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相手方が離婚を拒んでいる場合

相手方が離婚を拒んでいる場合

神戸のシャローム綜合法律事務所では、離婚や男女問題についてのご相談も、多数頂戴しております。

さて、表題の件ですが、離婚を請求していても相手方が一向に応じてくれないという膠着状態は、よくある問題です。ここでは、お子さんを連れて別居した女性のご相談者を念頭に置いてお話ししましょう。

離婚事由が存在する場合には、正攻法で離婚調停の申立てを行い、これが不調に終わった場合には訴訟へと戦う場を移し、最終的には離婚判決をもらって解決を見るということになります。

問題は、離婚事由がないか、あったとしても弱いという場合です。弁護士が間に入って、相手方と交渉をすることも考えられます。しかし、交渉の材料があれば話は別ですが、そうではないケースでは、今まで離婚を拒んでいた相手方が急に態度を軟化させるということは、あまり期待ができないでしょう。

とすると、やはり離婚調停ということになります。そしてその際、婚姻費用分担調停も併せて申立てます。夫側にしてみると、同居していない妻に対して毎月生活費を支払わなければならなくなりますので、そのことを合理的に考慮した結果、早期に離婚に応じた方が得策だと判断する方もいらっしゃいます。また、気持ちがプツリと切れて、一転して離婚に応じるという方もいらっしゃいます。あるいは、離婚調停の中で互いに話し合いが実現し(調停委員を介してですが)、離婚に合意するということも少なくありません。そのような流れとなることを期待して、離婚事由が存在しない場合にも離婚調停を申し立てることがあります。なお、これに対して夫側が面会交流の申立てをしてきたりということもあります。

ただし、夫側が無職又は低収入で、婚姻費用の申立てが功を奏しない場合や、同人の離婚しないという意思が確固たるものである場合には、別居期間を重ねて離婚事由が新たに作出されるまで待つという作戦をとる場合もあります。

離婚問題でお困りの方は、神戸のシャローム綜合法律事務所までお気軽にお問い合わせください。詳しくは、下のバナーをクリックください。

 

 

「M&A仲介手数料の総額、買い手と売り手へ説明を義務付け」(読売新聞)

「M&A仲介手数料の総額、買い手と売り手へ説明を義務付け」(読売新聞)

読売新聞電子版の記事です。

M&A仲介手数料の総額、買い手と売り手へ説明を義務付け…高額請求トラブル防ぐ狙いで業界団体 : 読売新聞 (yomiuri.co.jp)

M&A仲介協会が、9月に自主規制ルールを改定するとのことです。記事によりますと、契約時に買主と売主から受け取る仲介手数料の支払時期、算定の根拠、最低額などを示すことを義務付け、契約後に増額する場合には、事前に理由を説明することを求めるとのことです。情報開示が不十分な業者については、社名の公表や除名を検討するようです。

そして、「相手方から受け取る手数料の説明もさせるのは、一方の当事者を優遇したり、手数料が高額になったりするのを防ぐ狙いがある」とのことです。

・・・これで問題が幾らか解決するのでしょうか? M&A仲介業者の問題点は多数ありますが、両手取引の双方より受け取る手数料を、売主・買主に知らせることにより、高額な請求に抑止がかかるという趣旨なのでしょうか? あまり実効性があるように思えませんが。

また、リピーターとなる可能性がある買主側の優遇という問題に関していえば、バリュエーション(企業価値算定)の場面で問題が顕在化することが多いことから、これを防ぐためには、やはり売主側においてもきちんとバリュエーションを行い自衛する(そして折り合いが合わない場合には、勇気ある撤退をする)ということが必要になろうかと考えます。

いずれにせよ、今秋のガイドライン改定に先立ち、M&A仲介協会が自主規制ルールを改定してその自治権を守る姿勢を見せたというところでしょうか。引き続き動向に注意が必要です。

(弁護士 中川内 峰幸)

【離婚に強い弁護士】とは

【離婚に強い弁護士】とは

皆様ネットで弁護士を探す時代だと思います。例えば離婚問題をお抱えの方がネットで弁護士を探す際、決まって「離婚に強い弁護士」や「離婚問題に強い弁護士」などというキャッチフレーズが表示されるということにお気づきでしょうか? 別に離婚に限らず、相続でも債務でもよいのですが、「●●問題に強い弁護士」という表記をする法律事務所や各種ポータルサイトが目に付きます。これには次のような理由がございます。

もともと弁護士は広告が規制されていたのですが、平成12年にこれが解禁となり自由化されました。ただし、日弁連の指針では、今日に至るまで、「専門」という言葉を使用してはならないということになっています。弁護士が特定の分野につき専門性をうたう場合、その分野において経験が豊富で能力が優れているということが期待されますが、これらにつき客観的に判断する基準がないにもかかわらず専門性表示を許すとなると、「自称専門家」が巷に溢れ、お客様にとって誤導の弊害が発生するおそれがあるという理由から、「専門」という表記が禁止されているのです。これには一理あると考えます。弁護士に成りたての一年目が「●●専門」と掲げていたとしても、当該弁護士の期を知らないお客様にとっては、「専門でやられているのであれば、実績豊富なのだろう」となりかねません。

広告というものは、ある種、顧客誘引のために耳障りのよい表記をするものなのであり、仮に「表示に偽りあり」ということになれば顧客が離れて淘汰されるというのが自然競争というものなのかもしれませんが、その過程でお客様が損害を被ってしまっては大変です。そういう次第で、「専門」という表記はできないということになっています。

そこで、冒頭の話に戻りますが、「専門」が使えない以上、他に何かよいキャッチフレーズはないか、と考えるわけです。「●●の取り扱いがある弁護士」という表記はOKです。能力や実績を強調していないからです。しかし何だかキャッチフレーズとしては弱いですね。「●●に関心のある弁護士」もOKです。弁護士の内心を記しているだけだからです。しかし訴求力はやはり弱いですね。

というわけで編み出された表記が、「●●問題に強い弁護士」です。しかし、これはいいのでしょうか? 「強い」という表現は抽象的ですし、また強いか強くないかは「専門」同様、客観的に判断する基準がないのではないでしょうか? よくわかりませんね。

当事務所では、そこらへんに関する疑問を有していますので、「●●問題に強い弁護士」という表記をすることには抵抗があります。ですので、「●●のご相談を多数頂戴しております」「●●問題につき多数取り扱っております」という「事実」の記載をするよう心がけております。

たとえば、離婚・男女問題に関しても、おかげさまで皆様方より多数のご相談を頂戴しております。お困りの方は、下のバナーをクリックして、詳しく記載されたページをご覧ください。

 

(弁護士 中川内 峰幸)

【離婚】不貞行為の証拠【慰謝料】

【離婚】不貞行為の証拠【慰謝料】

神戸のシャローム綜合法律事務所では、離婚や男女問題に関するご相談も数多く頂戴しております。

さて、不貞行為で配偶者やその不倫相手を訴えたいというお客様からのご相談も多いのですが、その場合にはまず、証拠があるかどうかという点を確認させていただいております。いくらお客様に確信があったとしても、証拠がなければ裁判所は不貞行為の事実を認めてくれません。また訴訟前の段階でも、こちらが証拠を持っていないと気づかれてしまうと、配偶者や不倫相手も開き直って不貞行為の事実を否認してくるでしょう。ですので、証拠が重要です。

不貞行為の証拠。よくあるのが、配偶者と不倫相手との間のLINEやメールですね。しかしこれだけで不貞行為があったと断定できるような場合は、実はあまり多くありません。残念ながら、肉体関係があったと匂わせるような程度のレベルに留まっていることがほどんどです。裁判所が当該証拠を見たところで、不貞行為の事実を認定してくれるか否かは、他の証拠との兼ね合いもありますが、そのLINEやメールの内容次第となるでしょう。また、できることならば、不貞行為の期間や頻度・回数なども明らかにしたいところです。

次によくあるのが、配偶者が自白しているという場合です。「私は誰誰と不貞行為をしました云々」という内容の署名押印付きの書面を既に取得している方がいらっしゃいます。なかなか頑張って証拠を作成されたものと考えます。これは録音の場合もあります。当該書面や録音の内容次第となりますので、ぜひご相談時にお持ちください。このような証拠を裁判所に提出した場合の相手方の反論としては、「無理やり書かされた(言わされた)」というものが想定されます。自らの自由な意思に基づいて任意に記載したものではなく、諸々の事情により強制されたので事実ではないというわけです。その反論が採用されるかどうかはケースバイケースですが、そういう事態となることもありますので、「一筆書かせたから大丈夫」というわけではないことをご理解ください。

さて、やはりきちんとした証拠を作出するのであれば、興信所(探偵ですね。)に依頼するというのが正攻法でしょう。興信所に張ってもらって、不倫の一部始終を報告書という形で証拠化するわけです。ラブホテルに二人で入室して、その数時間後に出てきたという内容の鮮明な写真撮影報告書が作出できたならば、当該不貞行為の事実は相手方も否認のしようがないでしょう。いや、中には往生際の悪い方で争ってくる場合もありますが、裁判所の心証という点では、断然こちらが有利となります。多少費用はかかりますが、やはり興信所の報告書が不貞行為の証拠としては安心感がありますね。当事務所では、興信所のご紹介もさせていただきますので、お申し付けください。

離婚や男女問題に関するお悩みをお持ちの方は、シャローム綜合法律事務所までお問い合わせください。詳しくは、下のバナーをクリックください。

 

(弁護士 中川内 峰幸)

兵庫県の離婚・男女問題ならシャローム綜合法律事務所まで!

兵庫県の離婚・男女問題ならシャローム綜合法律事務所まで!

神戸で50年超の実績があるシャローム綜合法律事務所では、離婚・男女問題に関するご相談をお待ちしております。

当事務所は、神戸市中央区の神戸地裁から徒歩1分の場所にございます。

離婚・男女問題に関しましては、兵庫県一帯からのお問い合わせに対応しております。代表的な裁判所でいいますと、神戸・尼崎・伊丹・明石・姫路の管轄内ということになります。

また、当事務所からは少々遠くなるのですが、以下の管轄に該当するお客様からのご相談にも対応しております。

●  柏原支部(丹波市、丹波篠山市の方の管轄です。)

●  洲本支部(洲本市、淡路市、南あわじ市の方の管轄です。)

●  社支部(西脇市、小野市、加西市、加東市、多可郡(多可町)の方の管轄です。)

●  龍野支部(たつの市、宍粟市、揖保郡(太子町)、佐用郡(佐用町)の方の管轄です。)

●  豊岡支部(豊岡市、養父市、朝来市の内 旧朝来郡和田山町・旧朝来郡山東町・旧朝来郡朝来町、美方郡の内 香美町(旧美方郡村岡町)の方の管轄です。)

●  豊岡支部(美方郡の内 新温泉町、香美町(旧城崎郡香住町・旧美方郡美方町)の方の管轄です。)

また、兵庫県ではございませんが、大阪家裁管轄のお客様の案件も、当事務所の対応可能地域内となりますので、大阪にご在住の方も是非ご相談ください。

ところで、遠方に居住する配偶者に対して婚費の調停を申立てたいというニーズがございます。そのような場合のテクニックにつき記載した弁護士のブログがございますので、併せてご確認いただければ幸いです。

【婚姻費用】相手方が遠隔地に居住している場合の管轄をこちら側に発生させる手法

当事務所における離婚問題の取り組みにつき詳しくお知りになりたい方は、下のバナーをクリックください。弁護士がじっくりとお話をお伺いするため、初回1時間相談無料ですので、どうぞお気軽にお問い合わせください。

 

 

【離婚】様々なご相談に対応しております【神戸の弁護士】

【離婚】様々なご相談に対応しております【神戸の弁護士】

神戸で50年超の実績があるシャローム綜合法律事務所では、様々な離婚のご相談を頂戴しております。以下のようなお悩みはございませんか?

 

● 協議離婚

● 公正証書離婚協議書

● 調停離婚

● 裁判離婚

● 女性の離婚

● 男性の離婚

● 財産分与

● 住宅ローン

● 退職金

● 婚姻費用

● 給与差押

● 養育費

● 算定表

● 慰謝料

● 年金分割

● 親権

● 親権変更

● 家庭裁判所調査官

● 面会交流

● 間接強制

●  試行的面会交流

● DV

● 接近禁止命令

● 経済的DV

● モラハラ

● 性格の不一致

● 相手方親族との不仲

● 家庭内別居

● 不貞行為

● 有責配偶者

● 熟年離婚

● 子の苗字

● 婚氏続称

● 新しい戸籍

● 医師・経営者の離婚

● 公務員の離婚

いかがでしょうか? 上の各キーワード、現在お客様が置かれている状況にひとつでも当てはまる場合には、どうぞお気軽にお問い合わせください。

弁護士がじっくりとお話をお聞きするため、初回1時間相談無料です!

詳しくは、下のバナーをクリックください。

 

 

離婚の弁護士を神戸でお探しの方は、ぜひお問い合わせください!

離婚の弁護士を神戸でお探しの方は、ぜひお問い合わせください!

離婚問題で神戸の弁護士をお探しのお客様は、シャローム綜合法律事務所までお気軽にお問い合わせください。

当事務所は、先代の弁護士の頃より、実に50年以上の実績を有する法律事務所です。現在は、弁護士2名体制で、皆様のご相談をお待ちしております。女性スタッフも在籍しておりますので、女性のご相談者も心配なさらずにお越しください。また、お子様連れでお越しになられる方々も多いです。ベビーカーでお連れの場合は、あらかじめおっしゃっていただければ、スタッフがお運びします。

〈アクセス〉

最寄り駅は、JR神戸駅より徒歩6分、高速神戸駅より徒歩5分、阪神西元町駅より徒歩3分、神戸市営地下鉄大倉山駅より徒歩6分と交通至便の立地となりますが、裁判所や検察庁の近くですので、さほど人目を気にすることなくご来所いただけるかと存じます。

お車でお越しになられる方は、まずは湊川神社(楠公さん)の東の神戸地方裁判所を目指してお越しください。

 

(楠公さん東門。徒歩で来られる際は、信号を渡ってください。)

神戸地裁の本庁は、下がレンガ造りで上がガラス張りの目に付く建物です。

(神戸地裁。ハイカラな見た目ですね。)

その東が検察庁になりますが、その真正面に「シャローム綜合法律事務所」の白い看板が出ております。

(代表電話番号は看板に出ております 078-351-1325 となります。)

専用の駐車場はございませんが、近くにコインパーキングは多数ございますのでご利用ください。「近くまで来たけど場所がわからない」という場合には、お電話でお問い合わせください。

また、当事務所では、完全個室で法律相談をお受けいたしますので、プライバシーの問題も気にされる必要はございません。安心してご来所ください。

(相談室内は、お気持ちが安らぐ音楽がゆったりと流れております。)

離婚問題のご相談は、初回60分相談料無料にてご対応させていただいておりますので、まずはお電話、メール、LINE等で、ご来所いただく日程につきご予約をお取りいただければ幸いです。

詳しくは、下のバナーをクリックください。詳しい弁護士費用等も掲載しておりますので、どうぞご確認ください。

 

医師の離婚

医師の離婚

なぜだか分からないのですが、最近お医者様からの離婚相談を続けて頂戴しております。それぞれが紹介というわけではなく、別個にという感じです。非常にありがたいことなのですが、不思議なことです。

さて、お医者様に限らず、会社経営者の方など高収入の方には、それ特有の問題点がございます。婚姻費用や養育費について、算定表では測りきれない状況である場合が多いでしょうし、財産分与に関しても、株式や不動産の処理をどのように行うかといった配慮も必要となります。

これらの点に関しては、各事例によって考え方が異なってきますので、複数の裁判例を分析した上で主張を組み立てる必要があります。調停では合意に至らず、審判へと移行する場合もあり、更に審判に対して不服申立の結果、高裁へと場所を移して争われることも少なくないようです。当事務所では、お客様の具体的状況をお聞きした上で、各論点につき一つ一つ丁寧に調査しながら対処させていただきます。

もちろん、医師や経営者の方以外の方からの離婚のご相談もお待ちしております。詳しくは、下のバナーをクリックください。

 

(弁護士 中川内 峰幸)

神戸で離婚の無料相談なら、シャローム綜合法律事務所へ

神戸で離婚の無料相談なら、シャローム綜合法律事務所へ

神戸のシャローム綜合法律事務所では、離婚のご相談も数多く頂戴しております。

 

 

女性の側だけでなく、男性の方からのご相談もお受けしておりますので、男性でお困りの方も、遠慮なくお問い合わせください。

既に相手方との間で離婚協議が開始されているという方や、あるいは家庭裁判所に調停や訴訟が係属しているといった状況の方はもちろんですが、「まだ現在は同居中で、これから離婚を切り出そうか否か迷っており、そのために予備知識をつけたい」という目的でご来所いただいても結構です。

あるいは、「配偶者が不貞行為をしているようだ」というご相談も多いです。何かしら証拠をお持ちでしたら、相談時にお持ちください。

離婚事件に関しましては、初回60分の無料法律相談を実施しておりますので、まずは電話かメール・LINE等でお気軽にお問い合わせください。営業などは一切行いません。無料相談だけでお帰り頂くということで全く問題ございません。

詳しくは、下のバナーをクリックください。委任いただく際の弁護士費用についても記載があります。ご不明な点がございましたら、お問い合わせください。

 

 

神戸で債務整理の無料相談なら、シャローム綜合法律事務所へ

神戸で債務整理の無料相談なら、シャローム綜合法律事務所へ

神戸で債務整理50年を超える実績のシャローム綜合法律事務所です。

当事務所では、債務整理(自己破産、個人再生、任意整理など借金を整理する手段のことです。)に関しましては、何度でも相談料無料で対応させていただいております。一度ご相談いただき、その場で結論を出す必要はございません。弁護士がお客様のご事情をお聞きした後、具体的なアドバイスをさせていただきますので、その内容を一旦持ち帰り、ご家族やご友人と話し合って、必要でしたら再度お越しいただいても結構です。その場合でも、相談料は無料です。なかなか決心がつかず、2度、3度、と繰り返しご相談に来られる方もいらっしゃいます。

放っておいても借金は消えません。もし相談することに二の足を踏まれている方がいらっしゃるならば、まずは勇気を出して、弁護士にお悩みごとをお話されてみてはいかがでしょうか。

詳しくは、下のバナーをクリックください。ご依頼いただく際の弁護士費用の料金表も記載されています。