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小さないのちのドア1周年記念公演

小さないのちのドア1周年記念公演

大分前の話で恐縮ですが,私が理事をしております「小さないのちのドア」の1周年記念公演がありました。

森祐理さんの歌や,水谷修氏の講演もあり,大変有意義な時間となりました。会場も満員で,報道陣の方々も来られていましたので,この活動に対する世間の関心の高さを実感いたしました。

皆様の寄付で成り立っている取り組みです。人員体制においても,資金面においても,まだまだ脆弱です。多くの相談が殺到するとパンクしてしまいます。永続的な活動のためには,今後,このような施設が各都道府県にひとつは開設されるような状況となることが必要ではないかと考えます。そしてそのためには,この小さないのちのドアの日々の活動が試金石になるものと思われます。身が引き締まる思いがすると同時に,24時間体制で業務を担当されているスタッフの皆さんには頭が下がる思いでいっぱいです。

(2019.11.29 弁護士 中川内 峰幸)

当事務所について

当事務所について

当事務所の前身である「宮永法律事務所」は,宮永堯史(みやながたかし)弁護士が昭和45年に開設しました。以来,実に50年近くの長きに渡り,法的トラブルを抱えた方々の紛争解決のお手伝いを数多くさせていただいております。

宮永弁護士は敬虔なクリスチャンであり,そのことが関係するのかどうかは分かりませんが,事務所経営という観点からは必ずしも「優良」とはいえないような事件,つまり赤字になる事件であったとしても,それが社会的正義に反しており,当人を何とかして助けてあげたいと強く思うような場合には,「私に任せなさい!」と言って,採算度外視で受任していたことが多々あります。他の法律事務所では到底引き受けてもらえないような事件の,最後の駆け込み寺のような感じでしょうか。事務所経営的には大変ですが,このような弁護士がいてもいいのではないかと私は思います。宮永弁護士に関しましては,面白い逸話が数多くありますので,またどこかでお話しする機会を持てればと思います。

平成28年に,事務所名を「シャローム綜合法律事務所」へと変更いたしました。「シャローム」とは,ヘブライ語で「平和」を意味する言葉であり,また挨拶のひとつでもあり,日本語の「こんにちは」に相当します。今まで以上に,関係者の皆様方との信頼関係を大切にし,法曹としての責務を果たしていきたいとの思いを込めました。平成30年に,私が代表を引き継ぎました。

そして,令和という新しい元号を迎え,この度,宮永弁護士が弁護士登録を取消すこととなりました。今後は,当事務所の相談役として,引き続き皆様方へのより良い法的サービスの提供を心掛け,益々精進する旨を本人から聞いております。

今後とも倍旧のご厚誼を賜りますようお願い申し上げます。

(2019.7.31  弁護士 中川内 峰幸)

 

立退料の相場

立退料の相場

昨年の夏頃から,立て続けに建物明渡のご相談を受けております。

それも,賃貸人側ではなく,賃借人側のご相談です。

不思議なもので,同じような事件の依頼が続くときは本当に続きます。離婚の相談が連続して入ることもありますし,交通事故の相談がなぜかどっと増えるときもあります。この度の建物明渡事件(賃借人側)に関しても,そのようなタームに入っているのかもしれません。

さて,皆様のご相談は,「ある日突然部屋を明け渡してくれ(出て行ってくれ)という通知が来たけど,出て行かなきゃいけないのだろうか?」というものです。明渡しの対象が借家の場合もあれば,借地の場合もあります。

そして,皆様が決まってご質問されるのは,「立退料の相場ってどんなものですか?」という点です。

家主と借家人との間で家屋立ち退きを巡る争いが発生した場合,その紛争解決方法として,立退料が支払われるということは,日常的に行われているものです。

それでは,立退料の具体的な計算式はあるのでしょうか?

結論から申し上げますと,立退料算定の定型的な計算式は存在しません。判例も,「立退料の額の決定は,賃借契約成立の時期および内容,その後における建物利用関係,解約申入れ当時における双方の事情を総合的に比較考量して裁判所がその裁量によって自由に決定しうる性質のもの」であると判示しています(東京高裁昭和50年4月22日判決)。

とはいえ,賃借人の側について賃貸人と交渉する際には,それでもある一定の基準に従って算定した金額を提示する必要があります。

その際に用いられる算定方法として,借家権価格を使用することが多いです。この借家権価格は,借地権価格と異なり,算定に曖昧なところがあり,使用される場面は主に立退料の算定のために限られると言ってもいいぐらいかと思われます。

そして,この借家権価格の算定方法もいくつか存在するのですが,ここでは,とりあえず,最もよく利用される割合方式の計算式を記載しておきましょう。

<割合方式>

<(土地価格)×(借地権割合)×(借家権割合)>+<(建物価格)×(借家権割合)>

計算が単純であるところからも,実際によく利用されていると思います。

このようにして算出された借家権価格を基礎にして,相手方の正当事由の有無・程度や,当方の置かれている具体的事情を加味した上で,立退料の交渉をしていくことになります。

「ある日突然大家さんから一月以内に出て行くように言われた。建物老朽化による改修で,取り壊すとのこと。一か月分の家賃は免除してくれるらしいが,本当に出て行かなければならないのだろうか? 子供の学区が変更になると困るし,そもそも急な話で混乱している。引越費用もバカにならないが,負担してもらえるのだろうか? そして,立退料というものはもらえるのだろうか? もらえるとしたら,一体幾らぐらい請求できるのだろうか?」

このようなお悩みをお持ちの方は,一度お気軽にご相談いただければと思います。

(弁護士 中川内 峰幸)

新年の御挨拶

新年の御挨拶

明けましておめでとうございます。

旧年中は格別のご厚情をいただき,誠にありがとうございました。

おかげさまで,当事務所は昨年,数多くのご依頼をいただき,皆様の法的紛争解決のお手伝いをさせていただくことができました。

本年も,更なる法的サービスの向上に努めてまいりますので,より一層のご支援・お引き立てを賜りますようお願い申し上げます。

さて,年始ということで,新しいことに挑戦される方も多いのではないでしょうか。

私も,今年は何か新しい分野に取り組んでみたいと考えております。

現状,当事務所でご依頼が多いのは,債務整理や交通事故,労働で,離婚,相続・後見,一般民事がそれに続くといった状況です。

今年は,M&A関係の業務に携わることができればと考えております。

以前,インハウス(企業内弁護士)をしておりました際,譲渡価額数千万円から数十億円規模の案件を数多くこなしました。その経験を生かして,当事務所においても,M&Aがらみの業務を遂行できればと考えております。

もっとも,法務DDや契約書の起案・審査といった業務に関しては,大手の法律事務所に流れる傾向にありますので(企業としても,株主に対する説明,又は責任の所在を明らかにするという観点から,ローファームの名前を重視します。),当事務所のような,弁護士二名体制の小規模な法律事務所にはなかなか声がかからないと思われます。

ですので,考えているのは,クロージング後のレプワラ違反等に基づく損害賠償請求や,より興味深い案件として,仲介業者又はFAに対する損害賠償請求です。

上に申し上げました企業内弁護士時代,数多くの仲介業者やFAと仕事をしましたが,これらは常に膨大な案件を抱えており,また成約を急ぐあまり,中には相当に杜撰な業務を行っている業者がいるということは,経験として実感があります。実際,日本国内におけるM&Aの活性化に伴い,仲介業者やFAに対する損害賠償請求も増えていると聞きます。そのような中,外部の法律事務所として案件に関わるのではなく,企業の内部からその全容を経験した者として,これらにつき窮状を訴えている方々の損害回復のお手伝いをさせていただくことは,大げさに言えば,ある種使命のような気もします。

「とんとん拍子で会社を譲渡してしまったけれど,最初に思っていたのと違う状況で売ってしまった。」

「買ったはいいけど,表明保障条項違反の事実が出てきた。」

「仲介業者が持ってきた資料の重要な部分が明らかに事実と反しており,調べれば簡単に分かることなのに一向に調査してくれなかったので変な会社を買ってしまった。」

そのようなお悩みをお持ちの方は,当事務所までお問い合わせいただければと思います。一緒に解決策を検討しましょう。

さて,新年早々,寒波が到来するとの予報もあるようです。昨年は台風や地震等災害が多発し,心痛ましいニュースも多かったですが,本年は一転して穏やかな年となればと思います。

皆様にとりまして,本年が幸多き素晴らしい一年となりますよう心からお祈り申し上げます。

(弁護士 中川内峰幸 / 2019.1.8)

成年被後見人の遺言作成

成年被後見人の遺言作成

先日,私が後見人となっている方の遺言作成事件が無事終了しました。

たかが遺言作成で大層なと思われるかもしれませんが,通常の場合と異なり,成年被後見人が遺言を作成する際には,なかなかに高いハードルがあるのです。民法973条では,以下の要件が定められています。

① 成年被後見人の事理弁識能力が一時回復したこと

② 医師2名以上の立会い

③ 遺言に立ち会った医師が,遺言者が遺言をする時において精神上の障害により事理を弁識する能力を欠く状態になかった旨を遺言書に付記して,署名押印をすること

すなわち,成年被後見人であったとしても,その判断能力が,遺言ができる程度に回復していれば,医師2名の立会いの下で遺言を作成することができます。

この方の場合,法定後見の申立ての際に,後見か補佐かの選択に迷ったほどでしたし,遺言の内容も非常に簡潔なものでしたので,判断能力に関しては問題がありませんでした。ですので,①の要件はクリアしました。

しかし,問題は,②③の医師2名の確保です。ドクターはただでさえ日常の業務に忙殺されている上に,見ず知らずの人間の遺言作成に協力して下さいと言われ,「ハイわかりました」と抵抗なく承諾して下さる方はいないでしょう。この方の場合も,医師2名の確保には大変苦労させられました。

最初は,入院先のドクターにお願いして,その方と,その病院の他のドクターを用意していただきました。が,本人確認の書類等をお願いしているうちに面倒に思われたのか,最終的にはキャンセルされてしまいました。

仕方がないので,他のドクターを探すことになりました。そこで,ご本人がいつも外来で通われている病院のドクターにお願いしたところ,当然ながら,当初いくらか懸念事項を持たれたようですが,丁寧にご説明した結果,引き受けていただけることになりました。しかし,もう1名のドクターがみつかりません。交通事故等で単に診断書や意見書を書いてもらうのとはわけが違うのですから,医師2名を確保するのは簡単ではありません。最終的には,私の中高時代の同級生にお願いして,遠方からわざわざ来てもらうことになりました。

これで終わりではありませんでした。ご本人,ご本人を車椅子で連れて来て下さる方,公証人,立会人2名(私と事務員さん),ドクター2名,計7名の日程調整に手こずりました。作成場所は,外来でお世話になっている当該ドクターのお部屋をお借りすることになりました。公証人には出張していただきます。特にドクターのスケジュールは調整が難しく,私の同級生のドクターには,午前の診療を終えてすぐに電車に飛び乗って駆けつけてもらうということになりましたが,その日緊急の外来が入った場合は来ることができないということですので,当日も非常にやきもきしました。公証人に何度も日程変更の連絡を入れ,最終的に公正証書遺言作成の日程が決まったのは,事件に着手してから9か月ほどが経過した頃でした。

当日は,とどこおりなく手続きが進められ,無事遺言を作成することができ,ご本人にはとても喜んでいただきました。

帰りの車の中で,その同級生から「なんや最近弁護士がAIに取って代わられるいうけど,そんなん無理やろ。だってお前,AIが医者探して連絡とってセッティングしてとか,そんなん絶対できへんやろ。」と言われました。なるほどと思いました。確かに,それはそうですね。

(弁護士 中川内峰幸)

記章あれこれ

記章あれこれ

神戸地裁でもこの9月から所持品検査が始まりました。空港の保安検査場のように,金属探知機を通り,鞄を開けて係員に中の荷物を見せるといった検査が実施されております。事件や傍聴で裁判所に行かれる場合には,時間帯によっては混むこともありますので,余裕をもって予定よりも少し早めに行かれることをお勧めします。

この所持品検査,東京では以前からありましたが,大阪で本年の1月から導入され,この度,神戸地裁でも実施される運びとなりました。裁判所内での切りつけ事件等物騒なご時世ですので,やむを得ないことと思います。事務員も,身分証を携帯しなければなりませんし,裁判官も例外ではなく,顔パスはできないと聞きました。

ところで,この所持品検査ですが,我々弁護士は,係員に記章(弁護士バッチのことです。)を見せるだけでフリーパスです。偽造品だったらどうするのだろうとも思うのですが,警察の留置場でも,身分確認はこの記章を見せるだけでOKです。記章をまじまじと検査するのも失礼に当たると思うのか,本当にチラッと見せたらおしまいです。

さて,記章はこのように裁判所や留置場へ行くときには常に携帯しておかなければ大変なことになります。裁判所ならば,金属探知機の列に並ぶだけでよいのですが,留置場の場合は,被疑者と接見ができなかったとなると大ごとです。そして,冬場はスーツのジャケットの襟につけておけばよいのですが,冬以外のシーズンではジャケットがありませんので,他の方法で保管して持ち歩かねばなりません。どのように持ち歩くのか。その扱いは弁護士によって様々なようです。

私は,普段から財布の小銭入れの中に,小銭と一緒に入れております。お世話になって尊敬する先生がそのようにされていました。

同期には,桐箱(最初に記章をもらう際にこれに入れて配布されます。中には紫色の布が敷かれており,蓋にはテプラのようなもので登録番号が印字されたシールが貼ってあります。)に入れて大切に持ち歩いている者もいます。

超ベテランの弁護士の方には,真夏でもきちんとジャケットを着て(更にはネクタイもしめて)記章をつけている方もいます。すごいですね。これはまねできません。なお,関連して申し上げますと,ジャケットに記章をつける際も,前後を裏返してつけている方も結構見られます。裁判所外で弁護士だと知られてトラブルに巻き込まれること嫌うのでしょう。

また,冬場でも普段ジャケットにつけない方も多いですね。統計があるのか知りませんが,結構な割合で(特に若手の弁護士は)つけていないのではないでしょうか。日弁連の会則では,職務を行う場合は「帯用」しなければならないと規定されているようです(「帯用」?)。私の場合は,ボス弁に「普段からつけておいた方がいいですよ」と過去に言われたので,なるべくつけるようにはしています。

ところで,この記章は紛失するとなかなか面倒で,弁護士会に紛失届を提出し,再交付の申請をしなければなりません。もちろん手数料が必要となります。また,恥ずかしいことに,紛失した旨が氏名と併せて官報に掲載されてしまいます。官報など誰も見ていないといえばそうなのですが,あまり気持ちのよいものではありません。これが破産者の方は2回も掲載されますので,その気持ちが少しは想像できるような気がします(ところで,この官報掲載費用はどこが負担しているんでしょうか? 上記手数料に含まれているのでしょうか?)。

しかし,実際に紛失する方は結構おりまして,その場合は,再発行された記章の裏に「再1」と刻印されます。もちろん,更にもう一度紛失した場合はこれが「再2」といった具合にランクアップしていきます。

そして,再発行の手続きを行うと,当然新品の記章が渡されるわけですが,ベテランの弁護士がこの金ピカの記章をつけていると,同業者からは「あー,無くしたんだな^^」と思われますし,依頼者には「どうしたんですか?」と言われて,いちいち説明が面倒です。

そこで,ゴシゴシと布で擦ったりして金メッキを剥がし,その下の銀面を表に出そうとするわけですが,自然な感じでうまく加工するのは至難の業です。ジーンズのようにユーズド加工する業者がいればいいのですが,そこまでの需要はありませんので,やはりDIYが必要となります。

私の知り合いの弁護士は,もう故人ですが,自宅のガスコンロであぶって経年劣化を人工的に作出しようと試みておりました。おそらく,「金は可燃性が高い」という発想だったのでしょう。 結果…たしかに金メッキは見事に剥げたのですが,艶なしの鈍い,何とも“すすけた”色になってしまい,またオイルのような跡もついてしまい,やはり自然な感じの風合いにはなりませんでした。あれはやってしまった後に後悔したのでしょうか。。

かと思うと,これを機に18金の記章(というものがあるのです。)にしようという方もいて,いわく,「これなら落としたらもったいないと思って注意するので二度と無くさないだろう」ということです。色々な考えがあるものです。

私は,無くさないようにして,小銭入れの中で日々記章が硬貨とこすれて自然に育つのを楽しむとします。

(弁護士 中川内峰幸)

夏期休廷

夏期休廷

世間ではまだお盆休み真っ只中という感じでしょうか。当事務所は、お盆の期間も誰かが事務所に出てくるようにしておりますので、何かご用件がありましたら対応が可能であるようにさせていただいております。

さて、一方裁判所は、毎年7月21日から8月31日までの間、「夏期休廷期間」なるものを設定しています。この間、部や係ごとにそれぞれずらして3週間程度のお休みをとっているようですね。当事務所と同じように、職員がずらして休みを取りますので、裁判所に電話をかけると誰かしらが対応してくれます。が、この期間中、期日は一切入りません。ですので、その結果何が起こるかというと、夏期休廷前後の期日の集中・混雑です。 事件を寝かせたくない裁判官は、休廷前に期日を入れたいと思いますし、また、休廷期間中も申立はできることから、その間にたまっていく事件の存在等もあり、9月前半はなかなか期日が入らないといったことになります。それゆえ、7月に期日があった事件の次回期日は9月後半(場合によっては10月)、といったことも一般によく見られます。 裁判所を利用する国民の側からすると、「ただでさえ裁判は時間がかかるのにたまったもんじゃない」「やっぱりお役所仕事だよなー」といったところでしょうか。

ただ、決して裁判所の肩を持つわけではないのですが、裁判官もこの夏期休廷中に遊び惚けているわけではないようです(なかにはそういう方もいるのかもしれませんが。)。この休廷期間に、溜まっていた事件の記録をじっくりと読みなおしたり、思考の整理をしたりと、何かしら自らが抱えている仕事に時間を割いているようです(これは私の修習中の記憶です。)。

一方、我々弁護士も、この夏期休廷期間に、溜まっていた起案や調べもの等に時間を充てることができるので、ある意味「助かる」といった側面があるのは事実です(うらやましいことに、毎年この時期にバカンスに出掛ける弁護士も知っていますが。)。ただし、起案の最中に依頼者に事実の確認をしようと思って電話をかけても、依頼者(法人)もお盆休みに入っていて連絡が取れず、結局起案が進まない、といったこともあります。また、同じく公証役場もこの期間に夏期休暇が設定されているようで、公証人がお休みのため公正証書が作成できないということもあります。どうやら、皆さんが休んでいるときにあわせて自分も休むのがいいのかもしれませんね。

しかし、銀行も夜間休日24時間ネット即時振込が(ようやく)実現されることになる今日、これだけの長期に渡り期日が入らないというのも、よく考えると不自然に思えます。弁護士はこの数年でかなり増員がなされ、様々な議論が沸き起こっていますが、司法試験合格者のうち、単純に裁判官の任用数を増やせばいいのではないかと思うのですが、あまりそのような声は聞こえてきませんね。

(弁護士 中川内峰幸)

なぜ、わが子を棄てるのか―「赤ちゃんポスト」10年の真実

なぜ、わが子を棄てるのか―「赤ちゃんポスト」10年の真実

先月発売された書籍です。慈恵病院の「こうのとりのゆりかご(赤ちゃんポスト)」の10年間を追ったNHK取材班の渾身の一冊です。赤ちゃんポストに関する基本的な知識をまだお持ちでない方は、まずは本書を導入本としてご一読されると、本件をとりまく最新の状況および問題の所在が把握できるかと思います。当事務所が顧問を務めます神戸市北区のマナ助産院(永原郁子院長)についても少し記載があります(なお、本年9月より開始されます「小さないのちのドア」に関しては触れられていません。次作で取り上げていただければと思います。)。 (弁護士 中川内峰幸)

卑属殺人罪

卑属殺人罪

児童虐待の悲惨なニュースを目にするたびに胸を締め付けられます。素朴な疑問として、一体なぜこのようなことができるのでしょうか?被害者となったお子さんのご冥福をお祈りするばかりです。

このような痛ましい事件があるたびに、卑属殺人罪を創設すべきだという声があがります。卑属(ひぞく:子や孫らのことです。)を殺害した場合に、通常の殺人罪よりも重い刑罰を科す内容の法律を作るべきだという議論です。この点、尊属殺人罪に関しては、昭和48年の最高裁判決で、法令違憲の判断がなされました。その際の8裁判官による多数意見は、「尊属に対する敬愛や報恩」という刑法200条の立法目的を正当であるとしつつ、その目的達成手段として採られた刑罰加重の程度が極端に過ぎるところに限って違憲と判断しました。ですので、卑属殺人に関しても、憲法14条1項の法の下の平等に反しない程度で刑罰を加重することは必ずしも不可能ではないようにも思えます。もっとも、この最高裁判決では、6裁判官の少数意見は、理由を異にして立法目的自体を違憲としておりますので、当該最高裁判決から実に45年を経た現代社会において、仮に卑属殺人罪が新設・適用されたとして、公判でこれに対して違憲の主張がなされた場合にどのような司法判断がなされるかは不透明でしょう。

さて、卑属殺人罪の議論はそれはそれとしてよいのですが、当該議論は、「こんなひどいことをした加害者は死刑にすべきだ」というような「応報刑論」の考え方です。「あれだけのことをしたのだから、この程度の刑罰はやむを得ない」、簡単にいえば「目には目を、歯には歯を」の発想です。いわゆる正義の視点から刑罰を科す考え方です。気持ちはよくわかります。被害者のお子さんがどれだけつらかったかを考えると、そのように思う方が大勢いらっしゃるのも当然だと思います。あたたかいごはんが食べたかった、みんなで楽しく遊びたかった、優しく抱きしめて欲しかった、そのような当然のことすら叶わなかったのですから。しかし、その卑属殺人罪を設けるべきとの考え方自体を否定するわけではありませんが、最優先されるべき問題は、今後二度と同じような事件を繰り返さないために実効性のある方法を冷静に考えることではないでしょうか。

とすると、先の応報刑論的な考えは、犯罪の防止に効果があるかという見地からすると、なお疑問が残るでしょう。たとえば、「卑属殺人は死刑」としたところで、児童虐待は根絶されるでしょうか。いくらかは減少するかもしれません。しかし、犯罪であることを知りながらも児童虐待が後を絶たない現状からすると、このような一般予防的発想では、根本的な解決とはならないようにも思えます。 それでは、児童虐待を防止するオルタナティブはないのでしょうか。

児相の権限を強化すべきとの声があります。良いと思います。現行の民法においては、あまりにも親権が強すぎて、児相が手を出せないという弊害があることは事実です。児相のマンパワー拡充および警察との連携強化も必要でしょう。また、親権喪失制度の運用をより積極的に検討すべきとも思います。そしてさらに、平成23年に成立した親権停止制度も有効活用すべきでしょう。これは、最長2年間の親権停止を求めて家庭裁判所に申し立てをする手続きです。親権喪失制度が親権の「喪失」という極めて強力な効果を発生させることから使い勝手が悪かったことに対応して新設された制度です。また、未成年後見人には社会福祉法人などの法人がなることも可能となりましたので、これらが当事者となり関係機関と各種連携して積極的に制度を利用すべきと考えます。

加えて、私はこれが非常に重要だと思うのですが、養子縁組制度の利用をより促進すべきではないでしょうか。日本においては、「血のつながり」にあまりにも重きを置き過ぎていると考えます。しかし、「虐待親であっても親は親なんだから、血のつながった実親のもとで監護すべき」との考えは極めてナンセンスでしょう。子の命が、人生が、何よりも優先されるべきは当然です。子は親の所有物ではありません。たとえ血はつながっていなくとも、大きな愛情を注いで実親子以上のあたたかい家庭を築いていらっしゃるご家族はたくさんいらっしゃいます。 少年事件を担当していますと、親が子に対してきちんと監護養育できていないことが理由で子が非行に走っているというケースが非常に多いです。親を責めることはしません。親も精一杯なのです。しかし、親も子も不幸だと思います。実の子だから、実の親だから、という発想はもちろん重要です。おなかを痛めて生んだ子、血のつながった子。しかし、それが絶対ではないはずです。血縁を他のすべてに優先させる必要性はありません。そのような負のつながりというものはしがらみであり、呪縛になります。親にとっても子にとってもです。無限の可能性を秘めた未来がある子どもの幸福を考えるならば、この血のしがらみなどに拘泥することなく、素晴らしい養親のもとで幸せにすくすくと育ててあげるべきではないでしょうか。自分で育てられない場合には、養子縁組(特に特別養子縁組)手続に速やかにアクセスできる基盤が整っていれば、痛ましい虐待死が減少するのではないでしょうか。日本では、「養子」という言葉に負のイメージがありますが、その点につき意識を変えていく取り組みが今必要ではないかと考えます。

(弁護士 中川内峰幸)

内密出産法

内密出産法

前回のブログに引き続きまして、マナ助産院(神戸市北区、永原郁子院長)の「小さないのちのドア」関連の投稿です。

先日、厚生労働省が内密出産の法整備の可能性につき調査研究に乗り出すとの記事がありました。厚労省は研究結果を今年度末にまとめる予定とのことで、一方、慈恵病院は法整備を待たずに内密出産を始めたいようですが、日本ではまだあまり耳に馴染みのない「内密出産」が、今後さかんに議論されることを期待します。

報道によりますと、慈恵病院が熊本市に提出した内密出産制度の素案は次のとおりです。 ①妊婦の母親は仮名で、慈恵病院が妊娠中から相談を受ける。 ②病院は熊本市に母親の仮名と子どもの名前の候補を届け出る。 ③母親は病院の仲介で児童相談所と面談し、児相は母親の実名、住所など、子どもの出自につながる情報を管理する。 ④出産すると熊本市が子どもの単独戸籍を作成し、子どもの名前を児相に通知する。 ⑤児相は特別養子縁組のあっせんをし、子どもは養親へ託される。なお、養親は出産の費用を負担する。 ⑥子どもが18歳を過ぎれば、母親の情報が閲覧可能になる。 母親が閲覧を希望しない場合は、家庭裁判所に判断をゆだねる。(弁護士ドットコムニュース 2018/5/30)

なぜ内密出産なのか。それは、こうのとりのゆりかご(赤ちゃんポスト)を実施するに際して、反対派が厳しく追及した理由のひとつである「子どもの出自を知る権利」への対応策が求められたからです。 赤ちゃんポストの場合、匿名で子どもを預け入れることができ、それゆえ子どもの命は守られますが、自身の親についての情報が残されないことから、子どもは自らの出自につき知ることができません。

しかし、赤ちゃんポストは匿名であるからこそ母親はこれを利用するのであって、ここで母子の生命身体の安全と子どもの出自を知る権利とが衝突します。 この点に関しては、前者が後者を優越するとの私見を前回のブログで書きました。 ドイツにおいては、赤ちゃんポスト、匿名出産に加え、この内密出産という三つ目の選択肢が提唱され、2014年5月1日より「内密出産法」が施行されたとのことです(以上に関しては、柏木恭典氏が「名前のない母子をみつめて(蓮田太二氏との共著)」において詳しく解説されていますので、よろしければご覧いただければと思います。)。

さて、翻って日本においてこれを検討してみますと、法整備の実現性、すなわち法的問題点としてはどのようなものが挙げられますでしょうか。 以下、あくまでも一弁護士として素朴な「疑問」を述べます(したがって、これらに対して私自身回答をまだ持ち合わせているわけではないことをご容赦ください。)。

まず、母親の情報の管理をどの機関が行うのでしょうか。ドイツにおいては、「妊娠葛藤相談所」という公的な承認を受けた団体が母親の情報などを文書化し、これを「家族・市民社会任務連邦庁」という機関に送付し、そこで16年間保管されるということです。日本においては、妊娠葛藤相談所に代わる機関はなく、また今後行政がそのような機関の設置を実現させたとしても、そもそも行政機関を頼ることなく孤立出産を余儀なくされている母親たちが本議論の当事者であることから、そのような施設への相談が普及するでしょうか。上の慈恵病院の素案では、児相がこの役割を担うことが期待されているようですが、実際問題としてこれは現実的かつ妥当な案なのでしょうか。彼女たちの行政に対する不信・恐怖というものは、我々が思う以上に深く、この点は、民間団体を主体とすることも検討すべきではないかと考えます。 あるいは、当該民間団体が妊娠葛藤相談を行い、その後、職務上の守秘義務を負う弁護士へと連携がなされ、遺言書のように、公正証書を作成して、公証役場および法律事務所において情報が保管されるというパターンも検討に値するのではないかと思われます。もっとも、遺言書の場合も、作成後に弁護士個人が遺言者と連絡を密に取り合うことまでは必ずしも保証されておらず、また、16年乃至18年という長期に渡り保管するとなると、当該弁護士が死亡することも考えられるため、保管者は弁護士法人に限定した方がよいのかもしれません。尚、児相のように行政がこれを管理する場合には、行政機関の保有する情報の公開に関する法律との平仄を合わせるべく法改正も必要でしょうか。もちろん法改正に関しては、戸籍法との関係も課題です。

次に、母親の情報の開示の場面に関してですが、その母親が開示に反対する場合の手続き如何という問題もあります。すなわち、母親が開示に反対する場合、裁判所が判断するという話を聞いたことがありますが(上の素案では、家庭裁判所が想定されているようです。)、まず、これは人格権に基づく差止請求権を指すのか、あるいは法令に別個の規程を盛り込むのかという疑問です。おそらくは後者ではないかと思われますが、その場合、母親が所在不明となっており、当該母親の同意(言い換えれば、差止請求権行使の機会の付与)なくして開示請求がなされた場合の救済に関しては、何か手当てが用意されているのでしょうか。また手続の中身に関しては、自己に関する情報を子どもに知られることにより現在母親が被るであろう損害と、子の出自を知る権利との比較衡量により開示の可否が決するのでしょうが、主張責任も含め、司法がこれにどのような審理および判断をするのかについては、実際に制度がスタートしてみないと分からないのかもしれません。この点、ドイツでは如何様な法的な対策が用意されているのでしょうか? ひとたび内密出産に同意した以上、「差止請求権を行使しない」=「開示に同意している」という推定が働くという考えでしょうか?ここでは、(倫理上の問題はともかく)母親にとっても「知られたくない権利」という概念を検討する必要があるのかもしれません。

そしてそもそも、開示手続に関する裁判所の実際の関与(審理手続)はどのようなものになるのでしょうか。家裁が管轄裁判所となるとすると、通常の家事事件と同様、調停ないし審判という形式を採るのであれば、知られたくない母親(=会いたくない母親)が裁判所に姿を表すことは期待できないでしょう。また、そもそも開示請求権者(子ども)にしてみると、相手方である母親の情報を持ち合わせていないため、送達の問題も発生します。あるいは、母親は当事者とならず、母親の意向を汲んだ当該情報の保管者が手続きの当事者となるのでしょうか?遺言執行者とパラレルに考えることになるのでしょうか。 しかし、その場合の手続き費用は誰が支弁するのでしょうか?この点も、ドイツではどのような手続きとなっているのでしょうか。 さらに、民法の成人年齢引き下げとも関連するかもしれませんが、開示請求権を付与される年齢も別途検討を要するでしょう。

さて、思いつくままに徒然と書きましたが、実際にこの制度を日本に導入するにあたっては、法的な側面だけに限定しても、上記以外にも実に様々な検討事項が発生するものと思われます。引き続き、本件の動向に注目したいと思います。

(弁護士 中川内峰幸)