相続・遺産分割

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相続関係でお悩みの皆様へ

神戸のシャローム綜合法律事務所では、相続・遺産分割の問題に関してましても、連日多数のご相談を頂戴しております。

相続と一口に言っても、その内容は多岐に渡ります。例えば、遺産分割交渉や調停・審判、相続放棄、遺言の作成や遺言の効力をめぐる紛争、遺言があった場合に発生する遺留分減殺請求など、実に様々な問題があります。

また、親族間の争いは、時に熾烈なものとなります。我々の業界ではよく言われますが、「相続問題」が「争族問題」とならぬように、当事務所では、ご依頼者の声にじっくり耳を傾けた上で、どのような解決方法がご依頼者にとってベストであるかを検討させていただきます。まずは弁護士にご相談ください。ご相談は、初回30分無料です!

このようなお困り事はありませんか?

  • 他の相続人との間で遺産分割協議ができない。
  • 兄弟と仲が悪く、一切顔を合わせずに遺産分割がしたい。
  • 他の相続人が被相続人の財産をすべて管理しており、調査ができない。
  • 相続税の申告時期が迫っているが、他の相続人が財産を開示せずに焦っている。
  • 準確定申告って?
  • 他の相続人の代理人弁護士から通知が届いた!
  • 遺産分割協議がまとまるまでは、預貯金を一切下ろせないの?
  • 遺産に収益物件があるのだけれど、家賃収入はどうすればいい? ローンの返済は?
  • 亡父の多額の借金が最近判明したので、相続放棄がしたい。
  • 相続放棄の熟慮期間3か月が既に経過してしまっている。
  • 兄弟が父の生前に使い込みをしていたようだ。
  • 他の相続人が認知症になっており、遺産分割の仕方がわからない。
  • 亡父が兄弟の一人に生前贈与をしている。
  • 相続人の中に、行方不明者がいる。
  • 遺言書を作成したいが、ワープロで作成してハンコを押せばいいの?
  • 介護をしてくれている息子に多く遺産を取らせたい。
  • 遺留分って?
  • 遺言の存否を調べる方法は?

弁護士費用

法律相談 無料(ホームページを見たと言ってくだされば、初回30分無料です!)
遺産分割協議書作成

11万円~ 内容が複雑な場合には、追加の費用を頂戴することになります。また、公正証書にする場合には、追加で8万8000円が発生します。(その他、公証人手数料等の実費及び、弁護士が代理人となっての公証役場への同行をご希望の場合には、6万6000円の手数料が発生します。)

交渉・調停

着手金:44万円~ 事案の難易により変動します。詳しくは、ご相談時にお問い合わせください。お見積もりをさせていただきます。また、複数人でご依頼いただく場合には、一人当たりの着手金を各11万円ずつディスカウントさせていただきます。

報酬金:22万円+取得する相続分(※)の10%+税 (但し、最低額55万円)

※ その他、出廷日当が発生します。

審判

調停から審判へ移行する際に、22万円

報酬金は、上記交渉・調停の場合と同様となります。

(※)取得する相続分

取得する相続分とは、遺産分割によりお客様が相続する財産の合計額をいいます。ご依頼前に争いがなかった部分を含みます。
お支払方法

着手金は、原則、委任契約の際にお支払いいただきますが、一括でお支払いいただけないご事情がある場合にはご相談ください。分割のお支払にも対応させていただきます。

※大変申し訳ございませんが、令和6年現在、相続・遺産分割事件に関しては法テラスのご利用をご遠慮いただいております。民事法律扶助をご希望の方は、お近くの法テラス事務所までお問い合わせください。


遺言書作成

将来、遺族間によるトラブルを最小限に防止するための方法として、遺言書の作成をお勧めしております。 遺言書の作成には法定の要件があり、その方式に従って作成しなければ効果が発生しません。せっかく作ったものの実際には役に立たないということでは残念です。きちんとしたものを作成するため、遺言書をご検討されている方は、ぜひ弁護士にご相談ください。 

自筆証書遺言

いつでもご自身で作成できる遺言書の方式です。民法改正前はすべて自筆で作成しなければなりませんでした。 民法改正後は、財産目録に関してはワープロで作成することが出来るようになり、また、自筆証書遺言を法務局で保管する運用も開始されました。

公正証書遺言

 

遺言者の口述(くじゅ)した内容を公証人が公正証書遺言として作成する方式です。 当事務所では最もお勧めしている方式です。 公証役場で二人以上の証人の立ち合いのもとに作成され、公証役場にて保管されます。 自筆証書遺言に比べ費用は掛かりますが、その分、書式の不備や、偽造されたりする恐れがないので、安心して遺言書作成をしていただくことができます。

秘密証書遺言

 

秘密証書遺言とは、その名のとおり生前中、遺言の内容を秘密にしておきたい場合に作成される遺言方式です。 内容に関しては手書きでもワープロでも構いません。 遺言者が遺言書を作成し、署名・押印します。 それを公証人と二人以上の証人の前に提示し、封筒の表に遺言者、公証人、証人が署名押印します。 つまり遺言書の存在のみ証明され、内容に関しては全て秘密にされているので、秘密証書と呼称されます。

遺言書の作成も、シャローム綜合法律事務所にお任せください!

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