後見・遺産相続

  • HOME
  • 後見・遺産相続
後見・遺産相続

相続関係でお悩みの皆様へ

相続と一口に言っても、その内容は多岐に渡ります。例えば、遺産分割交渉や調停・審判、相続放棄、遺言の作成や遺言の効力をめぐる紛争、遺言があった場合に発生する遺留分減殺請求など、実に様々な問題があります。
また、親族間の争いは、時に熾烈なものとなります。我々の業界ではよく言われますが、「相続問題」が「争族問題」とならぬように、当事務所では、ご依頼者の声にじっくり耳を傾けた上で、どのような解決方法がご依頼者にとってベストであるかを検討させていただきます。まずはご相談ください。

このような時にご相談ください

  • 遺言を作成したいが、どうしたらいいのかわからない。
  • 介護をしてくれている息子に多く遺産を取らせたい。
  • 他の相続人が全く話にならず、遺産分割協議ができずに困っている。
  • 相続人の中に、行方不明者がいる。
  • 兄弟と仲が悪く、一切顔を合わせずに遺産分割がしたい。
  • 他の相続人が被相続人の財産をすべて管理しており、調査ができない。
  • 亡父の多額の借金が最近判明したので、相続放棄がしたい。
  • 兄弟が父の生前に使い込みをしていた。
  • 他の相続人が認知症になっており、遺産分割の仕方がわからない。
  • 相続税の申告時期が迫っているが、他の相続人が財産を開示せずに焦っている。

成年後見をお考えの方へ

日本はすでに超高齢化社会に突入して、高齢者問題が深刻化しております。ご家族の判断能力の衰えや、財産管理から生じる問題に不安をお抱えの方に対しては、後見・保佐・補助の申立てをお勧めいたします。当事務所には、弁護士2名の外、一般社団法人コスモス成年後見サポートセンターに登録している行政書士も在席しているため、迅速なお手続きが可能です。まずはご相談ください。

このような時にご相談ください

  • 親が認知症のような気がする。
  • 親はまだ認知症ではないと思うが、高齢なので今後のことが心配。
  • 親が高齢者詐欺の被害に遭ってしまった。
  • 自分が親の財産管理をしなければならないが、大変そうでできるか不安。
  • 対立している兄弟が財産管理をしているので、第三者に後見人になって欲しい。
  • 任意後見というものがあると聞いたことがあるが、よくわからない。
  • 成年被後見人が遺言を作成することは可能だろうか。
高齢者詐欺
認知症

遺言書作成サポート

将来、遺族間によるトラブルを最小限に防止する方法に遺言書の作成があります。 遺言書の作成には法律で定められており、その法律に沿って作成しなければ効果が発生しません。 そのため、遺言書の作成を検討されている方は一度ご相談されることをお勧めいたします。 当事務所でサポートしております遺言書の方式には

・自筆証書遺言

いつでも作成できる遺言書の方式ですが、民法改正前はすべて自筆で作成しなければなりませんでした。 民法改正後は、財産目録に関してはワープロで作成することが出来るようになりました。 又自筆証書遺言を法務局で保管することも出来るようになりました。
・公正証書遺言

遺言者の口述した内容を公証人が作成する方式です。 当事務所では最もお勧めしている方式です。 公証役場で二人以上の証人の立ち合いのもとに作成され、公証役場で保管されます。 自筆証書遺言に比べ費用は掛かりますが、その分書式の不備や、偽造されたりする恐れがないので、安心して遺言書作成をして頂くことが出来ます。

・秘密証書遺言

秘密証書遺言とは、その名の通り生前中、遺言の内容を秘密にしておきたい時に作成される方式です。 内容に関しては手書きでもワープロでもOKです。 遺言者が遺言書を作成し、署名・押印します。 それを公証人と二人以上の証人の前に提示し、封筒の表に遺言者、公証人、証人が署名押印します。 つまり遺言書の存在のみ証明され、内容に関してはすべて秘密にされているので、秘密証書というわけです。

 

 

弁護士コラム

お問い合わせ

悩まずまずはお気軽にご相談ください!

TEL:078-351-1325

営業時間 平日9:00~17:00

メールでのお問い合わせ