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M&Aにおける契約書の重要性

M&Aにおける契約書の重要性

M&Aの実施後、不幸にも契約の相手方とトラブルとなってしまった場合、まずは訴外での交渉を行うこととなりますが、これが奏功しなかった場合、裁判所に訴訟を申立てるということとなります。

多くの場合は、金銭請求という形で相手方へ請求をなすこととなると思われます。そしてその場合、請求する側が、その請求権の存在を証拠でもって立証しなければなりません。証拠としては、争点との兼ね合いで様々なものが想定されますが、まずもって重要となるのは、契約書です。株式譲渡であれば株式譲渡契約書、事業譲渡であれば事業譲渡契約書ですが、タイトルは特にどうでもよいのです。最終契約書などと題する場合もあるでしょう。

さて、裁判所が証拠により事実を認定する場合、処分証書を重視します。処分証書とは、意思表示その他の法律行為を記載した文書であり、処分証書の例としては、判決書のような公文書のほか、遺言書や売買契約書などがよく挙げられます。M&Aにおいて作成される上記契約書も、処分証書と解されます。つまり、訴訟をする上では、極めて重要で基本的な証拠となります。しかし、この契約書が実に杜撰な例が多いのです(念のため申し上げておきますが、中小のM&Aに関するお話です。)。

ポータルサイトを利用したM&Aの場合には、当該サイトからダウンロードできる契約書の雛形を、当事者が必要に応じて修正の上利用するということがあるようです。ですので、内容的には滅茶苦茶というケースが少なくありません。事業譲渡の譲渡対象物が記載されていないという契約書も見たことがあります。また、間に仲介会社が入ったという案件でも、当該案件の特殊性に即して通常の契約の特則を置いたりする場合、同特則の規定内容が十分に練られておらず、これが元となり後々トラブルに発展するというケースも目にします。

契約書は、売主と買主の間で形成された合意内容を推認させる処分証書であることから、一旦これを作成(署名・押印)してしまった以上、後になって「そのようなことを約束した覚えはない」などと言ったところで、それを覆す(法的拘束力を争う)には多大な困難を伴います。ですので、契約書の重要性を十分認識した上で、「M&A仲介会社が作成したものだから大丈夫だろう」「あまり細かいことを言うと相手方の気分を害してしまうのではないだろうか」などと考えたりせず、不安があればその点をきちんと解消してから調印すべきです。後々のM&Aトラブルを防止するためには、事前に弁護士による契約書チェックを行うことが最も重要と考えます。

さて、しかしそのようなチェックを経ずに、実際にトラブルになってしまった。そして契約書の内容が実に心もとない。そのような場合にも、今からリカバーが可能かどうか、是非お問い合わせください。詳しくご事情をお聞きして、お客様の事案に則した最もベターな解決法を検討させていただきます。

(弁護士 中川内 峰幸)

表明保証違反等のM&Aトラブルのご相談は、シャローム綜合法律事務所へ!

表明保証違反を請求されている方からのご相談が増加しています

表明保証違反を請求されている方からのご相談が増加しています

M&Aにまつわる紛争の種類は多岐に渡りますが、その中でも一番多いのは、やはり表明保証違反ではないかと思われます。

「表明保証違反だと言われた」「損害賠償を支払わなければ訴訟する(告訴する)」などと契約の相手方から言われたとしてご相談に来られる方が増加しております。

表明保証は契約上、売主も買主もどちらもが行うことが通常ですが、表明保証違反による補償請求をされるのは、ほとんどが売主となります。

「たしかに表明保証違反があるかもしれない」と自認されている場合でも、実際に相手方の請求に素直に応じるべきか否かは要検討です。あるいは「本当に表明保証違反となるのかどうか分からない」「表明保証違反なんて相手方のでっち上げだ」という方からのご相談も数多く頂戴しております。

このような状況に身を置かれては、大変不安なお気持ちであろうと拝察いたします。まずは弁護士にご相談ください。一緒に最善の解決策を見つけ出しましょう!

(弁護士 中川内 峰幸)

【M&Aトラブル】悪質な「売主」の問題

【M&Aトラブル】悪質な「売主」の問題

中小のM&Aにおいて、悪質な買主(買収した企業の資金を抜き取って失踪したり、契約に反して経営者保証の解除に応じないなど)について昨今問題視されていますが、多少違和感を覚える風潮です。というのは、詐欺的な手法を用いるのは何も買主に限られる話ではありません。悪質な売主も存在するのです。

最近ご相談が多いのは、YouTubeチャンネルの売買。事業譲渡ですね。株式譲渡のみならず、事業譲渡もM&Aです。

これが結構な高額で取引されておりまして、その多くはM&Aのマッチングサイト(プラットフォーム)を利用していることが特色です。つまり、個人間で売り買いがなされ、その間に助言を行うような第三者を介さない取引形態です。多くの場合、利用者は取引が成約した場合にプラットフォームに費用を払います。

騙されるのは買主の方で、開設して間もないYouTubeチャンネルにも関わらず、「月30万円の収益が出ています」「台本、編集等の知識がない方でも簡単に運営できます」「ネタが豊富で高単価なジャンルです」「属人性なしなのでフル外注が可能です」などの謳い文句に誘引されて取引に入ります。譲渡理由につき、「別事業に注力するため、スピード重視でお願いします」などという内容が掲載されていることも多いですね。

このようなYouTubeチャンネルが売りに出されていて、数十万円、あるいは数百万円で買うわけです。しかし購入後、当初売主から聞かされていたような収益が出ないことが判明して、買主はおかしいと感じることになります。このようなご相談は、最近ものすごく増えてきています。

契約書を見てみると、実に杜撰な内容でして、それもそのはず、マッチングサイトが用意している雛形を当事者同士が、内容を多少いじって利用していると。もちろんDDも行っていませんし、弁護士などの専門家も入っていません。こうなると、後になって紛争を解決するのにもなかなか厄介な状態です。

これらの全てが詐欺的案件だとはいいません。真っ当な売主が、真っ当なチャンネルを譲渡した結果、買主側の運営手法に問題があり収益が発生しないケースもあるでしょう。しかし、開設して数か月しか経っていないにも関わらず、一定の収益があると謳い、これを急いで譲渡するという共通項があり、こういった類のトラブルが非常に目立つようになっているのは確かです。もちろん、買主の側にも落ち度はあります。本当に信用できる案件であるのか、もっと詳細に調査する必要があったといえます。彼ら(彼女ら)を見ていますと、どうやら、フリマアプリで「モノ」を売り買いするのと似たような感覚で「事業」を売買しているようにも思えます。しかし事業譲渡もれっきとしたM&Aであり、M&Aはそんなに簡単なものではありません。

何でもフリマアプリで売り買いできる時代のようですが、M&Aプラットフォームの運営会社は、このようなトラブルが発生していることをどのように捉えているのでしょうか? そもそも、株式や事業をプラットフォームで売買すること自体の是非も問われるのではないでしょうか?

悪質な売主は、別にYouTubeチャンネルの売主に限りません。売買行為が行われる以上、そこに詐欺的な手法を用いる輩が発生することは全く不思議なことではありません。それが土地であれ、株式であれ、YouTubeチャンネルであれです。ただし、不動産や法人の譲渡と比べて規模が小さく、また譲渡後の運用・運営も楽に見えることから、副業感覚でさほど深く検討することなく購入に走る買主が多いのかもしれません。こうなるとM&Aトラブルというよりは、消費者問題といった方が適当かもしれません。

さて、以上述べましたとおり、問題があるのは何も買主だけでなく、売主においても同じなのです。そして売主も買主も、自らが契約の当事者となるのですから、不測の損害を被らないよう、当事者意識をもって自衛しなければなりません。安易に儲け話に乗るのではなく、慎重に慎重を重ねて検討すること。そして自分だけでは分からない場合には、弁護士などの専門家の意見を聞くこと。それが重要です。騙された方にとっては実に厳しい言い方となってしまいますが、そのような自衛を怠ったことによるトラブル発生の場合には、「泣き寝入り」ではなく「自業自得」と言われてしまっても仕方がないのかもしれません。

また、上記M&Aプラットフォームの運営会社も、今後何らかの対策を立てる必要があると考えます。

(弁護士 中川内 峰幸)

毎年恒例の裁判所の桜です。満開にはもう少しでしょうか。

中川内弁護士がテレビ大阪「やさしいニュース」内で解説しました

中川内弁護士がテレビ大阪「やさしいニュース」内で解説しました

昨今大きな問題となっているいわゆる「吸血型M&A」の件で、私が解説をしましたのでご紹介します。

2025年3月24日(月)17時~

テレビ大阪「やさしいニュース」

Zoomにて出演しております。ご覧になった方はいらっしゃいますでしょうか。

(弁護士 中川内 峰幸)

週刊東洋経済に中川内弁護士のコメントが掲載されています

週刊東洋経済に中川内弁護士のコメントが掲載されています

週刊東洋経済(2025年3月29日・第7224号)に私のコメントが掲載されていますのでご紹介します。

週刊東洋経済2025年3月29日号 | 東洋経済STORE

例によって、M&Aトラブルに関する髙岡健太記者による記事です。書店で見かけた際には、お手に取っていただけますと幸いです。

(弁護士 中川内 峰幸)

朝日新聞に中川内弁護士のコメントが掲載されました

朝日新聞に中川内弁護士のコメントが掲載されました

朝日新聞に私のコメントが掲載されていますのでお知らせします。

大阪商工信金「調査も説明も十分」「成約は顧客の判断」M&A見解:朝日新聞

藤田知也記者の取材による「M&A仲介の罠」第五弾は、「地域金融の責任」との副題で切り込んだ連載記事となります。有料記事とはなりますが、是非ご覧ください。

(追記)2025年3月14日付朝日新聞朝刊にも同記事が掲載されています。

我が国における中小M&Aにおいて、地域金融機関(地銀、信用組合、信用金庫等)の存在が注目されています。実際、地域金融機関による中小M&Aの成約が続々と発表されています。

以前、私は「地銀にM&A仲介の能力があるのか」というブログを書いたことがあります。しかし、今では地銀を含む地域金融機関の活躍に大きく期待しております。

地銀による仲介業務に懸念を抱いていた理由は、異動が多く、知識の蓄積が困難であることや責任の所在が不明瞭となりがちであること、また優秀な人材はより高給が期待できる民間の仲介会社に入職するのではないかという点で人材の確保にも疑問があったからからです。

しかし、昨今の状況ではこれら問題点への対処も見られるようで、人事ローテーションを通常よりも長い期間としたり、原則異動のない専門職制度を導入したり、支店職員を短期間本部に派遣するトレーニー制度を設ける動きなどもあるようです。また上場の仲介会社への出向という流れもあるようですね。育った人材が民間のM&A仲介会社(地域金融機関も民間ではありますが、ここでは区別する意味合いで「民間の」と呼称しています。)に流れないかという点で定着率の問題は依然として残りそうですが、これはどうなるでしょうね。M&A仲介会社の従業員にはキーエンスからの転職組が多いという話はよく聞きますが、今後、最初からM&A仲介業務に携わることを希望して地域金融機関に入職する人材が増えるでしょうか? しばらくは現職の職員の中から専門職への希望者を募るということになりましょうが、その際も民間の仲介会社と同じようにM&Aの成立による成功報酬が担当者のインセンティブとなるような報酬体系を採ってしまうと意味がありません。

さて、組織及び担当者個々人としての知識や能力が担保できるのであれば、M&A仲介の業界内におけるプレイヤーが多いに越したことはありません。特に地域金融機関の参入は価格破壊につながる可能性が期待できます。それに何よりも、民間の仲介会社と異なり、金融庁の監督を受ける地域金融機関には「クリーン」な業務が期待できますし、実際に利用者においても、そのようなイメージを重視してアドバイザリー契約を締結するものと思われます。地銀は株式会社ですが、信用組合や信用金庫は非営利法人であるという点も特色です。

今後も地域金融機関がM&A仲介業界に参入する流れは止まらないでしょう。そしてその際には、上記のとおり「半ば公的」な存在として、民間の仲介会社とは異なる役割が期待されます。その特殊な立ち位置を自覚の上、地域金融機関には存在感を発揮して欲しいと考えます。一部の仲介会社と同じように自社の利益を優先して杜撰な業務を行い、その結果M&Aトラブルを発生させるような失敗は犯さずに、「中小M&Aであれば、まずは地銀(信組、信金)」と言われるほどの存在となれれば、そのことがM&A仲介業界の健全な発展に繋がるものと思われます。

(弁護士 中川内 峰幸)

神戸で過払い金の無料相談は、シャローム綜合法律事務所まで!

神戸で過払い金の無料相談は、シャローム綜合法律事務所まで!

 弁護士費用(相談は、何度でも無料です!)

項目 金額 備考
着手金
0 円

既に完済済みの過払い金返還の場合となります。

現在借入額が残っている場合には、1社2,5000円+税で任意整理業務まで行います。

報酬金 返還を受けた金額の20%+税 訴訟を提起した場合には、25%+税

 

 まずはお電話・メール・LINEでお気軽にお問い合わせください! 

 

 過払金はどこに相談するべき?

テレビでもラジオでも過払い金のコマーシャルが多くてウンザリしている方は多いのではないでしょうか?

一昔前に比べて事件数は減ってきているはずなのですが、まだまだ残された最後の過払金を発掘しようと、特に司法書士事務所・司法書士法人などが多額の広告費を投入しているようです。

さて、そのCMを聞くと、いささか疑問に思う点があります。すなわち、「電話一本で司法書士に任せれば、いつの間にか口座に過払い金が振り込まれました!」などという経験者(?)の談話が流れるのを聞いたことがあるのですが、これが本当であれば、大きな問題なのではないかと考えざるを得ません。

我々は過払い金のご依頼を受けた際、貸金業者との間で交渉を行い、可能な限りお客様のお手元に返還される金額を最大化すべく尽力します。交渉の結果、こちらの請求額と貸金業者の提示額との間に大きな隔たりがある場合には、訴訟を提起します。そして、その間、貸金業者との間の交渉内容等につき(もちろん、訴訟の見通し等についても)、逐一お客様にご報告させていただきます。

しかしどうも、上記CMの宣伝文句が本当だとすると、依頼者の了承なく勝手に低額で示談に応じて、そこから報酬だけはしっかり取って、残額を適切な説明もなく依頼者の口座に振り込んで事件終了としているのではないかと考えてしまいます。

ちゃんとした弁護士に依頼していれば100万円取れたであろうところを、業務を省いて(訴訟などという面倒ごとは回避して)50万円で簡単に貸金業者と和解してしまっているということはないのでしょうか?

お客様は過払い金が返ってきたとして喜ぶかもしれませんが、本来ならばもっと取れていたはずなのに、知らないうちに実は損をしていたということはないのでしょうか?

 非弁行為って??

これは、非弁行為とも密接に関係する問題であると考えます。全国展開で広告を打ち、大量に事件を受任し、有資格者ではない事務員を使って貸金業者と通り一遍等の「示談交渉」を行わせ、弁護士でなければできない(140万円までなら司法書士もできますが)訴訟などは最初から回避するというビジネスモデル。もしそのような内容の業務がなされているのだとすると、依頼者の利益を損ねる行為であり、これは極めて問題であると考えます。

もちろん、全国展開で大量にCMを打っている事務所が全てそのような問題を抱えているというわけではありません。大部分はきちんとした業務を行い、過払い金の返還に日々尽力しているはずです。しかし、上記のような謳い文句を聞くと、いささか誇大広告・誤認を生じさせるような内容ではないかと思わざるを得ないのです。

 神戸市・兵庫県で過払金返還請求なら!

以上記載しましたような問題がございますので、過払い金の返還請求を依頼する弁護士・司法書士は、お客様が様々な情報を吟味した上でお選びすることをお勧めいたします。

当事務所(シャローム綜合法律事務所)も、過払い金のご相談を日々多数お受けしております。ただし、お客様に誤解を生じさせるような内容の宣伝は一切行っておりません。当事務所は、実に50年を超える債務整理の実績がございます。安心してお問い合わせいただければ幸いです。

当事務所の詳しい情報につきましては、下のバナーをクリックしてご覧ください!

M&A「悪質な買い手」仲介で初の取り消し処分 経産相、社名も公表:朝日新聞デジタル

M&A「悪質な買い手」仲介で初の取り消し処分 経産相、社名も公表:朝日新聞デジタル

表題の記事に触れました。

M&Aで不適切な買い手仲介、初の取り消し処分 中企庁、社名も公表:朝日新聞デジタル

社名まで公表するのは踏み込んだ判断かと考えます。

M&A支援機関協会(旧:M&A仲介協会)がどのようなコメントをしているかと同協会のHPを見てみたところ、何らコメントはありませんでした。該当の仲介会社(M&A DX社)は、同協会の会員ではないということかもしれませんね(会員一覧のページに見当たりませんでした。)。

武藤経済産業大臣の閣議後記者会見の概要によりますと、同社とは別の仲介業者1社にも注意喚起がなされているようです。今後も、このような処分が散見されるようになるかもしれません。

しかし、中企庁は「不適切な買い手」に関しては情報を公開しないのですね。ちなみにM&A支援機関協会の特定事業者リストは「悪質な譲受事業者」の情報共有を目的としており、他方で同協会は、「不適切な仲介会社」を公表する制度は考えていないようです。

M&A仲介会社との間のトラブルも、シャローム綜合法律事務所までご相談ください。

(弁護士 中川内 峰幸)

表明保証違反等のM&Aトラブルは、弁護士にご相談ください!

表明保証違反等のM&Aトラブルは、弁護士にご相談ください!

M&Aのトラブルは、シャローム綜合法律事務所へ!

M&Aで失敗した!というご相談が増えております

当事務所では、M&A(株式譲渡、事業譲渡)に関するトラブルのご相談を数多く頂戴しております。以下のようなお悩みはございませんでしょうか?

 

 売主の譲渡前の説明と異なる点がある!

   → 表明保証違反

 

 買主から表明保証違反だとして請求を受けているが、この点は買主にきちんと説明したはずだ!

   → アンチサンドバッギング

 

 クロージング後に金融機関の個人保証を解除してくれる約束だったのに、買主が全然対応してくれない!

   → 経営者保証問題

 

 M&A後に従業員が退職したが、どうやら前オーナーが裏で糸を引いて同業を行っているみたいだ。

   → 競業避止義務違反

 

 譲渡後も取締役として1年間残るという契約だったけれど、もっと早く辞めたくなった。

   → キーマン条項、ロックアップ

 

 譲渡後、内部留保を親会社に吸い上げられている。

   → いわゆる吸血型M&A

 

 仲介会社の説明に問題があり損害を被った! 

   → M&A仲介会社に対する責任追及

 

 仲介会社との契約終了後に成約した独自案件なのに、手数料を請求された!

   → テール条項

 

 YouTubeチャンネルの譲渡につき、目的物の内容に売主・買主間で認識の齟齬がある。 

   → 事業譲渡の目的物の特定

 

他にも様々な内容のご相談があり、M&Aにまつわるトラブルは実に多岐に渡りますが、中でも一番上の表明保証違反のお問い合わせが最も多くなっております。当初知らされていなかった事実がクロージング後に判明し、「話が違う」ということで紛争となります。当該表明保証違反の事実が譲渡価額に影響しないのかというご相談ですね。補償請求や損害賠償請求の可否及びその額が問題となります。

併せて、「契約の解除ができるのかというお問い合わせもよくいただいております。

売主の方も、買主の方も

上のようなご相談は、売主・買主いずれの立場の方からも多く寄せられているご相談となります。

「買主から『表明保証違反があるので訴える』と言われていて、気が気じゃない…」

「売主から見せられていた決算書と、税務署提出の過去の決算書との間に齟齬がある!」

「最終契約の目前で一方的に交渉を破棄された! 違約金は発生しないのか!?」

時として、売主・買主間で熾烈な紛争となり、「詐欺ではないか」「刑事告訴したい(されそう)」などといったご相談も珍しくありません。過去には、契約当事者の一方が他方当事者に監禁されて金銭の支払いを強要されたりといった事件にも携わったことがございます。

当事務所では、いずれの立場のお客様からもご相談をお受けしております。

ご相談はお早めにどうぞ!

通常、M&Aにおいては、解除や責任追及の期間、あるいは損害の補償額・賠償額について制限を設ける契約内容とされていることが一般的です。お手元の最終契約書をご確認ください。

特に期間制限を徒過してしまいますと、相手方に対する請求自体ができなくなってしまいますので、早めのご相談をお勧めしております。

M&Aトラブルに関する判例

そして、我が国ではまだまだ十分とは言えませんが、M&Aトラブルに関する裁判例も少しずつ蓄積を重ねてきております。

お客様の事件に参考となる判例をお示ししつつ、仮に訴訟となった場合の裁判所の判断や見通しについての弁護士の見解も、分かりやすくご説明させていただきます。

🔸M&Aに関する紛争の裁判例については、こちらに弁護士のコラムがございます。 

 【判例紹介のコラム】

🔸また、M&Aトラブル全般に関する弁護士のコラムはこちらとなります。ぜひご覧ください。

→ 【  弁護士のコラム  】

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