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【婚姻費用とは? 請求するためのポイント】

【婚姻費用とは? 請求するためのポイント】

1 婚姻費用とは 

 婚姻期間中(離婚するまでの間)、収入の低い配偶者は、収入の高い配偶者に対して、自身の生活費や子供の養育費などの支払いを請求できます。この、生活費や子どもの養育費などを婚姻費用と言います。夫の収入の方が高い場合、妻が権利者(請求する側)、夫が義務者(支払いをする側)となります。※以下では、妻が権利者であることを前提とします。

 婚姻費用が問題となるのは、夫婦が別居している場合が多いです。別居している場合、妻は、自身で住居費や食費などの生活費を確保する必要があります。また、子どもを連れて別居している場合には、子どもの養育費用も必要となります。このように、別居後の生活や養育のために必要な費用を夫に対し請求することができます。

2 どうやって請求するのか?

 婚姻費用は、別居した月から請求することができます。メールやラインで夫に婚姻費用を請求して夫が支払ってくれたらよいのですが、実際のところ、全く支払いに応じないケースも見受けられます。また、別居に至った経緯から、妻が夫に連絡を取ることができないケースも見受けられます。  夫が婚姻費用を支払わない場合(支払うことが期待できない場合)には、早急に、家庭裁判所に婚姻費用分担請求調停を申し立てる必要があります。

⑴ 調停とは

 調停とは、裁判所を利用する手続きなのですが、裁判のような厳格な手続きではなく、裁判所で当事者同士が話合いをする手続きです。話合いと言っても当事者同士(夫婦)が対面して話をするわけではなく、当事者が調停委員と交互に話をし、調停委員を介して話合いをします。そのため、当事者同士が調停で対面することは基本的にはありません。

 夫は婚姻費用を支払う義務を負っていますので、夫が支払いを拒む場合、調停委員から夫に対し、婚姻費用についての法律的な説明をしてもらい、支払うように説得してもらえる可能性もあります。

⑵ 審判とは

 調停を経ても夫が婚姻費用の支払いに応じない場合、又は婚姻費用の金額について合意に至らない場合、調停は不成立となり、審判に移行します。審判とは、婚姻費用分担義務の有無、婚姻費用の金額について、裁判官が判断する手続きです。

3 早急に婚姻費用分担請求調停を申し立てる必要

 夫が婚姻費用を支払っていない場合、いつまでさかのぼって婚姻費用を請求することができるのでしょうか? 別居をして婚姻費用の請求をしていない場合、別居時にさかのぼって婚姻費用を請求できるわけではありません。実務では、妻が夫に対し、婚姻費用を請求した時から、さかのぼって婚姻費用を請求することができると考えられています。したがって、婚姻費用を請求する場合には、メールや内容証明郵便など、証拠が残る方法で請求するべきです。

 もっとも、婚姻費用の始期については、裁判官の合理的な裁量によって決定されます。裁判官によっては、婚姻費用をさかのぼって請求できるのは、婚姻費用分担請求調停を申し立てた月からと判断することもあり得ます。そのため、婚姻費用が支払われていない場合には、なるべく早く婚姻費用分担請求調停を申し立てるべきです。

4 まとめ

 婚姻費用分担請求調停は、なるべく早く申立てをする必要があります。ただし、調停申立てのために必要な資料を準備する必要があり、調停期日では調停委員を介して相手方と協議をすることとなります。

 婚姻費用の請求についてお悩みの方は、シャローム綜合法律事務所までご相談ください。

 

(弁護士 山本祥大)

【離婚】不受理申出制度【親権】

【離婚】不受理申出制度【親権】

離婚届の不受理申出制度をご存じでしょうか。

親権に争いがある場合、勝手に相手方配偶者が離婚届の親権者欄に自己の氏名を記入し、そのまま役所に提出されてしまうと大変です。

役所は、離婚届の記載要件に不備がないかを形式的に確認するだけであり、夫婦それぞれの離婚の意思についてまでは確認をしませんので、不備がなければ受理されてしまいます。

協議離婚は身分行為なので、当事者双方に協議離婚をする意思がなければ、たとえ戸籍に協議離婚した旨の記載がされたとしても離婚は成立しません。・・・が、一旦戸籍に記載されてしまうと、その訂正又は消除をするためには、当該記載を無効とする確定判決又は審判を得て届出をする必要があります。これは結構大変ですし、無駄な作業となります。

そのような問題を防止するために、冒頭の離婚届不受理申出制度というものが存在します(戸籍法27条の2第3項)。すなわち、夫婦の双方又は一方の知らない間に協議離婚の届出がなされてしまわぬように、その本人が自ら市区町村役場に出頭して届出をしたことが確認されない限り、その届出を受理しないように、あらかじめ市区町村長に申出をしておくという仕組みです。手数料は無料です。基本的に取下げるまでは効力が続くようですが、本人が役所に直接出向いて手続をする必要があります。

勝手に離婚届を出されないか心配だという方は、検討されてみてもよいのではないでしょうか。当事務所のお客様の中にも、利用されている方は結構いらっしゃいます。

神戸のシャローム綜合法律事務所では、離婚に関するご相談をお待ちしております。初回30分無料ですので、お気軽にお問い合わせください。詳しくは、下のバナーをクリックください。詳しい弁護士費用についても記載しております。

 

(弁護士 中川内 峰幸)

【損害賠償】パワハラ【差止】

【損害賠償】パワハラ【差止】

神戸のシャローム綜合法律事務所は、労働問題に関しても多数のご相談を頂戴しております。

「会社の上司からパワハラを受けている」というお客様はいらっしゃいませんか? あるいは、職場の同僚から組織ぐるみで嫌がらせを受けているという方はおられませんでしょうか?

使用者(会社)は、労働者が労働をするにあたり、その生命・身体等の安全を確保するように配慮する義務があります。すなわち、職場いじめやパワハラ・セクハラ(これらを人格権侵害といいます。)を防止する義務が課されているのです。これに反して、パワハラ等が会社により黙認されているとなると、加害者本人のみならず、会社も責任を追及されるということになります。

職場での人格権侵害に対しては、加害者本人と使用者の両方に対して、損害賠償請求をすることを検討します。また、現実に行われている人格権侵害をストップさせるために、差止請求をすることも考えられます。その際には、緊急性を要する場合が多いことから、本訴ではなく仮処分を選択することとなります。お困りの方は、弁護士にご相談ください。

さて、それでは、パワハラとはいったいどのような行為をいうのでしょうか?

近年改正・施行されました労働施策総合推進法(いわゆる「パワハラ防止法」)に、定義規定が置かれました。

同法30条の2第1項は、次のように規定しています。

「職場において行われる優越的な関係を背景とした言動であって、業務上必要かつ相当な範囲を超えたものによりその雇用する労働者の就業環境が害されること」

平たく言いますと、パワハラとは、職場における上下関係を前提としたいじめや嫌がらせのことなのですが、ポイントは、以下の3点を全て満たすものということになります。

<パワハラ認定の要素>

①  優越的な関係

②  業務上必要かつ相当な範囲を超えた言動であること

③  労働者の就業環境を害すること

ミスをした部下に注意や叱責をすることは、職務の円滑な遂行上、一定程度許容される余地がありますし、また、労働者は使用者の適正な範囲の業務指導・命令には従わなければならないという義務があります。お客様が現在耐えていらっしゃる状況が、パワハラにあたるのかどうか(裁判所によって認められるのか)につき、弁護士が法律や判例に則して丁寧に検討させていただきます。ご相談に来られる際には、何かしら証拠(書面や音声等)をお持ちでしたらご持参ください。相談は無料ですので、お気軽にお問い合わせください。

詳しくは、下のバナーをクリックください。

労働問題のご相談は神戸のシャローム綜合法律事務所まで

労働問題のご相談は神戸のシャローム綜合法律事務所まで

神戸のシャローム綜合法律事務所では、労働問題のご相談も多数頂戴しております。

● 上司から毎日パワハラやセクハラを受けているという方

● 同僚から、いじめ・嫌がらせを受けている方

● 会社が自分を自己退職させるように仕向けていると感じている方

● 不当に解雇されたという方

● 労働条件を一方的に引き下げられたという方

● 会社から損害賠償を請求されている方

● 残業代が支払ってもらえていない方

● 労基に話を持っていったけれど、「弁護士に相談した方がいい」と言われて取り合ってもらえなかった方

● あっせんの場に相手方会社が出てこなかった方

労働事件は、景気や経済の動向等によってもその内容を変遷させますが、昨今はコロナ禍における業績低迷に陥った企業が、解雇ではなく閑職への不当配転を行うことにより自己都合退職に追い込む(その過程でパワハラや陰湿ないじめが発生する)という事案が増加しているように思えます。

お悩みの方は、シャローム綜合法律事務所までお気軽にお問い合わせください。弁護士がじっくりとお話をお伺いするため、初回40分無料法律相談を実施しております。

詳しくは、下のバナーをクリックください。

【離婚】財産分与とは

【離婚】財産分与とは

神戸のシャローム綜合法律事務所では、離婚や男女問題に関するご相談も多数頂戴しております。

基本的なことかもしれませんが、離婚の際の財産分与についてお話しておきましょう。

財産分与とは、離婚した夫婦の一方が、他方に対して、財産の分与を求めるものを言います。そのまんまですね。民法768条1項にそのように規定されています。

財産分与には、夫婦が婚姻中に協力して形成した財産を清算する①清算的財産分与と、離婚原因を作出した有責配偶者から他方に対する②慰謝料的財産分与が含まれると解されています。とはいえ、慰謝料的財産分与に関しては、別途慰謝料請求がなされる場合が多く、実務上はあまり考慮されません。主に清算的財産分与が問題となり、また、補充的に③扶養的財産分与(離婚によって一方が困窮する場合に、経済的余裕がある他方が一定期間の生活費相当額を例外的に財産分与として負担するというものです。)というものが検討される場合があります。

清算的財産分与の基本的な考え方は、2分の1ルールです。これは配偶者の一方が稼働しているか否かに左右されません。ただし、財産形成について一方配偶者の寄与が大きい場合には、この2分の1が修正されることもあります。

具体的な財産分与額を求める数式は次のとおりです。

財産分与額={(権利者の資産+義務者の資産)-(権利者の負債+義務者の負債)} /2-(権利者の資産-権利者の負債)

ここにいう権利者とは、財産をもらう方の配偶者、義務者とは、財産を渡さなければならない方の配偶者です。

最近、神戸家裁では、双方代理人弁護士がついている場合だけかもしれませんが、所定のエクセル表(婚姻関係財産一覧表)に各々資産・負債を記入させ、同時点での双方主張の財産分与額及び対立点が分かりやすくなるような手法を採ることが多いですね。

財産分与等、離婚についてお悩みの方は、シャローム綜合法律事務所までお気軽にお問い合わせください。詳しくは、下のバナーをクリックください。

 

(弁護士 中川内 峰幸)

【DV】保護命令【離婚】

【DV】保護命令【離婚】

神戸のシャローム綜合法律事務所では、離婚や男女問題に関するご相談も多数頂戴しております。

表題の保護命令に関してお話しましょう。

DVは、もちろん被害者が女性の場合が多いのですが、男性が被害者という場合も、実は珍しくありません。被害者が女性であれ男性であれ、パートナーからDVを受けたという方は、即刻警察に相談し、可能であれば親族やご友人宅など安全な場所に避難してください。そのような場所がない場合には、シェルターもございます。また、ケガをした場合には病院に行って治療を受け、後々のために診断書や画像などの証拠も残しておいてください。

DV防止法に基づく保護命令というものもあります。それを弁護士に相談されるのもありかもしれませんね。

保護命令の内容としては、以下の5種類があります。

① 被害者への接近禁止命令

② 退去命令

③ 被害者への面会要求、電話等、特定の行為を禁止する命令

④ 被害者の未成年の子への接近禁止命令

⑤ 被害者の親族等への接近禁止命令

このような保護命令により、被害者は加害者からのDVを防止することが可能となります。

この申立てがなされると、裁判所は迅速に動きます。生命身体に危害が及ぶ危険がある状況ということですので、緊急性が要求されるということですね。大体ですが、2週間ほどで発令されることが多いのではないでしょうか(以前私が、申し立てられた側の代理人となり強硬に争った事件では、発令までに一月半というものがありました。)。

保護命令に違反した者には、1年以下の懲役又は100万円以下の罰金が課されます。

このように実効性が高い保護命令ですが、問題点もございます。

DV冤罪、冤罪DV、でっちあげDV、などという言葉を聞いたことのある方はいらっしゃるでしょうか。

文字通りですのでお分かりだと思いますが、後日の離婚調停等において、離婚条件を自らに有利に運ぶべく、濫用的な保護命令の申立てをするケースが散見されます。上で少し触れました事件でも、こちら側としては濫用的な申立ではないかという確信がありましたので争ったのですが、残念ながら裁判所は保護命令を発令してしまいました。被害者を一刻も早くDVから守らねばならないという緊急性が要請されることから、裁判所も訴訟のような厳格な手続をとりません。即時抗告も行い大阪高裁で争いましたが、最終的には結論は変わらずということになりました。

保護命令は、被害者の生命・身体を守るためには極めて重要な制度です。それだけに、上にお話ししたような濫用的な利用をすることは、決して許せません。しかし、こういったDV冤罪が少なくないというのが実務の現状であり、大きな問題であると考えます。

このように、当事務所では、保護命令を申立てたいという方のみならず、保護命令を申立てられたという方からのご相談もお待ちしております。お困りの方は、シャローム綜合法律事務所までお問い合わせください。詳しくは、下のバナーをクリックください。

 

(弁護士 中川内 峰幸)

相手方が離婚を拒んでいる場合

相手方が離婚を拒んでいる場合

神戸のシャローム綜合法律事務所では、離婚や男女問題についてのご相談も、多数頂戴しております。

さて、表題の件ですが、離婚を請求していても相手方が一向に応じてくれないという膠着状態は、よくある問題です。ここでは、お子さんを連れて別居した女性のご相談者を念頭に置いてお話ししましょう。

離婚事由が存在する場合には、正攻法で離婚調停の申立てを行い、これが不調に終わった場合には訴訟へと戦う場を移し、最終的には離婚判決をもらって解決を見るということになります。

問題は、離婚事由がないか、あったとしても弱いという場合です。弁護士が間に入って、相手方と交渉をすることも考えられます。しかし、交渉の材料があれば話は別ですが、そうではないケースでは、今まで離婚を拒んでいた相手方が急に態度を軟化させるということは、あまり期待ができないでしょう。

とすると、やはり離婚調停ということになります。そしてその際、婚姻費用分担調停も併せて申立てます。夫側にしてみると、同居していない妻に対して毎月生活費を支払わなければならなくなりますので、そのことを合理的に考慮した結果、早期に離婚に応じた方が得策だと判断する方もいらっしゃいます。また、気持ちがプツリと切れて、一転して離婚に応じるという方もいらっしゃいます。あるいは、離婚調停の中で互いに話し合いが実現し(調停委員を介してですが)、離婚に合意するということも少なくありません。そのような流れとなることを期待して、離婚事由が存在しない場合にも離婚調停を申し立てることがあります。なお、これに対して夫側が面会交流の申立てをしてきたりということもあります。

ただし、夫側が無職又は低収入で、婚姻費用の申立てが功を奏しない場合や、同人の離婚しないという意思が確固たるものである場合には、別居期間を重ねて離婚事由が新たに作出されるまで待つという作戦をとる場合もあります。

離婚問題でお困りの方は、神戸のシャローム綜合法律事務所までお気軽にお問い合わせください。詳しくは、下のバナーをクリックください。

 

 

「M&A仲介手数料の総額、買い手と売り手へ説明を義務付け」(読売新聞)

「M&A仲介手数料の総額、買い手と売り手へ説明を義務付け」(読売新聞)

読売新聞電子版の記事です。

M&A仲介手数料の総額、買い手と売り手へ説明を義務付け…高額請求トラブル防ぐ狙いで業界団体 : 読売新聞 (yomiuri.co.jp)

M&A仲介協会が、9月に自主規制ルールを改定するとのことです。記事によりますと、契約時に買主と売主から受け取る仲介手数料の支払時期、算定の根拠、最低額などを示すことを義務付け、契約後に増額する場合には、事前に理由を説明することを求めるとのことです。情報開示が不十分な業者については、社名の公表や除名を検討するようです。

そして、「相手方から受け取る手数料の説明もさせるのは、一方の当事者を優遇したり、手数料が高額になったりするのを防ぐ狙いがある」とのことです。

・・・これで問題が幾らか解決するのでしょうか? M&A仲介業者の問題点は多数ありますが、両手取引の双方より受け取る手数料を、売主・買主に知らせることにより、高額な請求に抑止がかかるという趣旨なのでしょうか? あまり実効性があるように思えませんが。

また、リピーターとなる可能性がある買主側の優遇という問題に関していえば、バリュエーション(企業価値算定)の場面で問題が顕在化することが多いことから、これを防ぐためには、やはり売主側においてもきちんとバリュエーションを行い自衛する(そして折り合いが合わない場合には、勇気ある撤退をする)ということが必要になろうかと考えます。

いずれにせよ、今秋のガイドライン改定に先立ち、M&A仲介協会が自主規制ルールを改定してその自治権を守る姿勢を見せたというところでしょうか。引き続き動向に注意が必要です。

(弁護士 中川内 峰幸)

【離婚に強い弁護士】とは

【離婚に強い弁護士】とは

皆様ネットで弁護士を探す時代だと思います。例えば離婚問題をお抱えの方がネットで弁護士を探す際、決まって「離婚に強い弁護士」や「離婚問題に強い弁護士」などというキャッチフレーズが表示されるということにお気づきでしょうか? 別に離婚に限らず、相続でも債務でもよいのですが、「●●問題に強い弁護士」という表記をする法律事務所や各種ポータルサイトが目に付きます。これには次のような理由がございます。

もともと弁護士は広告が規制されていたのですが、平成12年にこれが解禁となり自由化されました。ただし、日弁連の指針では、今日に至るまで、「専門」という言葉を使用してはならないということになっています。弁護士が特定の分野につき専門性をうたう場合、その分野において経験が豊富で能力が優れているということが期待されますが、これらにつき客観的に判断する基準がないにもかかわらず専門性表示を許すとなると、「自称専門家」が巷に溢れ、お客様にとって誤導の弊害が発生するおそれがあるという理由から、「専門」という表記が禁止されているのです。これには一理あると考えます。弁護士に成りたての一年目が「●●専門」と掲げていたとしても、当該弁護士の期を知らないお客様にとっては、「専門でやられているのであれば、実績豊富なのだろう」となりかねません。

広告というものは、ある種、顧客誘引のために耳障りのよい表記をするものなのであり、仮に「表示に偽りあり」ということになれば顧客が離れて淘汰されるというのが自然競争というものなのかもしれませんが、その過程でお客様が損害を被ってしまっては大変です。そういう次第で、「専門」という表記はできないということになっています。

そこで、冒頭の話に戻りますが、「専門」が使えない以上、他に何かよいキャッチフレーズはないか、と考えるわけです。「●●の取り扱いがある弁護士」という表記はOKです。能力や実績を強調していないからです。しかし何だかキャッチフレーズとしては弱いですね。「●●に関心のある弁護士」もOKです。弁護士の内心を記しているだけだからです。しかし訴求力はやはり弱いですね。

というわけで編み出された表記が、「●●問題に強い弁護士」です。しかし、これはいいのでしょうか? 「強い」という表現は抽象的ですし、また強いか強くないかは「専門」同様、客観的に判断する基準がないのではないでしょうか? よくわかりませんね。

当事務所では、そこらへんに関する疑問を有していますので、「●●問題に強い弁護士」という表記をすることには抵抗があります。ですので、「●●のご相談を多数頂戴しております」「●●問題につき多数取り扱っております」という「事実」の記載をするよう心がけております。

たとえば、離婚・男女問題に関しても、おかげさまで皆様方より多数のご相談を頂戴しております。お困りの方は、下のバナーをクリックして、詳しく記載されたページをご覧ください。

 

(弁護士 中川内 峰幸)

【離婚】不貞行為の証拠【慰謝料】

【離婚】不貞行為の証拠【慰謝料】

神戸のシャローム綜合法律事務所では、離婚や男女問題に関するご相談も数多く頂戴しております。

さて、不貞行為で配偶者やその不倫相手を訴えたいというお客様からのご相談も多いのですが、その場合にはまず、証拠があるかどうかという点を確認させていただいております。いくらお客様に確信があったとしても、証拠がなければ裁判所は不貞行為の事実を認めてくれません。また訴訟前の段階でも、こちらが証拠を持っていないと気づかれてしまうと、配偶者や不倫相手も開き直って不貞行為の事実を否認してくるでしょう。ですので、証拠が重要です。

不貞行為の証拠。よくあるのが、配偶者と不倫相手との間のLINEやメールですね。しかしこれだけで不貞行為があったと断定できるような場合は、実はあまり多くありません。残念ながら、肉体関係があったと匂わせるような程度のレベルに留まっていることがほどんどです。裁判所が当該証拠を見たところで、不貞行為の事実を認定してくれるか否かは、他の証拠との兼ね合いもありますが、そのLINEやメールの内容次第となるでしょう。また、できることならば、不貞行為の期間や頻度・回数なども明らかにしたいところです。

次によくあるのが、配偶者が自白しているという場合です。「私は誰誰と不貞行為をしました云々」という内容の署名押印付きの書面を既に取得している方がいらっしゃいます。なかなか頑張って証拠を作成されたものと考えます。これは録音の場合もあります。当該書面や録音の内容次第となりますので、ぜひご相談時にお持ちください。このような証拠を裁判所に提出した場合の相手方の反論としては、「無理やり書かされた(言わされた)」というものが想定されます。自らの自由な意思に基づいて任意に記載したものではなく、諸々の事情により強制されたので事実ではないというわけです。その反論が採用されるかどうかはケースバイケースですが、そういう事態となることもありますので、「一筆書かせたから大丈夫」というわけではないことをご理解ください。

さて、やはりきちんとした証拠を作出するのであれば、興信所(探偵ですね。)に依頼するというのが正攻法でしょう。興信所に張ってもらって、不倫の一部始終を報告書という形で証拠化するわけです。ラブホテルに二人で入室して、その数時間後に出てきたという内容の鮮明な写真撮影報告書が作出できたならば、当該不貞行為の事実は相手方も否認のしようがないでしょう。いや、中には往生際の悪い方で争ってくる場合もありますが、裁判所の心証という点では、断然こちらが有利となります。多少費用はかかりますが、やはり興信所の報告書が不貞行為の証拠としては安心感がありますね。当事務所では、興信所のご紹介もさせていただきますので、お申し付けください。

離婚や男女問題に関するお悩みをお持ちの方は、シャローム綜合法律事務所までお問い合わせください。詳しくは、下のバナーをクリックください。

 

(弁護士 中川内 峰幸)