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【裁判上の離婚事由】

【裁判上の離婚事由】

Q. 裁判上の離婚原因にはどのようなものがありますか?

A. 夫婦双方が離婚に合意すれば、離婚をすることができます。しかし、当事者の一方が離婚を拒む場合には、民法規定する離婚事由がなければ離婚することはできません。民法が規定する、裁判上の離婚事由は次のとおりです。


1. 不貞行為

不貞行為とは、婚姻している者が婚姻外の異性と自由な意思のもとに性的関係を結ぶことをいいます。なお、同性と性的関係を結ぶことは不貞とはならず、「婚姻を継続しがたい重大な事由」として考慮されます。


2. 悪意の遺棄

「悪意の遺棄」とは、正当な理由がないにもかかわらず、配偶者としての義務(扶養や協力、同居など)を果たさないことです。正当な理由は、別居した目的、別居による相手方の生活状況、生活費送金の有無、別居期間などを考慮して判断されます。


3. 3年以上の生死不明

配偶者が3年以上にわたって生死不明である場合も、離婚原因となります。居場所がわからないだけで生存がわかっているときには該当しません。


4. 強度の精神病

配偶者が回復の見込みのない強度の精神病にかかった場合も、離婚原因となり得ます。

ただし、精神病であっても不治である必要があり、入退院を繰り返していて、退院の度に生活に支障がない程度に回復している場合には該当しません。

また、配偶者が回復の見込みのない強度の精神病にかかったからといってすぐに離婚が認められるわけではなく、精神病を患う配偶者の療養、生活などについて具体的な調整をしていることも必要とされています。


5. その他、婚姻を継続しがたい重大な事由

「婚姻を継続しがたい重大な事由」とは、夫婦共同生活ができなくなって、その回復の見込みがないことをいいます。 例えば、長期間にわたる別居、暴力・虐待、不労・浪費・ギャンブル、モラハラや性格の不一致などが該当することがあります。これらの具体的事実を主張立証し、さらに、夫婦の関係の回復の見込みがないことも主張立証する必要があります。


まとめ

裁判上の離婚事由を主張する場合には、どこまで立証できるのかも問題となります。 離婚でお悩みの方は、シャローム綜合法律事務所にご相談ください。

 

(弁護士 山本祥大)

【M&Aトラブル】期間制限にご注意ください!

【M&Aトラブル】期間制限にご注意ください!

おかげさまで、M&Aトラブルのご相談を多く頂戴するようになりましたが、ここで皆様にご注意いただきたい点がございます。

M&A取引においては、表明保証違反やコベナンツ違反、あるいはM&A仲介業者に対する責任追及につき、期間制限を設けている場合がほとんどです。

これは、補償請求等がいつまでもなされる可能性があるとすると、当事者を不安定な状態に置くこととなることから、補償請求を行うことが可能である期間を限定する趣旨です。

そして通常は、クロージング後1年といったように、かなり短期間に設定されていることも多いと思います。

ですので、上記責任追及を検討されている場合でも、既に約定の期間を過ぎてしまい請求ができないという場合も実際にございます。

M&A取引においてはこのような時的制限という特殊性がございますので、M&Aトラブルでお困りの方は、なるべくお早めに弁護士にご相談ください。

(弁護士 中川内 峰幸)

【離婚後の氏】

【離婚後の氏】

Q. 離婚後、子の氏はどうなりますか?

1. 離婚後、親の氏はどうなる?

まず、離婚後、親の氏がどのように扱われるかを確認しておきましょう。

結婚時に夫または妻の氏に変更した配偶者は、離婚後、原則として元の氏(旧姓)に戻ります。しかし、離婚後も婚姻中の氏をそのまま使用したい場合は、離婚日から3ヶ月以内に「婚氏続称届」を役所に提出することで、婚姻中の氏を引き続き名乗ることができます。

離婚後3か月を過ぎた以降に、婚姻中の氏を名乗りたい場合は、家庭裁判所に「氏の変更許可審判」を申し立てる必要があります。

2. 子の氏はどうなる?

離婚後も原則として、子の氏は、婚姻中の父母の氏をそのまま継続します。たとえば、夫の姓を名乗っていた家庭が離婚した場合、子は、そのまま父親の氏を称し続けることになります。親権者が母親であっても、子の氏が当然に親権者と同じ氏になるわけではありません。

離婚後に、子の氏を復氏した親と同じ氏にしたい場合、家庭裁判所に「子の氏の変更許可審判」を申し立て、認容審判を得る必要があります。

 

(弁護士 山本祥大)

【調停前置主義】

【調停前置主義】

Q. 離婚したい場合に、いきなり訴訟を提起することはできますか?

A. 離婚を考える際、すぐに訴訟を提起することはできません。家事事件手続法257条1項により、離婚訴訟を提起する前に、まず家庭裁判所で「調停」の申立てをしなければなりません。このことを「調停前置主義」といいます。以下では、離婚を進める際の手順と、調停が必要な理由について詳しく解説します。


1. 調停前置主義とは?

調停前置主義とは、離婚訴訟を提起する前に必ず家庭裁判所での調停を経なければならないというルールです。これは、離婚の問題を当事者同士で解決することを優先し、双方の話し合いによって合意に達することを目指すためです。離婚調停が成立すれば、調停離婚として離婚が成立します。


2. 調停が不成立の場合

当事者間に合意が成立する見込みがない場合は、調停の不成立(不調)となります。調停不成立となったとしても、当然に訴訟に移行するわけではなく、管轄裁判所へ訴訟提起が必要となります。訴訟提起をするためには、既に調停を経ていることを明らかにする必要があるため、裁判所に調停の不成立調書を提出する必要があります。


3. 調停を避けることはできる?

調停前置主義によって、訴訟を提起する場合には、まず、家庭裁判所に調停の申立てをしなければなりません。ただし、「事件を調停に付するのが相当ではないと認められるとき」には、例外的に調停を経ずに、訴訟を提起することができます。例えば、相手方が行方不明の場合などが該当します。


まとめ

離婚を考える場合、すぐに訴訟を提起するのではなく、まず家庭裁判所での調停を経ることが必要です。離婚に関する手続きや調停、離婚訴訟でお悩みの方は、シャローム綜合法律事務所にご相談ください。

 

(弁護士 山本祥大)

【婚姻費用と自己破産】

【婚姻費用と自己破産】

Q. 婚姻費用の調停成立後に、義務者(支払う側)が自己破産をした場合、婚姻費用を請求することはできるのでしょうか?

A. 離婚や別居後、義務者(支払う側)が婚姻費用の支払い義務を負っている状況で、その義務者が自己破産をした場合、婚姻費用を請求できるかどうかについて不安になる方も多いでしょう。結論から言えば、自己破産をしたとしても、婚姻費用は支払い義務が消滅するわけではなく、請求し続けることが可能です。


1. 婚姻費用とは?

婚姻費用とは、夫婦が婚姻関係にある間に互いに生活費を負担し合う義務から生じる費用です。離婚していない場合でも、別居中であれば、収入の多い一方がもう一方に対して生活費を負担する必要があります。


2. 自己破産とは?

自己破産とは、借金や支払いが困難になった個人が裁判所に申立てをして、負債を免除してもらう手続きです。ただし、全ての債務が免除されるわけではなく、特定の種類の債務は免責(支払い義務の免除)されない場合があります。 自己破産によって免除されない債務の例として、以下のものがあります。

• 税金

• 養育費

• 婚姻費用

これらの債務は、破産者が自己破産後も継続して支払わなければならないものです。したがって、婚姻費用の調停が成立した後に義務者が自己破産した場合でも、受領者(婚姻費用を受け取る側)は引き続きその費用を請求することが可能です。


まとめ

義務者が自己破産したとしても、婚姻費用の支払い義務は免除されません。婚姻費用は子どもの生活費や配偶者の生活維持に重要な役割を果たすため、非免責債権として扱われます。

 

(弁護士 山本祥大)

【懲戒処分の種類】

【懲戒処分の種類】

Q. 懲戒処分の種類にはどのようなものがあるのでしょうか?

A. 懲戒処分とは、従業員が企業の規律やルールに違反した際に、その違反行為に対して企業が行う制裁措置のことです。企業は、従業員に対して規律を守らせるために、就業規則に基づき懲戒処分を行う権限を持っています。ここでは、懲戒処分の主な種類とそれぞれの特徴について解説します。


1. 懲戒処分の目的

懲戒処分は、従業員の規律違反や不正行為に対して適切な対応を取るためのものであり、企業内の秩序を維持し、他の従業員にも規律を守る意識を持たせる役割があります。懲戒処分を通じて、再発防止や職場の信頼関係の維持が図られます。


2. 懲戒処分の種類

懲戒処分にはさまざまな種類があり、違反の内容や程度に応じて処分の重さが変わります。一般的に、日本の企業でよく見られる懲戒処分は以下の通りです。

① 戒告

戒告は、懲戒処分の中で最も軽いものです。従業員に対して口頭または文書で注意を行い、今後同じ過ちを繰り返さないよう警告します。戒告は通常、規律違反が比較的軽微な場合に適用されます。

② 譴責(けんせき)

譴責は、戒告よりもやや重い処分であり、文書での厳重な注意が行われます。さらに、労働者に始末書の提出が求められます。

③ 減給

減給は、従業員の給与の一部を減額する懲戒処分です。労働基準法では、減給処分の上限として、「1回の額が平均賃金の1日分の半額を超え、総額が一賃金支払期における賃金の総額の10分の1を超えてはならない」と定められています。

④ 出勤停止

出勤停止は、一定期間従業員に対して出勤を禁じ、その間の賃金を支払わない懲戒処分です。通常は1週間から10日間程度の出勤停止処分が多いです。従業員に対する影響は大きく、将来の昇進や昇給に悪影響を及ぼすこともあります。

⑤ 降格

降格は、従業員の役職や職位を引き下げる懲戒処分です。降格に伴って給与や待遇が下がることが一般的で、職場内での評価にも大きな影響を与えます。

⑥ 諭旨解雇

諭旨解雇は、会社が従業員に対して自主退職を促す形で行われる処分です。従業員に対して「退職を勧める」という形で処分を行い、従業員がそれに応じて退職する場合、解雇とは異なり、自主的な退職として扱われます。

⑦ 懲戒解雇

懲戒解雇は、最も重い懲戒処分であり、従業員を懲戒処分として解雇することをいいます。懲戒解雇は通常の解雇とは異なり、退職金の支払いが行われないか減額されることが多いです。


3. 懲戒処分の注意点

懲戒処分を行う際には、いくつかの有効要件があります。

 ・就業規則への記載

企業が懲戒処分を行うには、事前に就業規則に懲戒処分の内容を定めておくことが必要です。

 ・処分の相当性

懲戒事由に該当する行為があったとしても、処分が重すぎる場合には懲戒権の濫用となります。


まとめ

懲戒処分には戒告から懲戒解雇まで、さまざまな種類があり、違反行為の内容や程度に応じて適用されます。懲戒処分に関するトラブルでお悩みの方は、シャローム綜合法律事務所にご相談ください。

(弁護士 山本祥大)

【親権について】

【親権について】

Q. 親権者を決めるには、どのような点が考慮されるのでしょうか?


1 子どもの利益と福祉

裁判所が親権者について判断する場合、「子ども利益と福祉」を基準として決定しています。子どもが健全に成長し、安心して生活できる環境を提供できる親が親権者として選ばれます。裁判所は、親の意向よりも子どもの福祉を重視するため、子どもの生活環境や感情面での安定性が強く考慮されます。


2 子どもの年齢や意思

子どもの年齢も親権者の決定に影響を与える要素です。特に幼い子どもの場合、母親が親権を持つことが有利とも考えられています。これは、幼児期における母親の役割が大きいとされるためです。

一方、ある程度の年齢(一般的には10歳以上)に達した子どもの場合、その意思が尊重されることがあります。子どもがどちらの親と一緒に暮らしたいかという意見が、裁判所の判断に反映されることがあります。


3 現在の生活環境

現在、子どもがどのような環境で生活しているかを重視します。具体的には、以下の点が考慮されます。

子どもが現在安定した生活を送っているか

学校や友人関係、地域社会とのつながりが良好か

子どもの日常生活が大きく変わらないよう配慮されているか

もし、別居中に一方の親が子どもを監護している場合、その状況が子どもにとって安定していると評価されると、その親が親権を得る可能性が高くなります。


4 監護能力

親権者として選ばれる親が、子どもを適切に育てる能力を持っているかも重要な要素です。経済的な能力だけでなく、子どもの精神的なケアを十分に行えるかどうか、親としての生活態度や健康状態、子どもに対する愛情の深さなどが判断基準となります。また、親が子どもを育てるための環境(住居や家族の協力体制など)も重視されます。


まとめ

親権者を決める際には、子どもの利益が最優先され、年齢や生活環境、親の監護能力など多くの要素が総合的に考慮されます。親権についてお悩みの方は、シャローム綜合法律事務所にご相談ください。

 

(弁護士 山本祥大)

【別居前にやるべきこと】

【別居前にやるべきこと】

Q. 別居前にやるべきこと、注意するべきことはありますか?

A. 別居は夫婦関係において重大な決断であり、特にその後に離婚や財産分与、親権問題が発生する可能性がある場合には、事前にしっかりと準備しておくことが重要です。ここでは、別居を考えている方が別居前にやるべきこと、そして注意すべきポイントについて解説します。


1 生活費や婚姻費用の確認

別居すると、配偶者と別々に生活費を負担することになります。特に、別居後も夫婦が法律上婚姻関係にある場合は、収入の多い方が婚姻費用として生活費の一部を負担する義務があります。婚姻費用は、裁判所が提供する「婚姻費用算定表」に基づき、夫婦の収入や子の年齢などによって金額が決まります。 そのため、別居前に配偶者の収入を把握しておく方がよいでしょう。具体的には、前年度の源泉徴収などの収入資料を取得することが考えられます。


2 財産の把握

別居前には、夫婦が所有する財産の状況を把握しておくことが望ましいです。別居後には、相手方配偶者名義の財産を調べることが困難となりますので、別居前に夫婦が所有する財産状況を把握しておくことが望ましいです。具体的には以下のような情報を確認しておきましょう。

• 夫婦名義の不動産や自動車

• 銀行口座(銀行名、支店名、口座番号など)や証券口座

• 保険や年金の情報

• 負債(住宅ローンや借金)の状況

後々の財産分与をスムーズに進めるためにも、通帳などの写真やコピーを手元に確保しておくことが考えられます。


3 別居後の住居の確保

別居を決断した場合、まずは新しい住居を確保する必要があります。住居費用や引っ越しにかかる費用も考慮し、生活をスムーズに移行できるよう準備しておきましょう。特に子どもがいる場合は、学校や保育園などの環境も重要です。


まとめ

別居を相手方配偶者に伝えるかどうかも悩ましい問題です。相手方配偶者による暴力やモラハラがある場合などには、事前に伝えることなく別居を開始することも考えられます。別居や離婚についてお悩みの方は、シャローム綜合法律事務所にご相談ください。

 

(弁護士 山本祥大)

【婚姻費用、養育費で私立学校の費用や塾代は請求できるのか】

【婚姻費用、養育費で私立学校の費用や塾代は請求できるのか】

 婚姻費用や養育費で私立学校の費用や塾代など、通常の教育費以外の特別な教育費用を請求できるのでしょうか?

1 算定方式による教育費用の額

婚姻費用・養育費の金額は、実務上「改定標準算定方式・算定表(令和元年版)」(算定方式と言います。)により算出されています。婚姻費用・養育費の内訳として「教育費」が含まれているのですが、算定方式では、公立中学校・公立高校に関する学校教育費を前提に算出しています。そのため、私立学校の費用や塾代などは考慮されていません。

2 私立学校の費用

婚姻中から私立学校に進学していた場合、義務者(支払う側)が私立学校の進学を承諾している場合には、私立学校の費用も請求することができるとされています。義務者の承諾がない場合でも、夫婦の学歴、職業、資産、収入、子の学習意欲や能力から私立学校での就学が不合理でない場合、私立学校の費用を請求できる可能性があります。

原則として、義務者の承諾が必要とされているのは、公立学校でも十分な教育体制が整っているため、公立学校の費用を超える負担は義務ではないと考えられているからです。

3 塾(習い事)の費用

婚姻中から塾に通っていた場合や、義務者(支払う側)が承諾していた場合には、塾の費用も請求できる可能性があります。承諾がない場合でも、子の発達障害などにより塾や習い事に通う必要がある場合には、その費用の請求が認められる可能性もあります。

4 まとめ

私立学校や塾の費用を請求したい場合、されている場合には、協議や調停が難航する可能性もあります。婚姻費用・養育費でお悩みの方は、シャローム綜合法律事務所にご相談ください。

 

(弁護士 山本祥大)

【労働審判とは】

【労働審判とは】

1 労働審判とは

労働審判は、労働者と事業主(会社)の間で生じる民事に関する紛争を、原則3回の期日で、事件の審理(事実関係についてそれぞれが主張)、調停(話し合いによる解決)、労働審判(話し合いで解決できない場合に、労働審判委員会が判断するもの)を行う手続きこのことをいいます。具体的には、解雇、未払い賃金など、労働関係のトラブルが対象となります。

労働審判は、裁判官と労働者側・使用者側から選任される労働審判員2名の合計3名によって構成されます。

2 労働審判のメリット

⑴ 迅速な解決

労働審判の最大のメリットは、その迅速さです。通常の裁判が数か月から数年かかるのに対し、労働審判は通常3回以内の審理(3カ月程度)で終結します。これにより、紛争が長引くことによる負担を軽減することができます。

⑵ 第1回の労働審判期日では、しっかり議論する

第1回目の労働審判期日では、労働者と会社の担当者・取締役などが出席し、裁判官・労働審判委員が事実関係の確認をします。会社側の違法性が認められるような事案では、裁判官から会社の担当者に対して厳しい質問や指摘がされることもあります。

⑶  柔軟な解決が可能

労働審判では、単に法的な結論を出すだけでなく、当事者の意向を踏まえた柔軟な解決ができる可能性があります。審判員が仲介に入り、和解による解決を促すため、双方が納得のいく形で問題を解決できる可能性が高まります。

3 労働審判のデメリット

⑴ 訴訟移行のリスク

労働審判の結果に不服がある場合、審判が出てから2週間以内に当事者の一方から異議が出されると、審判の効力は失効し、通常訴訟に移行します。そのため、最終的に解決に至るまでの期間が長引くことがあります。

⑵ 複雑な事案には不向き

労働審判は、迅速かつ簡便な手続きを目的としているため、複雑な事案や証拠が多岐にわたるケースには不向きです。こうした場合、十分な審理が行われない可能性があり、最適な解決が得られないことがあります。

4 おわりに

労働問題の解決方法は、交渉・労働審判・訴訟など複数の手段があります。

労働問題でお困りの方は、シャローム綜合法律事務所にご相談ください。

(弁護士 山本祥大)