Q.財産分与の対象とならない特有財産とは、どのようなものですか?

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Q.既婚者と不貞関係にありました。しかし、不倫相手からは、「夫婦関係がうまくいっていない」「夫婦関係が破綻している」と聞かされていました。この場合でも、不貞慰謝料を支払わないといけないのでしょうか?
A.実際に、既婚者(不貞相手)とその配偶者の婚姻関係が破綻していたときは、不貞の慰謝料は認められません。それでは、既婚者である不貞相手から、既に夫婦関係が破綻していると聞かされ、それを信じていた場合には、不貞慰謝料を支払はないといけないのでしょうか。
裁判例によると、「婚姻関係にある一方当事者が、異性に対して自らの家庭が不和であることを告げたとしても、そのことが真実であるとは限らないのであり、被告が、そのような(既婚者である不貞相手)の言い分を無批判に受け入れたということもにわかに信用できない。」(東京地裁平成25年12月17日)と判示しています。
つまり、単に不貞相手から「夫婦関係が破綻している」と聞かされていていたというだけでは、不貞慰謝料の支払義務は免れません。
もっとも、夫婦関係が破綻していると信じていた場合には、慰謝料が減額される余地はあります。
不貞慰謝料についてお悩みの方は、シャローム綜合法律事務所までご相談ください。
Q. 研修医は残業代を請求できますか?
A.
研修医も「労働者」に該当するかが問題となります。
この点について、裁判所は「臨床研修は、医師の資質の向上を図ることを目的とするものであり、教育的な側面を有しているが、そのプログラムに従い、臨床研修指導医の指導の下に、研修医が医療行為等に従事することを予定している。そして、研修医がこのようにして医療行為等に従事する場合には、これらの行為等は病院の開設者のための労務の遂行という側面を不可避的に有することとなるのであり、病院の開設者の指揮監督の下にこれを行ったと評価することができる限り、上記研修医は労働基準法9条所定の労働者に当たるものというべきである。」と判示しています(最判平成17年6月3日民集59巻5号938頁)。
研修医も特段の事情がない限り労働者に該当しますので、未払賃金など労働問題でお悩みの方はシャローム綜合法律事務所までご相談ください。
Q.未払いの残業代を計算するために労働時間を立証する必要がありますが、どのような証拠が労働時間の立証に役に立ちますか?
A.
労働時間の立証のために代表的な証拠は以下のとおりです。
① タイムカード
② 業務日報、出勤簿
③ パソコンの履歴(メールの送信時刻。ログイン・ログアウトの時刻など)
④ IC乗車券の乗車履歴
⑤ 労働者が作成していたメモ
その他、トラック運転手の方であればタコメーターなども証拠となり、業種によっても異なります。
労働者が証拠を所持していなかったとしても、弁護士が会社に証拠の開示を求め、未払賃金の計算をします。未払賃金が発生しているかもしれないとお悩みの方は、シャローム綜合法律事務所までご相談ください。
Q.子どもが私立学校に進学した場合、その費用を婚姻費用や養育費として請求することはできますか?
A.
子どもの教育費用についても、算定表により算出される婚姻費用や養育費の金額に含まれています。もっとも、算定表で考慮されている教育費の額は公立中学校・公立高校に関する学校教育費を前提としています。そのため、私立学校などに進学する場合に、その費用を増額して請求することができるのか問題となります。
公立学校でも十分な教育が受けられる環境が整っているため、親の義務としては公立学校へ就学させることで足りると考えられています。そのため、婚姻費用や養育費として教育費用を支払う場合には、公立学校に就学するための必要な費用を支払う義務はあるものの、これを超えて私立学校などの費用を支払う必要はなく、義務者(支払う側)が承諾した範囲で、支払い義務を負うと考えられています。
したがって、私立学校の費用の支払いを求める場合には、相手方が承諾をしているかどうかが問題となります。例えば、別居以前から子どもが私立学校に進学しており、相手方も異議を述べていなかった場合には、承諾があったものとして別居後も私立学校の費用を請求することができます。また、承諾がない場合でも、義務者(支払う側)の収入、学歴、地位等から私立学校での就学が不合理でない場合に、請求が認められた事案もあります。
離婚や養育費でお悩みの方は、シャローム綜合法律事務所までご相談ください。
Q.離婚の際に、高額な養育費の合意をした場合に、養育費を減額することはできますか?
A.
養育費の金額は、算定表により算出することが一般的です。
しかし、離婚協議の状況によっては離婚を急ぐあまり、算定表の金額よりも高額な養育費の合意をしてしまうこともあり得ます。このような場合に、後から減額を求めることはできるのでしょうか?
養育費の変更については、民法880条を類推適用し、「事情に変更を生じたとき」には減額が認められる可能性があります。
高額な養育費の合意をした場合には、合意の前提となった事情に変更がない限り、養育費の減額は難しいとも考えられます。もっとも、当初の養育費の合意を維持させることが公平に反する場合には、減額が認められる余地もあります。
父が算定表により算出される養育費の2倍以上の額を支払う合意をし、両親の援助を受けながら支払っていた事案では、「双方の生活を維持していくためにも、本件養育費約定により合意された養育費の月額を減額変更することが必要」と判断した事案もあります(東京家審平18・6・29家月59・1・103)。
離婚や養育費の事でお困りの方は、シャローム綜合法律事務所にご相談ください。
2024/12/12
シャローム綜合法律事務所では、M&Aトラブルに関して、売主(前経営者)・買主(新経営者)のいずれの立場のお客様からも、表明保証違反のご相談を多数頂戴しております。
※【表明保証】M&Aの契約において、当事者の一方が、他方に対して、契約の目的物などの内容につき、ある一定時点において真実かつ正確であることを表明し、保証するもの。Representations and Warranties を略して「レプワラ」と呼ばれることもある。
M&Aトラブルに関しましては、今後も件数の増加が予想されるところ、契約上、損害賠償請求(補償請求)の期間制限が課せられているケースがほとんどです。ご相談いただいて、必ずしもすぐに対応できるとは限りませんので、余裕をもって早めのご相談をお勧めいたします。未だ具体的な紛争には発展していないが、今後トラブルになりそうだという段階でご相談いただいても全く問題ございません。
【弁護士紹介】
中川内 峰幸(なかがわち みねゆき)
・M&Aトラブル対応実績多数。
・表明保証違反やM&A仲介会社との紛争に精通。
・企業内弁護士として多数のM&A案件に携わる。現在はシャローム綜合法律事務所の代表弁護士。
・金融機関や中小企業からの相談多数。
・M&Aトラブルに関し、朝日新聞、週刊東洋経済、ニッキン、テレビ大阪等メディア掲載実績多数。
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