弁護士のブログ

  • HOME
  • 弁護士のブログ

東洋経済オンラインに中川内弁護士のコメントが掲載されています。

東洋経済オンラインに中川内弁護士のコメントが掲載されています。

東洋経済新報社の運営する東洋経済オンラインに中川内弁護士のコメントが掲載されていますのでご紹介します。

M&Aの詐欺集団が跋扈する「経営者保証」という罠 仲介会社の強引営業がトラブル生み出す側面も | 特集 | 東洋経済オンライン (toyokeizai.net)

昨今大きな問題となっております中小M&Aにおける経営者保証トラブルに焦点を当てた記事(高岡健太記者)となっております。有料記事となりますが、ぜひご高覧ください。

M&Aトラブルでお困りの方は、M&Aトラブル相談センター(シャローム綜合法律事務所)までお問い合わせください。

【自己破産】免責不許可事由(課金)

【自己破産】免責不許可事由(課金)

免責不許可事由として、若い方に多いのが課金です。スマホゲームなどに多額の課金をしてしまい債務を増大させてしまったというケースですね。私は全く詳しくないのですが、「推し」への「投げ銭」で生活苦に陥ったという方もいらっしゃいます。これも課金の一種と見てよいでしょう。いずれにせよ浪費には変わりありませんので、免責不許可事由となります。

さて、他の免責不許可事由同様、課金の金額・頻度・当時の経済状況・当人の反省具合等を勘案して、裁量免責を得られる場合もあります。また、多少の課金をしていた事実があったとしても、お小遣いの範囲内というかわいい程度のものであれば、同時廃止で免責を得られる場合もあります。ケースバイケースということになりますので、お客様の詳しい事情をお聞かせください。

過去に、かなりの金額を課金に費やしていた方で、厳しい管財人が選任された事件がありました。二度と課金をしないようにアプリを目の前で消去させ(うろ覚えですが、アカウント自体を消去させ、新たにダウンロードできないようにパスワードを奥さんの管理下に置いたのだったかと記憶します。)、奥さんも管財人事務所に呼び、同人による今後の指導監督体制がきちんと敷かれているかをチェックされました。もちろん家計簿を作成して毎月持ってくるように指示があり、また、財団への組入れも幾らか発生したかと思います。大変な事件でしたが、それを乗り越えて無事免責決定が得られました。そこまで大変な手続に耐えられないという方は、個人再生か任意整理をお勧めします(この方は、どうしても自己破産にこだわったという事情があったので、裁判所も厳しい管財人を選任したのではないかと考えています。)。

さて、課金に関する疎明資料を提出する旨、裁判所より求められる場合があります。ですので、例えばスマホゲームでいついくらでどのようなアイテムを購入したかといった履歴は、消さずに保存しておくようにしておいてください。

借金問題でお困りの方は、神戸のシャローム綜合法律事務所までお気軽にお問い合わせください。相談は無料です。詳しくは、下のバナーをクリックください。

(弁護士 中川内 峰幸)

【債務整理】契約者貸付とは【保険】

【債務整理】契約者貸付とは【保険】

債務整理のご相談を受ける際、「保険には入られていますか」と必ずお聞きします。家計の支出内容を把握する目的もありますが、それとは別に、ご相談者の財産状況を把握する目的もあります。

といいますのは、自己破産や個人再生を申立てる際、保険に加入している場合には、裁判所に対して保険証書以外に、解約返戻金証明書も提出する必要があるのです。仮に今現在の時点で解約した場合に幾ら返ってくるかということの証明ですね(実際に解約する必要はありません。)。これは保険会社にお願いすると書面で出してもらえます。解約返戻金がゼロならゼロで、その旨の疎明資料を提出することになります。

なぜこのような解約返戻金額が問題となるのかというと、その金額が20万円以上の場合、神戸地裁では自動的に管財事件となってしまうのです。自己破産における同廃・管財の振り分けの判断資料として必要となるというわけですね。また、個人再生の場合には、同返戻金額が財産として計上されますので、最低弁済額につき清算価値が基準となるのか否かについての判断資料として必要になるということです。任意整理の場合には、裁判所に資料を提出するということにはなりませんが、最終的に支払いが困難な場合には当該解約返戻金(多額であればですが)を原資とすることが検討に値するケースもありえます。

さて、これに関連しまして、保険契約における契約者貸付というものがあります。「貸付」とあるのでこれは債務なのだろうかと思われる方もいらっしゃいますが、結論から申し上げますと、これは債務ではありません。ですので、弁護士から受任通知を送ることもありませんし、債権者一覧表にも載せません。なぜなら、契約者貸付は、解約返戻金の前払いと考えられているからです。

先ほど申し上げましたように、解約返戻金の額が多額に上ると、それだけで管財事件となってしまう可能性があります。ですので、これを契約者貸付でもって減らして同廃基準内にとどめたいという考えが生じるのは自然なことです。解約返戻金額-契約者貸付額が、財産価額となるからです。

しかし、意図的にそのような操作をすることはお勧めしません。裁判所は必ず当該契約者貸付の目的・使途につき追及してきますので、恣意的な操作は財産隠しと同視されるおそれがあります。この点、裁判所から指摘を受けることの少ない使途としては、税金の滞納分の支払や、弁護士費用への支出ということになりますが、それ以外に、例えば子の進学費用に充てたとか家電を買い替えたなどの理由の場合には、裁判所によって否定される可能性が高いことを頭に入れておく必要があるでしょう。

借金問題でお困りの方は、神戸のシャローム綜合法律事務所までお気軽にお問い合わせください。相談は無料です。詳しくは、下のバナーをクリックください。

(弁護士 中川内 峰幸)

【債務整理】電話やWEB面談だけで受任してくれますか?

【債務整理】電話やWEB面談だけで受任してくれますか?

債務整理事件につき、全国に向けて広告を打っている法律事務所や司法書士事務所があります。そのほとんどが信頼できる事務所だと思いますが、中には問題のある事務所もありますので、ここで注意喚起させていただきます。

「ネット等で債務整理の広告を見て電話したところ、任意整理を勧められてそのまま契約してしまった」というお客様がよくいらっしゃいます。結果、支払いができなくなって当事務所にご相談に来られるのですが、お話を聞くと、弁護士に会ったこともなく、最初の電話だけで契約してしまったとのこと。電話口の人物が弁護士であったかも不明です。そして事件の内容的にも、債務額が大きく、そもそも最初から任意整理で受任するのは無理な話で、自己破産や個人再生を選択するのが適当ではないかと思われる事案も多いのです。

これは非弁かもしれません。非弁というのは、文字通り「弁護士に非ず」ということで、弁護士資格を持っている者しか取り扱えない行為を弁護士資格のない者が行う行為で、これはなんと犯罪なのです。

弁護士法人東京ミネルヴァ法律事務所という弁護士法人は、非弁業者と提携して、同業者に対して自己の名義を利用させ、電話での各事件に関する相談対応、処理方針や弁護士費用の決定、契約書案の作成、和解交渉などを行わせたとして除名されました。依頼者からの預り金数十億円を不正に流用したとして大きくニュースでも取り上げられましたので、記憶に残っている方もいらっしゃるかもしれません。消費者金融OBの人物に事務所を乗っ取られていたのではないかという報道もありました。

このような問題を防止すべく、日弁連は、債務整理事件を受任する際に弁護士の面談義務を課しております。

すなわち、債務整理事件を受任する際には、

① 弁護士は必ず依頼者と面談し、債務の内容や債務者の生活内容等を聞き取りしなければならず、オンラインツール等(電話、メール、Zoom等)で打ち合わせをしたとしても、面談義務を果たしたことになりません。面談は直接面談を指し、画面上で顔を見ながらであっても、面談にはあたりません。

② 面談ができない「特段の事情」がある場合には、とりあえずは適当な手段で聞き取り等を行うこととなるのでしょうが、その場合でも面談義務が免除されるわけではなく、「特段の事情」がやんだ後には速やかに面談をしなければなりません。

③ そして、「特段の事情」とは、面談することが困難な客観的事情を意味し、単に「オンラインでの打ち合わせが便利だから」という理由や、「依頼者が遠方に居住しているから」といった理由では、「特段の事情」にあたりません。

つまり、電話やWEBだけで債務整理を受任してくれる法律事務所はこれら規定に明らかに違反しており、それだけで極めて怪しいのです。なお、電話で受任した後しばらくして、弁護士が出張してきて面談するというケースもあるようですが、これが単なる直接面談の既成事実を作出するための顔合わせに過ぎないのであれば、上記規定の潜脱行為であろうと考えられます。

結論としては、電話やLINEやZoomやSkypeだけで依頼できる法律事務所は危険なので避けた方がよいということです。電話やメール1本で解決できるような広告は、ご依頼者にとっては耳障りがよいのかもしれませんが、はっきり申し上げて、危ないので避ける方が賢明です。

当事務所では、必ず弁護士が直接面談を行い、たっぷりと時間をとって、詳しくお客様のお話をお聞きいたします。そうしなければ適切な解決手法を検討することが不可能ですし、お客様のご質問にきちんとお答えすることもできません。ご不安に思われていることは全て弁護士に対して直接ご質問ください。

以上の理由から、当事務所では、債務整理事件に関しては、直接お越しになれる範囲にお住いの方々からのご相談以外はお受けすることができないのです。この点、何卒ご了承いただければ幸いでございます。詳しくは、下のバナーをクリックください。

(弁護士 中川内 峰幸)

M&A仲介で事業承継 「経営者保証トラブル」から身を守る防衛術(朝日新聞)

M&A仲介で事業承継 「経営者保証トラブル」から身を守る防衛術(朝日新聞)

前回ご紹介した内容とも重複しますが、中川内弁護士のコメントが朝日新聞の連載記事(M&A仲介の罠Ⅱ 経営者保証の落とし穴/藤田知也記者)にも取り上げられています。

https://asahi.com/articles/ASS7B0HXPS7BULFA001M.html

また、2024年7月17日付朝日新聞朝刊経済面にて一連の連載の掲載が始まったとのことですので(土曜朝刊まで計4回予定)、併せてご高覧いただけますと幸いです。

朝日新聞に中川内弁護士のコメントが掲載されました

朝日新聞に中川内弁護士のコメントが掲載されました

中小M&Aにおいて経営者保証が解除されない問題に関して、中川内弁護士のコメントが朝日新聞に掲載されています。

M&A仲介で相次ぐ「経営者保証トラブル」 政府がルール見直しへ:朝日新聞デジタル (asahi.com)

2024年7月12日付朝刊の紙面では、もう少し詳しく掲載されていますので、併せてご高覧頂ければ幸いです。

【債務整理】女性のお客様からのご相談もお待ちしております

【債務整理】女性のお客様からのご相談もお待ちしております

当事務所は幸いなことに、幅広く様々な分野のご依頼を頂戴しておりますが、その中でも債務整理は、扱う件数としてはかなり多い部類となります。先代の弁護士の頃より債務整理はたくさんお受けしておりまして、実績も経験も豊富であると自負しております。

さて、統計を取ったわけではありませんので確実な話ではないのですが、当事務所における債務整理のご依頼者に関し、男性・女性の比率について考えてみますと、おそらくは男性6.5:女性3.5ぐらいではないかという感覚があります。もちろん、自己破産や個人再生、任意整理といった手続ごとによっても異なってきますし、また年代別でも変わるのでしょうが、この数字をどう見るかです。

思ったよりも女性が多くはないでしょうか?

・・・思うに、借金の内容として、消費者金融等からの借入よりも、今日ではクレジットカードや各種ペイ払いといった手法での債務負担が増加しているといえます。これらルートでの債務負担は、男女関係なく発生するものですので、多重債務に陥る女性が多数に上るとしても、全く不思議な話ではないのです。

いずれにせよ、当事務所では女性からの借金問題のご相談も、日常的に多くお受けしております。女性の方々にとっては特に、法律事務所は何だかこわいとお思いの方もいらっしゃるかもしれませんが、皆様問題なく法律相談を受けてお帰りになられています。また、女性の事務員も在籍しております。不安でしたら、ご親族やお友達と一緒にお越しいただいても構いません。そのような方もよくいらっしゃいます。

借金問題でお悩みの方は、神戸のシャローム綜合法律事務所までお気軽にお問い合わせください。相談は無料です。詳しくは、下のバナーをクリックください。

(弁護士 中川内 峰幸)

【破産・再生】どの手続を選択すべきか【任意整理】

【破産・再生】どの手続を選択すべきか【任意整理】

債務整理には、大きく分けて、①自己破産、②個人再生、③任意整理といったメニューがあります。他にも特定調停だとか、あるいは時効援用や過払金返還請求だとか、借り換えやリスケ、任意売却などなど手法は色々とあるのですが、主に利用されるのが上記①乃至③ですので、本コラムでは、とりあえずこの三つに絞ってお話ししましょう。

ご相談者からお話を伺ったあと、ではどうしましょうかという段になります。「破産は絶対に避けたいです」「少しずつでも払っていきたいです」など、ある程度固まったご希望がお客様の側にあるのであれば、極力そのご意向に沿った形で、実現可能性を検討させていただきます。しかし、お客様もどうすればよいのか全く見当がつかないというケースもあります。心配ありません。そのために弁護士に相談に来られたのですから。

では、そのような際の指針につき考えてみましょう。ポイントは、何を最重要視するのかという観点です。

まず、債務の額です。これが大きくなり過ぎているのであれば、任意整理は事実上選択肢から外れます。分割での支払が不可能だからです。

次に、守るべき資産があるかです。具体的には不動産ですが、マイホームをお持ちで今後も住み続けたいというご希望があるのでしたら、自己破産はできません。個人再生ということになるでしょう。なお、住宅を手放してもよいということでしたら、任意売却を経た上で自己破産(か、残債務額次第では任意整理もありえます。)ということになります。

あるいは、知人(あるいは会社など)に知られたくないということを重視するのであれば、任意整理を検討することになります。知人からの借入がある場合には、自己破産や個人再生を利用すると、当該知人にバレてしまいます。また、同居の家族がいて生計を一にしている場合には、家計収支や居住証明等の作成につき協力が必要ですので、家族に話をしなければ手続が困難です。そのような場合には、任意整理ということになります。

また、免責不許可事由の有無・程度という観点も必要です。少しならばよいのですが、免責不許可事由(たとえばギャンブルや浪費です。)がかなり大きいという場合には、自己破産を申立てると破産管財人が選任される可能性が高まります(時間的・労力的・経済的負担が増します。)。それでもよいというのであれば自己破産でよいのですが、これを避けたいというのであれば、個人再生や任意整理を選択することとなります。

他には、収入というポイントもありますね。一定の収入があるのであれば、任意整理や個人再生も現実的ですが、収入が低い方や無職の方などは、破産を選択するしかないでしょう。なお、その場合は生活保護の申請を検討しなければならない場合がありますのでご留意ください。

更には、資格制限の観点も必要でしょう。一定のご職業にお就きの方は、自己破産により資格制限を課せられます。あるいは、これは法律による資格制限ではないのですが、公務員の方は自己破産を回避したいというご意向が強いという傾向もございます。

まだまだあります。事業をされているか、あるいは給与所得者なのかによっても手続は変わってくるでしょう。当該事業が継続できるのかそれとも廃業するのかによっても枝分かれします。

また、ご本人やご親族のお考えで、自己破産はどうしても避けたいなどという方もいらっしゃるでしょう。ただし、法律が認めている手続なのですから、破産を避けたいというお考えに固執していつまでも経済的苦境から脱出できないというのはナンセンスではないかと考えます。

他にも検討のポイントは様々なものがありますので、列挙してもキリがありません。そして、これら事情も独立して存在しているのではなく、複合的に組み合わさってお客様それぞれの現状というものが作出されているわけです。ですので、通り一遍等にあなたは破産、あなたは再生、などと簡単に振り分けられるわけではありません。

当事務所では、お客様それぞれの置かれた具体的な状況に則して、どの手続が最も適当であるかをご提案させていただきます。一人として同じご事情をお持ちの方はいらっしゃいません。いうなれば、オーダーメイドで法律相談を実施させていただいております。手続きの強引な押しつけは一切いたしません。最終的にはお客様のご意向を尊重させていただいております(とはいえ、収入がゼロなのに任意整理をしたいというようなご要望に関しては、無理なものは無理なのですから、それが無理である理由を丁寧にご説明差し上げますね。)。

自分のケースではどの手続がよいのだろうとお悩みの方は、神戸のシャローム綜合法律事務所までお気軽にお問い合わせください。相談は無料です。詳しくは、下のバナーをクリックください。

(弁護士 中川内 峰幸)

個人再生での返済期間

個人再生での返済期間

個人再生手続は、借金を大幅に減額して、その減額した金額を分割で支払い最後までゴールできると、減額部分に関しては債務が消滅するというかなりメリットのある債務整理の手段の一つです。

そして法律上、個人再生手続により返済していく期間は、3年~5年とされています。民事再生法という法律の229条2項に規定があるのですが、原則3年(36回払い)、特別の事情がある場合には5年(60回払い)が認められるという条文の建付けとなっています。

この点、お客様から「それならぜひ5年でお願いします!」と言われることがあるのですが、必ずしも5年の長期分割が認められるわけではありません。上にも見ましたように、「特別の事情」が認められないことには、裁判所は60回での返済計画を認めてくれません。

例えば、返済予定中にお子さんの進学が控えていて、これに幾らの費用がかかる等具体的な理由を疎明しなければなりません。ただ漫然と3年では家計的に苦しいので5年でお願いしますというだけでは、裁判所は支払期間の延長を認めてくれません。

もっとも、申立にあたっては、2か月分の家計収支表を裁判所に提出することになっていますが、この家計収支表の平均額等から、今後の家計がどのような状況となるかを予測する「予想家計収支表」という書類も併せて提出します。この予想家計収支表を裁判所が見て、「たしかにこの家計では36回は厳しいな」と分かってくれた場合には、延長が認められる場合があるでしょう。当初3年の計画で申し立てていたところ、同予想家計収支を見た裁判所の方から「4年でなくて大丈夫ですか」などと言われることもあります。もちろん、家計収支の中で浪費が認められる場合などは、それを解消すれば延長は必要ないだろうという話となります。あくまでも緊縮財政を敷いた前提で、依然として36回払いが現実に困難である状況でなければ、上記「特別な事情」ありとは認められないということです。

債務整理には、個人再生以外にも、自己破産や任意整理といった手法もあります。借金問題でお困りの方は、神戸のシャローム綜合法律事務所までお気軽にお問い合わせください。相談は無料です。詳しくは、下のバナーをクリックください。

(弁護士 中川内 峰幸)

【個人再生】オーバーローン【住宅特則】

【個人再生】オーバーローン【住宅特則】

住宅特則付個人再生手続を行う際、不動産の価値を算定する必要が生じます。

まずは、お手元に固定資産評価証明書をご用意ください。なければ、毎年4月中旬頃に届く納税通知書でも結構です。そこに評価額が載っています。

その評価額を1.5倍にした金額と、住宅ローンの残債を比べましょう。1.5を掛けるのは、固定資産評価額が時価よりも低く設定されていることが多いことから、その調整です。

そして、1.5倍にした金額が住宅ローン残債よりも小さい場合にはオーバーローン、逆の場合はアンダーローンとなります。

この手法でオーバーローンでないこととなった場合には、不動産会社から時価の査定を取得して裁判所に提出することとなります(2社から取得してその平均額を申請します。)。不動産会社の指定はありませんが、あまりにも信ぴょう性が低いような査定書だとすると、取り直せということになってしまいますので注意が必要です。また、ネット等で何も言わずに査定の申請をすると、高額の査定が出されることが通常ですので、この点も注意が必要です。オーバーローンとなるためには、低い査定額の方が、お客様にとって都合がよいということになるからです。

地元の不動産会社で1件、大手の不動産会社で1件というのがバランスがよいかと思いますが、お困りの場合には、当事務所の方で不動産会社をご紹介することも可能です。

債務整理には、個人再生以外にも、自己破産や任意整理といった手続もございます。お悩みの方は、神戸のシャローム綜合法律事務所までお気軽にお問い合わせください。詳しくは、下のバナーをクリックください。

(弁護士 中川内 峰幸)