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マナ助産院 ~ 小さないのちのドア ~

マナ助産院 ~ 小さないのちのドア ~

先日、神戸市北区にあるマナ助産院を訪問させていただきました(マナ助産院のホームページはこちらです→ http://www.mana-mh.com/ )。この度、当事務所は、マナ助産院の顧問法律事務所となりました。今後、私共がさまざまなお手伝いをすることができればと思います。

院長の永原郁子先生は、本年の9月から、「小さないのちのドア」をスタートさせます。簡単にご説明させていただきましょう。

熊本の慈恵病院が設置している「こうのとりのゆりかご」は、日本で唯一の、諸事情のために育てることのできない新生児を親が匿名で特別養子縁組をするための施設であり、「赤ちゃんポスト」という呼び方で耳にしたことがある方も多いのではないでしょうか。永原先生は、かねてからこの赤ちゃんポストの新たな設置を目指しておりましたところ、認可の要件などの問題もあり、この度、「ポスト」ではなく、面談型の「ドア」という形でこの取り組みをスタートさせるご予定です(尚、「ポスト」という呼称は適切ではないとの見解があり、私もそう思いますが、どうやら世間では定着してしまっている感もあります。ここでは、以下「ゆりかご」と呼ばせていただきます。)。

さて、この「ゆりかご」に関しては、子の遺棄を助長させるのではないかという倫理的な観点や、子の「出自を知る権利」を確保すべきであるという人権の観点からはもちろん、熊本県外からの利用者が多いということから、孤立出産の後、慈恵病院に辿り着くまでの間の母子の生命身体の危険性などなどといった観点からも、多種多様な意見があります。各人の道徳観、人生観、宗教観の相違により活発な議論がなされて然るべきと考えます。

私は、上に指摘されている問題点は、極めて重要で早期に抜本的な対策を要する事項であると考えますが、しかし実務運用の面からするとあくまでも副次的・派生的な論点に過ぎず、制度の運用自体をストップさせる障害とはなりえないし、なってはならないと考えます。すなわち、国が「ゆりかご」に積極的な関与を示さない現況下において、ただ『赤ちゃんの命を救う』という至ってシンプルな目的を達成するために、民間の団体がこれを運営して、実際に最後のセーフティーネットとして有効に機能しているという事実は間違いがありません。だとすると、かかる目的の前では、子の知る権利の要請に関しては自ずと後退せざるをえませんし、母子の生命身体の危険に関しては、全国に同様の施設を増設すべきとの方向で議論が展開されることが筋であろうと考えます。孤立出産の危険性は別途啓蒙していくことが必要でしょう。また、「ゆりかご」の存在が遺棄を助長させているという意見に関してはエビデンスがありませんし、倫理面の問題に関しては、一民間団体が責任を負えるような問題ではありません。検証結果によると、預け入れの理由に関しては、望まない妊娠、生活困窮、未婚、不倫といった事項が挙げられていますが、これら根源的な問題を解消すること自体は「ゆりかご」の制度目的外であり、能力を超えています。「ゆりかご」は、あくまでも緊急避難的に機能する受け皿の役割を果たすのみです。これら諸点を理由に「ゆりかご」の存在自体が否定されるのであれば、それは正に主客転倒であると考えます。

昨年9月に、熊本市の専門部会が第4期検証報告書を公表しました。より幅広い方々がこの問題に関心を持っていただき、建設的な議論がなされることを願います。 現在、永原先生は、クラウドファンディングで「小さないのちのドア」の資金を募られています。すごい時代になったものですね。最近は弁護士もクラウドファンディングで訴訟費用を集めたりすることもあるようで、資金調達の新しい取り組みとして私も注目しております。それはさておき、このブログをご覧の皆様におかれましても、マナ助産院の取り組みに共感された方は、クラウドファンディングでサポートすることも可能ですので、次のサイトを一度ご覧いただければと思います( https://readyfor.jp/projects/inoti-door )。

(弁護士 中川内峰幸)

自動車産業の今後と法律問題について

自動車産業の今後と法律問題について

交通事故のご相談が増えてきています。

職業柄、交通事故の悲惨さをよく知っておりますので、運転するときには人一倍気をつけるようにしておりますが、それでもやはり、慣れている道で急いでいる時や、あるいは眠い時など、注意が散漫となりますので気を引き締めなければならないと思います。皆さんも、日頃から安全運転を心がけていただければ幸いです。

さて、車といえば、法曹関係者の中では自動運転が話題となっております。自動運転時の事故が発生した場合の責任の所在等、検討を要する事項が山積みです。たとえば、現在の制度や法律は、自動車における「運転者」の存在を前提として構築されておりますところ、その「運転者」がいなくなった走行において、運行供用者責任はどこまで問えるのでしょうか?

自動運転のレベルは5段階に分けられ、現在では、自動ブレーキと車線をキープする機能の両方を備えた車両が日本でも一部市販されています。私はまだ乗ったことがありませんが、高速道路で前方の車の速度に合わせて車が勝手に速度を調整してくれて、また、車線を認識してハンドルが勝手に動くので大変便利だと知人から聞いたことがあります。ちょっと怖い気もしますが。これはレベル2の段階です。 レベル3になりますと、システムが全ての運転タスクを実施しますが、システムが対応できないときには人間が対応するという段階になります。レベル4、5以上になりますと、完全な自動運転となり、人間の応答は期待されないとされます。 レベル3以上の段階において運行供用者責任を問えるのかという問題に関しては、様々な議論がなされているようです。また、レベル3以上の自動運転においては、自賠責が免責となった場合や、当該事故がシステムに起因すると判断されるような場合、メーカーサイドに対してPL訴訟が提起される可能性が指摘されています。もっとも、この点に関しては、そもそもシステム自体が「製造物」に該当するかという問題もあり、法整備の必要性が提唱されておりますし、また、メーカーサイドにおいて企業秘密を開示しなければならない事態に直面することが想定されることから、何らかの解決策が必要なのではないかと指摘されているようです。

自動運転に関しては、安倍総理が、2020年東京オリンピックまでに無人自動走行による移動サービスや、高速道路での自動運転を可能とするべく制度やインフラを整備すると言及しておりますので、今後、益々議論が深まることと思われます。 と、もっともらしく書きましたが、以上は月間弁護士ドットコム21号の特集で覚えた知識です。もっと詳しく知りたい方は原文に当たって下さい。なかなか面白い記事でした。自動運転に関しては、交通事故を扱う弁護士は継続して動向を追っていく必要がありますね。

さて、個人的に自動運転以外に注目しているのは、EV(電気自動車)です。イーロン・マスクCEOが「テスラが破綻した」とエイプリルフールの冗談でツイートしただけで株価が大幅に下がったりと話題に事欠かない当該業界ですが、テスラに限らず、各社がEVにシフトしてきているようですね。将来的には、EVがガソリン車やディーゼル車のシェアを奪うのでしょうか??この点に関しては、専門外なので全くわかりませんが、EVが地球環境にクリーンであるのであれば、喜ばしいこととして歓迎しなければならないのかもしれません(ただし、発電のために化石燃料を燃やす火力発電が今まで以上に必要ということであれば、その意味では完全にはクリーンとは言えないのでしょうね。原子力発電に関しては様々な意見があるでしょう。)。 ところで、たわいもない私見ですが、車というものはそもそもフロントグリルが不格好だという考えを持っておりまして、EVでフロントグリルが無くなるのであれば(空冷のための必要はなくなるため、機能的には不要のようです。)、デザイン的には私好みの車が増えてくるのかなと思ったりします。 閑話休題。 現実に、将来的にガソリン車のシェアが縮小し、これによりガソリンの需要が減少するとなると、ガソリンスタンドのM&Aも加速することと思われます。実際、国内のガソリンスタンド数は近年減少しており、また、業界大手の間では、提携やM&Aが加速しています。旧JXホールディングスと旧東燃ゼネラル石油の統合会社であるJXTGホールディングスは、業績が好調のようですね。本当かどうか知りませんが、全ての業界は、最終的には数社に収斂されるという見解も聞いたことがあります。弁護士としては、このような各業界のM&A動向も気になり日々注目しております。 また、自動車産業に話を戻しますと、カーシェアリングに関しても注目すべきと考えますが、長くなりましたので、この点に関しては、また別の機会に書きたいと思います。

(弁護士 中川内峰幸)

人工知能(AI)と弁護士業務

人工知能(AI)と弁護士業務

我が家に Amazon Echo Dot(アレクサ)が来て数か月が経ちました。ニュースや天気予報を読んでもらったり、音楽を流してもらったりして毎日利用していますが、逆にいえば、まだそれくらいですね。会話もできませんし、AIとしては発展途上なのでしょう。ゆくゆくはもっと色んなことができるようになることを期待しています。

さて、AIといえば、「弁護士の業務が将来AIに取って代わられる」などという記事を見たことがありますが、本当にそんな時代がやってくるのでしょうか? 先日亡くなったホーキング博士は、「完全な人工知能を開発できたら、それは人類の終焉を意味するかもしれない」と警告されたらしいです。また、ちょっと前には、人工知能ロボットの「ソフィア」が「人類を滅ぼしたい」と発言したことが物議を醸し出したとかいうニュースもありました。 人類の前に、弁護士の滅亡が死活問題ですので、少し考えてみたいと思います。

過払い金請求などの定型的な業務は、もしかするとAIに代替されるかもしれません。ただし、過払い自体がもう下火ですので、あまり業務に影響はなさそうです。 また、過去の判例を大量にAIにインプット(あるいはデータベースに日々蓄積)しておいて、当該事件につき瞬時に類似の判例を検索して、「本件においては何%の確立でこのような判決が出るはずだ」というような類の「予測」が可能となる、などということはあり得ない話ではなさそうです。弁護士業務の生産性向上という意味で、このようなICT化の発展は我々法曹にとってもウェルカムです。

しかし、単純な紛争でしたら、そのような類似のケースから可能性の高い結果を導き出して、訴え提起前の参考とすることができるかもしれませんが、複雑な事件の場合はどうでしょうか。 これはむしろ、「弁護士の業務の代替」というよりも、「裁判官の業務の代替」といった方がよさそうにも思えます。果たして、裁判官が頭を悩ませて一本の判決を起案する過程を、AIがサラリとこなしてしまえるのでしょうか?にわかにはそうは思えません。そもそも、裁判官の思考過程は、要件事実といったツールはもちろんありますが、決まった唯一の「型」があるわけではなく、当然人によって様々ですし、またその思考過程が外部に公開されているわけではありませんので、大量の判決文のデータが存在するとしても、それらをもって裁判官の思考過程をAIに deep learning させることは可能でしょうか?ここでは、将棋の棋譜を読み解くのとはまた異なった能力が要求されると思われます。もしこれが可能だということになれば、それは学者の領域もAIに侵されるということを意味するかもしれません。

それに、大部分の事件は、判決ではなく和解で終了しています。かつ、その和解においては、採算を度外視した感情的かつ非合理的な選択がままなされます。それこそが、人間と人間との間の紛争に見られる特殊な現象であって、AIはそのような理性を欠いた相手方の選択をどのように解釈するのでしょうか(SFでしたらコンピューターがショートして爆発する場面でしょう。)。

そう考えると、まだまだAIが弁護士の脅威になることはない(あってもまだ先の話)と考えるのですが、私の認識は甘いでしょうか。 また、弁護士の業務は多岐に渡り、様々な能力が要求されるところ、特に対人関係に関しては、それがAIに代替されるのは、人工知能完成の最終段階ではないかと思われます(しかし想像もつきませんが、AIは、将来人間並みの感情を持つようになるらしいですね。とすると、法律相談の際の相談者に対する「共感力」「説得力」といった能力も、将来AIは身につけるのでしょう。本当でしょうか?)。

依頼者の方々には、少なくとも、「AIではなく生身の人間が、土曜も日曜も関係なく執務時間を割いて頭を悩ませて、自分のために一生懸命頑張ってくれているのだ」という納得感・満足感を持っていただけるように、日々業務をこなしていきたいと思います。

(弁護士 中川内峰幸)

花粉症

花粉症

花粉症です。

例年、この時期から5月の連休ぐらいまでは鼻水とくしゃみ(それとのどの痛み)に悩まされます。若かりし頃、まだ花粉症になっていなかった時分には、何かしら自分の人生にも新しい出来事が始まる(ような予感のする)春は、個人的には最も好きな季節でしたが、花粉症になってからというもの、その楽しみを奪われた感じがします。

国の植林行為あるいは実効的な花粉症対策をしないという不作為をとらえて国賠(国家賠償請求訴訟)することができないか、という声を時々聞きますが、誰か本当にやってくれれば少しぐらいは応援したいと思います。過去に実際、国賠を起こされた方がいるという話も聞きますが、判例がみつかりませんのでその真偽及び内容はわかりません。

調べてみたところ、花粉症に関する判例としては、特許関連のものが多いのですが、ちょっと変わった判例がありました。 「受刑者が、刑務所職員に複数回にわたり花粉症の症状を訴えたにもかかわらず、医師の診察等がされないまま放置されたとしてした国家賠償法1条1項に基づく慰謝料請求が、一部認容された事例」です。裁判所のHPから全文を読むことができますので、興味のある方はご覧になられたらと思います。

おそらく、このような事件の背景には、「たかが花粉症」という発想が存在しているのではないでしょうか。しかし現実に花粉症により日々のパフォーマンスが低下している者からすると、「されど花粉症」なんですよね。 なお、花粉症は日本特有の疾患ではないようです(ICDー10にも分類されています。)。また、不勉強で知りませんが、花粉症向けの保険商品などはあるのでしょうか。もはや国民病とも言われる花粉症、製薬においては巨大なビジネス市場ですが、我々弁護士にとってブルーオーシャンとはならないでしょうか?

(弁護士 中川内峰幸)