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子どもが私立学校に進学した場合、その費用を婚姻費用や養育費として請求することはできますか?

子どもが私立学校に進学した場合、その費用を婚姻費用や養育費として請求することはできますか?

Q.子どもが私立学校に進学した場合、その費用を婚姻費用や養育費として請求することはできますか?

A.

子どもの教育費用についても、算定表により算出される婚姻費用や養育費の金額に含まれています。もっとも、算定表で考慮されている教育費の額は公立中学校・公立高校に関する学校教育費を前提としています。そのため、私立学校などに進学する場合に、その費用を増額して請求することができるのか問題となります。

公立学校でも十分な教育が受けられる環境が整っているため、親の義務としては公立学校へ就学させることで足りると考えられています。そのため、婚姻費用や養育費として教育費用を支払う場合には、公立学校に就学するための必要な費用を支払う義務はあるものの、これを超えて私立学校などの費用を支払う必要はなく、義務者(支払う側)が承諾した範囲で、支払い義務を負うと考えられています。

したがって、私立学校の費用の支払いを求める場合には、相手方が承諾をしているかどうかが問題となります。例えば、別居以前から子どもが私立学校に進学しており、相手方も異議を述べていなかった場合には、承諾があったものとして別居後も私立学校の費用を請求することができます。また、承諾がない場合でも、義務者(支払う側)の収入、学歴、地位等から私立学校での就学が不合理でない場合に、請求が認められた事案もあります。

離婚や養育費でお悩みの方は、シャローム綜合法律事務所までご相談ください。

 

離婚の際に、高額な養育費の合意をした場合に、養育費を減額することはできますか?

離婚の際に、高額な養育費の合意をした場合に、養育費を減額することはできますか?

Q.離婚の際に、高額な養育費の合意をした場合に、養育費を減額することはできますか?

A.

養育費の金額は、算定表により算出することが一般的です。

しかし、離婚協議の状況によっては離婚を急ぐあまり、算定表の金額よりも高額な養育費の合意をしてしまうこともあり得ます。このような場合に、後から減額を求めることはできるのでしょうか?

養育費の変更については、民法880条を類推適用し、「事情に変更を生じたとき」には減額が認められる可能性があります。

高額な養育費の合意をした場合には、合意の前提となった事情に変更がない限り、養育費の減額は難しいとも考えられます。もっとも、当初の養育費の合意を維持させることが公平に反する場合には、減額が認められる余地もあります

父が算定表により算出される養育費の2倍以上の額を支払う合意をし、両親の援助を受けながら支払っていた事案では、「双方の生活を維持していくためにも、本件養育費約定により合意された養育費の月額を減額変更することが必要」と判断した事案もあります(東京家審平18・6・29家月59・1・103)。

離婚や養育費の事でお困りの方は、シャローム綜合法律事務所にご相談ください。

 

表明保証違反のトラブルは、弁護士にご相談ください!

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M&Aで表明保証違反のお困り事はございませんか?

シャローム綜合法律事務所では、M&Aトラブルに関して、売主(前経営者)・買主(新経営者)のいずれの立場のお客様からも、表明保証違反のご相談を多数頂戴しております。

※【表明保証】M&Aの契約において、当事者の一方が、他方に対して、契約の目的物などの内容につき、ある一定時点において真実かつ正確であることを表明し、保証するもの。Representations and Warranties を略して「レプワラ」と呼ばれることもある。

M&Aトラブルに関しましては、今後も件数の増加が予想されるところ、契約上、損害賠償請求(補償請求)の期間制限が課せられているケースがほとんどです。ご相談いただいて、必ずしもすぐに対応できるとは限りませんので、余裕をもって早めのご相談をお勧めいたします。未だ具体的な紛争には発展していないが、今後トラブルになりそうだという段階でご相談いただいても全く問題ございません。

詳しくは、以下のバナーをクリックして専用サイトをご確認ください!

日本金融通信社のニッキンオンラインに中川内弁護士のコメントが掲載されています。

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【M&A 地銀の選択】(2)企業襲う悪質な買収 | ニッキンONLINE

我が国における中小M&Aに関し、地銀の役割が注目されています。無料会員登録で購読できますので、ぜひご高覧ください。

地銀のM&Aご担当者様からのご相談も頂戴しております。

M&Aトラブルでお困りの方は、シャローム綜合法律事務所までお問い合わせください。

M&A仲介15社に是正措置、中企庁の処分は妥当か(東洋経済オンライン)

M&A仲介15社に是正措置、中企庁の処分は妥当か(東洋経済オンライン)

東洋経済新報社・髙岡健太記者による特集の最新記事です。

M&A仲介15社に是正措置、中企庁の処分は妥当か 被害者からは「処分が緩い」との指摘も | 特集 | 東洋経済オンライン

中小企業庁の処分が緩いという意見は理解できます。ただ、この点につきましては、朝日新聞の記事によると、「今回の処分は2020年策定のガイドライン(指針)に照らして判断した。指針はその後、昨年9月と今年8月に改定している。経営者保証解除の履行や利益相反防止のルールが以前は緩かったため、厳しい処分を出せなかった面があるとみられる。」とのことですので、先日改訂されたガイドラインが適用されることとなる今後は、社名の公表もあり得るのでしょうか。

業界団体であるM&A仲介協会が悪質な譲受事業者の情報共有を目的として特定事業者リストなるものの運用を始めたとのことですが、悪質なM&A仲介事業者のリストを作成すべきとの声が大きくならないことからも、同協会の自浄作用には限界を感じずにはいられません。

M&Aトラブルでお困りの方は、シャローム綜合法律事務所までお問い合わせください。

(弁護士 中川内 峰幸)

M&A仲介会社に対する責任追及について、弁護士にご相談ください【M&Aトラブル】

M&A仲介会社に対する責任追及について、弁護士にご相談ください【M&Aトラブル】

M&A仲介会社との間でのお困り事はございませんか?

M&A仲介会社に対して責任追及できないかというご相談が増加しております。

従来、表明保証違反等のM&Aトラブルが発生した場合、その損害賠償や補償請求は、取引の相手方(売主や買主)との間でまず考慮されるべき問題でした。

もっとも、その際にも、M&A仲介会社が杜撰な業務をしたことに起因して当該トラブルが発生したと思われるケースにおいては、同仲介会社に対する責任追及も検討はするのですが、諸々の事情から、仲介会社への責任追及はハードルが高く、現実的でないという結論に至ることも少なくはありません(これが認められたという判例も、実際のところあまり多くはありません。)。

しかし、昨今の報道にあるように、M&A仲介会社が自社の利益を追求するあまり、買主の素性や財務状況を適切に調査することもなく強引に仲介を押し進め、取引をクローズさせ、かつ仲介手数料だけはしっかりと取り、その後に発生する紛争に関しては我関せずというスタンスを採るという一連の事件を見るにつけ、M&A仲介会社に対する請求も積極的に検討していかなければならない時期に差し掛かっているのではないかと考えます。

ルシアンホールディングスを皮切りに、意図的にM&Aを不正な目的で利用した可能性のある企業が続々と明らかになってきております。また、これら以外の悪質な買い手の情報も、当事務所には寄せられております。

そして、これらの仲介に携わった業者としては、日本M&AセンターやM&A総研といった名前が報じられています。M&Aの経験がない者からすると、上場している有名な仲介会社だから安心だろうと考えるのも無理からぬところですが、実際には杜撰な仲介の犠牲者となってしまったという構図です。

このような被害をこれ以上発生させないためにも、また被害者救済という観点からも、M&A仲介会社に対する責任は強く問うていくべきではないかと考えます。

 M&A仲介会社のせいで変な相手方と取引をしてしまい、トラブルとなっている。

 M&A仲介会社の紹介したM&Aが失敗して大変な状況になっているのに、M&A仲介会社は「アドバイザリー契約が終了しているので相手方と直接話してください」というだけで関わろうとしない。

 M&A仲介会社に損害賠償を請求したくても、アドバイザリー契約に規定されている請求期間が既に過ぎてしまっている。

 M&A仲介会社に対して仲介手数料の返金を請求したい。

 M&A仲介会社に対して訴訟を提起したい。

このようなお悩みをお持ちの方は、シャローム綜合法律事務所まで是非お問い合わせください。詳しくは、下のバナーをクリックください。

(弁護士 中川内 峰幸)

東洋経済オンライン「ルシアン類似の新たなM&Aトラブルが起きていた」

東洋経済オンライン「ルシアン類似の新たなM&Aトラブルが起きていた」

髙岡健太記者の追跡記事です。有料記事ですが、是非ご覧ください。

ルシアン類似の新たなM&Aトラブルが起きていた 吸い上げた資金はどこへ、買い手の代表者を直撃 | 特集 | 東洋経済オンライン (toyokeizai.net)

流動資産のある企業を買収して、一元管理の名目のもと親会社へ資金を移動させて遺棄するという一連のスキーム、マニュアルが出回っているのではと推測していましたが、これだけ耳目を集めると、マニュアルなどなくとも模倣犯が出現しそうですね。早急な対応が要請されますが、ガイドラインの改訂や業界団体の自主規制だけでうまくいくでしょうか。

M&Aトラブルのご相談は、シャローム綜合法律事務所までお気軽にお問い合わせください。

(弁護士 中川内 峰幸)

「M&A仲介の罠Ⅲ 食い物にされる中小企業たち」(朝日新聞)

「M&A仲介の罠Ⅲ 食い物にされる中小企業たち」(朝日新聞)

朝日新聞の連載記事「M&A仲介の罠」(藤田知也記者)の第三弾配信が始まりました。

M&A仲介で事業承継、老舗の映像制作会社が8カ月で迎えた倒産危機:朝日新聞デジタル (asahi.com)

会員限定記事とはなりますが、是非ご覧ください。

ルシアンホールディングスは氷山の一角ということで、M&Aを利用して違法に利益を得ようとする悪徳業者は少なくないのでしょう。

M&A仲介業者の責任も無視することはできません。

ちなみに、業界団体の「M&A仲介協会」は、令和7年1月よりその名称を「M&A支援機関協会」へと変更するそうです。表向きの理由は、会員を仲介会社だけでなくFAやプラットフォーマーにも拡大するためとのことですが、この度の報道等により、「仲介」という言葉のイメージが低下したためではないかと考えてしまいますね。

同協会は、悪質な譲受事業者対策として、「特定事業者リスト」の運用を開始するということのようですが、「悪質なM&A仲介業者のリストも必要だ」という声も聞こえてくるのではないでしょうか。M&A仲介業者を訴えることはできないかというご相談も実際に増えてきております。

(弁護士 中川内 峰幸)

【裁判上の離婚事由】

【裁判上の離婚事由】

Q. 裁判上の離婚原因にはどのようなものがありますか?

A. 夫婦双方が離婚に合意すれば、離婚をすることができます。しかし、当事者の一方が離婚を拒む場合には、民法規定する離婚事由がなければ離婚することはできません。民法が規定する、裁判上の離婚事由は次のとおりです。


1. 不貞行為

不貞行為とは、婚姻している者が婚姻外の異性と自由な意思のもとに性的関係を結ぶことをいいます。なお、同性と性的関係を結ぶことは不貞とはならず、「婚姻を継続しがたい重大な事由」として考慮されます。


2. 悪意の遺棄

「悪意の遺棄」とは、正当な理由がないにもかかわらず、配偶者としての義務(扶養や協力、同居など)を果たさないことです。正当な理由は、別居した目的、別居による相手方の生活状況、生活費送金の有無、別居期間などを考慮して判断されます。


3. 3年以上の生死不明

配偶者が3年以上にわたって生死不明である場合も、離婚原因となります。居場所がわからないだけで生存がわかっているときには該当しません。


4. 強度の精神病

配偶者が回復の見込みのない強度の精神病にかかった場合も、離婚原因となり得ます。

ただし、精神病であっても不治である必要があり、入退院を繰り返していて、退院の度に生活に支障がない程度に回復している場合には該当しません。

また、配偶者が回復の見込みのない強度の精神病にかかったからといってすぐに離婚が認められるわけではなく、精神病を患う配偶者の療養、生活などについて具体的な調整をしていることも必要とされています。


5. その他、婚姻を継続しがたい重大な事由

「婚姻を継続しがたい重大な事由」とは、夫婦共同生活ができなくなって、その回復の見込みがないことをいいます。 例えば、長期間にわたる別居、暴力・虐待、不労・浪費・ギャンブル、モラハラや性格の不一致などが該当することがあります。これらの具体的事実を主張立証し、さらに、夫婦の関係の回復の見込みがないことも主張立証する必要があります。


まとめ

裁判上の離婚事由を主張する場合には、どこまで立証できるのかも問題となります。 離婚でお悩みの方は、シャローム綜合法律事務所にご相談ください。

 

(弁護士 山本祥大)

【M&Aトラブル】期間制限にご注意ください!

【M&Aトラブル】期間制限にご注意ください!

おかげさまで、M&Aトラブルのご相談を多く頂戴するようになりましたが、ここで皆様にご注意いただきたい点がございます。

M&A取引においては、表明保証違反やコベナンツ違反、あるいはM&A仲介業者に対する責任追及につき、期間制限を設けている場合がほとんどです。

これは、補償請求等がいつまでもなされる可能性があるとすると、当事者を不安定な状態に置くこととなることから、補償請求を行うことが可能である期間を限定する趣旨です。

そして通常は、クロージング後1年といったように、かなり短期間に設定されていることも多いと思います。

ですので、上記責任追及を検討されている場合でも、既に約定の期間を過ぎてしまい請求ができないという場合も実際にございます。

M&A取引においてはこのような時的制限という特殊性がございますので、M&Aトラブルでお困りの方は、なるべくお早めに弁護士にご相談ください。

(弁護士 中川内 峰幸)