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【能力不足で解雇できるのか】

【能力不足で解雇できるのか】

1 はじめに

 能力不足により会社から解雇された場合、これは不当解雇となるのでしょうか?

 結論としては、ケースバイケースということになりますが、能力不足を理由とした解雇は簡単に認められるわけではありません。

2 解雇権濫用法理

 会社は従業員を自由に解雇することはできません。

 労働契約法16条は「解雇は、客観的に合理的な理由を欠き、社会通念上相当であると認められない場合は、その権利を濫用したものとして、無効とする」と定めています。

 要するに、解雇が適法となるには、①客観的合理性②社会的相当性の要件を満たす必要があります。

 客観的合理性では、解雇を正当化するような事情があるのかが問題となります。能力不足の場合には、具体的にどのような仕事のミスがあったのか、業務成績がどの程度であったかなどが問題となります。

 社会的相当性は、解雇という手段を選択することが妥当であるか(労働者にとって過酷すぎないか)が問題となります。解雇は、最終手段であって、従業員に対する教育指導や能力に見合った部署へ移動させるなど、解雇回避の措置を尽くすことが必要とされています。

3 能力不足を理由とした解雇

 ⑴ 会社は能力不足という漠然とした理由だけで解雇をすることはできませんから、能力不足の具体的な内容が問題となります。会社が能力不足に関する具体的な内容を明らかにできない場合には不当解雇となる可能性が高いです。

   仮に、一定の能力不足があったとしても、解雇しなければならないほどの不良ではないことを主張することになります。

 ⑵ さらに、会社は解雇回避の措置を尽くす必要があります。したがって、従業員に対する教育指導が実施されていない、配置転換などが検討されていない場合には社会的相当性の要件を満たさず、不当解雇となる可能性があります。

4 裁判例

 ここで、能力不足を理由とした解雇の有効性が争われた裁判例をご紹介します。

 「長期雇用システム下で定年まで勤務を続けていくことを前提として長期にわたり勤 続してきた正規従業員を勤務成績・勤務態度の不良を理由として解雇する場合は、労働 者に不利益が大きいこと、それまで長期間勤務を継続してきたという実績に照らして、 それが単なる成績不良ではなく、企業経営や運営に現に支障・損害を生じ又は重大な損害を生じる恐れがあり、企業から排除しなければならない程度に至っていることを要し、かつ、その他、是正のため注意し反省を促したにもかかわらず、改善されないなど今後の改善の見込みもないこと、使用者の不当な人事により労働者の反発を招いたなどの労働者に宥恕すべき事情がないこと、配転や降格ができない企業事情があることなども考慮して濫用の有無を判断すべきである。」(東京地決平13.8.10労判820号74頁)

 つまり、勤続年数が長い場合には、能力不足を理由とした解雇は相当厳しい要件が課されているものと考えられます。

5 さいごに

 仕事でミスがあった場合や業務成績が良くなかった場合でも、不当解雇と判断される可能性はあります。解雇でお悩みの方は、シャローム綜合法律事務所にご相談ください。

(弁護士 山本祥大)

【配偶者が個人事業主である場合の婚姻費用・養育費の計算方法】

【配偶者が個人事業主である場合の婚姻費用・養育費の計算方法】

1 はじめに

 婚姻費用・養育費の金額は、実務上「改定標準算定方式・算定表(令和元年版)」(算定方式と言います。)により算出されています。算定方式によると、婚姻費用・養育費の金額は、夫婦の収入と子どもの人数、年齢などによって計算されます。

2 個人事業主の収入

 配偶者が個人事業主である場合には、算定方式で計算する場合の収入は、確定申告書の「課税される所得金額」に基づいて計算することになっています。

 ただし、確定申告書の控除項目のうち、以下の項目は「課税される所得金額」に加算 して計算する必要があります。

 「寡婦、寡夫控除」「勤労学生、障害者控除」「配偶者控除」「扶養控除」「基礎控除」 「雑損控除」「青色申告特別控除」「専従者給与の合計額」「生命保険控除」「地震保険控 除」「医療費控除」

3 おわりに

 義務者(支払う側)が個人事業主の場合、義務者の収入が高い方が、婚姻費用・養育費の金額も高くなります。婚姻費用・養育費の金額についてお悩みの方は、シャローム綜合法律事務所にご相談ください。

 

(弁護士 山本祥大)

【モラハラで離婚できるのか】

【モラハラで離婚できるのか】

 1 法定の離婚事由

 民法では、裁判で離婚が認められる原因について、次のように定められています(民 法770条1項)。

 ① 相手方に不貞行為があったとき

 ② 相手方から悪意で遺棄されたとき

 ③ 相手方の生死が3年以上明らかでないとき

 ④ 相手方が強度の精神病にかかり、回復の見込みがないとき

 ⑤ その他婚姻を継続し難い重大な事由があるとき

 モラハラは、独立した離婚原因としては定められていませんが、⑤「その他婚姻を継 続し難い重大な事由があるとき」に該当する可能性があります。

2 モラハラとは

 モラハラとは、言葉や態度による、精神的な暴力と言われています。日常的に心無い 言葉を投げかけられ、威圧的な態度で追いつめられるのは、本当にお辛いことかと思い ます。

 一方で、モラハラの特徴としては、身体的な暴力を伴わないため、モラハラの事実を 証拠にすることが難しい事があります。また、モラハラをする人は、外面がよくて社交 的な場合が多いです。そのため、モラハラを離婚原因として主張する場合には、準備が 必要となります。

3 モラハラを主張するための証拠

 モラハラを離婚原因として主張するためには、以下のような証拠を集めることが考えられます。

 ⑴ 録音データ

   離婚調停や裁判の際には、録音データを文字起こしして提出する必要があります。

 ⑵ メールのやり取り

   メッセージの内容だけではなく、メールの回数や不在着信の回数なども問題となります。

 ⑶ 医師の診断書

   日常的にモラハラの被害を受けている場合には、抑うつ状態、うつ病、適応障害、パニック障害などの精神疾患にかかってしまうこともあります。不眠や倦怠感、食欲不振などの症状がある場合には心療内科に受診し、診断書を取得することも考えられます。

4 モラハラで離婚が認められるのか

 「その他婚姻を継続し難い重大な事由」とは、夫婦関係が破綻し修復が不可能であることを言います。裁判所の傾向として、配偶者のモラハラ行為のみを離婚原因として離婚を認められることは、難しい場合もあります。 したがって、モラハラを離婚原因として主張する場合には、①モラハラの証拠を確保するだけでなく、②別居をして相手方と距離を置く、③相手方にモラハラの事実を自覚させるなど様々な対処が必要となります。 離婚調停を申立て、過去のモラハラについて主張する中で、相手方が夫婦関係の修復が難しい状況にあることを理解し、離婚に応じるケースもあります。

5 おわりに

 モラハラでお悩みの方は、相手方に離婚の話を切り出すことすらできず、辛い日々を過ごされている方が多いと思います。モラハラが原因で離婚を検討されている方は、シャローム綜合法律事務所にご相談ください。

 

(弁護士 山本祥大)

【財産分与で債務は考慮されるのか】

【財産分与で債務は考慮されるのか】

1 はじめに

 財産分与とは、離婚に際して、婚姻期間中に夫婦が協力して形成した財産を分与することを言います。では、夫婦が借金を負っている場合に、財産分与の際に清算することはできるのでしょうか。

2 財産分与で清算できる債務

 以下の債務は、財産分与の際に清算することができます。

 ① 資産形成のために生じた債務

   住宅ローンや、自動車ローンなど、財産を形成するために負担した債務

 ② 家計維持のための債務

   医療費などのために借金、生活費のための借金、教育ローンなど

   一方で、ギャンブルによる借金、趣味のための借金、相続により負担した借金は家計維持のための債務とは言えません。

 ③ 預金を担保とする債務

   預金担保貸付の場合には、預金が減少しているものとして扱われます。

3 プラスの財産が存在しない場合

 プラスの財産が存在せず、借金のみがある場合はどうなるのでしょうか。

 財産分与とは、あくまでもプラスの財産を分与するという制度ですので、借金だけの場合には、財産分与を請求することができません。この場合、債務者名義を変えることはできないので、借金をした配偶者がそのまま返済義務を負うことになります。

 もっとも、離婚協議や離婚調停は、当事者の話合いにより離婚条件を決定するものですので、配偶者の一方が借金を負担している場合、相手方に対して解決金としての支払いを求めるなど、交渉する余地はあると考えられます。

4 おわりに

 財産分与において、住宅ローンや自動車ローンが残っている場合には、協議が難航する傾向にあります。財産分与でお悩みの方は、シャローム綜合法律事務所にご相談ください。

 

 (弁護士 山本祥大)

【M&Aトラブル】是非ご相談ください【全国対応】

【M&Aトラブル】是非ご相談ください【全国対応】

M&Aでトラブルとなっている方は、シャローム綜合法律事務所までお問い合わせください。

会社の売主側、買主側、いずれの立場の方からも、多くのご相談を頂戴しております。

また、おかげさまでM&Aトラブルに関するご相談は、近畿圏のみならず、関東や東北・九州地方からも多数寄せられております。M&Aの件数自体が増加していることを実感させられます。当事務所は神戸に所在しますが、M&Aトラブルに関しましては、全国対応をさせていただいております。

まずは、詳しいご事情をお聞かせください。弁護士がじっくりと事案の検討をさせていただきます。

M&Aでの失敗・トラブル・紛争等にお悩みの方は、シャローム綜合法律事務所までお気軽にお問い合わせください。

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(弁護士 中川内 峰幸)

【財産分与の対象となる財産、対象とならない財産】

【財産分与の対象となる財産、対象とならない財産】

1 対象となる財産

 財産分与の対象となる財産は、夫婦が婚姻期間中にその協力によって取得した財産です。財産分与は、別居時に存在する財産が対象となります。以下では、典型的に財産分与の対象となる財産についてご紹介し、財産の評価方法についてご説明します。

⑴ 預貯金

  預貯金は、別居時の残高で算定します。

⑵ 不動産

  不動産を売却する場合には、売却益が対象となります。

  売却しない場合は、不動産業者の簡易査定により評価額を算出することが多いです。

⑶ 保険金

  掛け捨ての保険は財産分与の対象にはなりません。解約返戻金がある場合には、別居時の解約返戻金が基準となります。

⑷ 株式・有価証券

  分割時(調停であれば調停成立時、裁判であれば口頭弁論終結時)の評価額が基準となります。

⑸ 車

  売却しない場合には、中古自動車販売業者の査定価格、レッドブックなどにより評価額を算出することが多いです。

⑹ 退職金

  退職金も賃金の後払い的性質を有するため、財産分与の対象となります。

  具体的には、下記の計算方法により計算します。

  別居時点で自己都合退職した場合の支給額×(婚姻期間/基準時までの在職期間)÷2

2 対象とならない財産

 夫婦の協力により形成されたものではない財産については、財産分与の対象となりません。財産分与の対象とならない財産を特有財産と言います。

  特有財産の具体例としては、以下のものがあります。

  ① 婚姻前から有していた財産

  ② 相続により取得した財産

  ③ 親族から贈与された財産

  ④ 夫婦の合意により特有財産とした財産

3 まとめ

 財産分与の協議において、退職金や保険の解約返戻金は見落とされがちですので注意が必要です。また、不動産や自動車の評価額が争いになることもあります。財産分与でお悩みの方は、シャローム綜合法律事務所にご相談ください。

 

(弁護士 山本祥大)

【離婚調停 初回期日の心構え】

【離婚調停 初回期日の心構え】

 離婚調停は、多くの方にとって初めてで、何度も経験することはないと思います。本コラムでは、離婚調停の初回期日の流れや心構えについてご説明します。

1 裁判所到着後の流れ

 家庭裁判所に到着すると、まず、調停係で受付をします。裁判所の職員に、ご自身の名前、離婚調停で来たということを伝えます。すると、待機室に案内されます。待機室で待っていると、調停委員から調停室に案内されます。

2 初回調停の流れ

 調停室には2名の調停委員がいます。初めに、調停委員から本人確認のために身分証の提示を求められます。その後、調停委員が当事者に対して離婚に関する質問をしていきます。当事者が一方的に話すというよりも、調停委員の質問に答えるという形で進みます。

 では、調停委員からはどのようなことを聞かれるのでしょうか。 申立人の場合(離婚調停を申し立てた側)①結婚した経緯、②離婚したい理由、③離婚について希望する条件などを中心に質問されます。もっとも、調停の時間は限られており、30分で相手方に交代し、再度30分話して初回期日は終了となることが多いです。そのため、初回期日では、②離婚をしたい理由について重要なエピソードを端的に話すことができるように準備をしておく必要があります。③離婚条件について、具体的な主張は次回期日以降にすることになりますが、慰謝料を請求したいのか、親権は取得希望かなど、大まかな方針について確認される可能性がありますので、準備が必要です。

 相手方の場合には、❶結婚した経緯、❷離婚応じる意向はあるかの、❸申立人が離婚したい理由について相手方がどのように認識しているかなどについて質問されます。相手方の場合も、調停の時間が限られているので、離婚応じるかの意向、これまでの重要なエピソードについて的確に話をする必要があります。

3 心構え

 ⑴ 婚姻期間中の様々な出来事やトラブルを経て離婚調停に至っているわけですから、当事者としては、話しても話したりないというお気持ちかと思います。しかし、時間との関係で婚姻期間中のすべての出来事について話をすることはできませんから、ある程度重要なエピソードに絞って、メリハリをつけて話をする必要があります。

 ⑵ また、緊張でうまく話せないという方もいらっしゃいます。調停委員は、どちらかの味方をしているわけではなく、あくまでも中立の立場ですから、当事者の話を否定するようなことはありません。そのため、リラックスして話をすることも重要です。

4 まとめ

 弁護士に依頼している場合には、弁護士も調停期日に同席します。そして、当事者がスムーズに話ができるようにフォローをしたり、書面で重要な事情について主張したりすることもあります。

 離婚調停でお悩みの方は、シャローム綜合法律事務所にご相談ください。

 

(弁護士 山本祥大)

【有責配偶者からの婚姻費用分担請求】

【有責配偶者からの婚姻費用分担請求】

Q 妻の不貞が発覚し、別居に至りました。このような場合、夫は妻に対して婚姻費用(生活費など)を支払わないといけないのでしょうか?

A 裁判例によると、不貞をした側からの婚姻費用分担請求について、「権利の濫用」「信義則に反する」として請求を認めない傾向にあります。ただし、この場合でも、請求者側が子どもを監護している場合には、子どもの監護養育費用は支払う義務があります。

Q 妻が勝手に自宅を出て、別居に至りました。このような場合でも、夫は妻に対して婚姻費用を支払わないといけないのでしょうか?

A 不貞など有責配偶者からの婚姻費用分担請求について、裁判例では、請求を認めない傾向にあります。しかし、妻が勝手に自宅を出て行ったというだけでは、有責配偶者とは言えません。この場合、別居に至った原因について検討する必要があります。 別居原因が妻の不貞や暴力などの場合には、妻の有責性が認められ婚姻費用の支払い義務を負わない可能性があります。一方で、性格の不一致などの場合には、妻が有責配偶者であるとまでは認められず、婚姻費用の支払い義務は認められる可能性が高いです。

 

(弁護士 山本祥大)

【婚姻費用とは? 請求するためのポイント】

【婚姻費用とは? 請求するためのポイント】

1 婚姻費用とは 

 婚姻期間中(離婚するまでの間)、収入の低い配偶者は、収入の高い配偶者に対して、自身の生活費や子供の養育費などの支払いを請求できます。この、生活費や子どもの養育費などを婚姻費用と言います。夫の収入の方が高い場合、妻が権利者(請求する側)、夫が義務者(支払いをする側)となります。※以下では、妻が権利者であることを前提とします。

 婚姻費用が問題となるのは、夫婦が別居している場合が多いです。別居している場合、妻は、自身で住居費や食費などの生活費を確保する必要があります。また、子どもを連れて別居している場合には、子どもの養育費用も必要となります。このように、別居後の生活や養育のために必要な費用を夫に対し請求することができます。

2 どうやって請求するのか?

 婚姻費用は、別居した月から請求することができます。メールやラインで夫に婚姻費用を請求して夫が支払ってくれたらよいのですが、実際のところ、全く支払いに応じないケースも見受けられます。また、別居に至った経緯から、妻が夫に連絡を取ることができないケースも見受けられます。  夫が婚姻費用を支払わない場合(支払うことが期待できない場合)には、早急に、家庭裁判所に婚姻費用分担請求調停を申し立てる必要があります。

⑴ 調停とは

 調停とは、裁判所を利用する手続きなのですが、裁判のような厳格な手続きではなく、裁判所で当事者同士が話合いをする手続きです。話合いと言っても当事者同士(夫婦)が対面して話をするわけではなく、当事者が調停委員と交互に話をし、調停委員を介して話合いをします。そのため、当事者同士が調停で対面することは基本的にはありません。

 夫は婚姻費用を支払う義務を負っていますので、夫が支払いを拒む場合、調停委員から夫に対し、婚姻費用についての法律的な説明をしてもらい、支払うように説得してもらえる可能性もあります。

⑵ 審判とは

 調停を経ても夫が婚姻費用の支払いに応じない場合、又は婚姻費用の金額について合意に至らない場合、調停は不成立となり、審判に移行します。審判とは、婚姻費用分担義務の有無、婚姻費用の金額について、裁判官が判断する手続きです。

3 早急に婚姻費用分担請求調停を申し立てる必要

 夫が婚姻費用を支払っていない場合、いつまでさかのぼって婚姻費用を請求することができるのでしょうか? 別居をして婚姻費用の請求をしていない場合、別居時にさかのぼって婚姻費用を請求できるわけではありません。実務では、妻が夫に対し、婚姻費用を請求した時から、さかのぼって婚姻費用を請求することができると考えられています。したがって、婚姻費用を請求する場合には、メールや内容証明郵便など、証拠が残る方法で請求するべきです。

 もっとも、婚姻費用の始期については、裁判官の合理的な裁量によって決定されます。裁判官によっては、婚姻費用をさかのぼって請求できるのは、婚姻費用分担請求調停を申し立てた月からと判断することもあり得ます。そのため、婚姻費用が支払われていない場合には、なるべく早く婚姻費用分担請求調停を申し立てるべきです。

4 まとめ

 婚姻費用分担請求調停は、なるべく早く申立てをする必要があります。ただし、調停申立てのために必要な資料を準備する必要があり、調停期日では調停委員を介して相手方と協議をすることとなります。

 婚姻費用の請求についてお悩みの方は、シャローム綜合法律事務所までご相談ください。

 

(弁護士 山本祥大)

【離婚】不受理申出制度【親権】

【離婚】不受理申出制度【親権】

離婚届の不受理申出制度をご存じでしょうか。

親権に争いがある場合、勝手に相手方配偶者が離婚届の親権者欄に自己の氏名を記入し、そのまま役所に提出されてしまうと大変です。

役所は、離婚届の記載要件に不備がないかを形式的に確認するだけであり、夫婦それぞれの離婚の意思についてまでは確認をしませんので、不備がなければ受理されてしまいます。

協議離婚は身分行為なので、当事者双方に協議離婚をする意思がなければ、たとえ戸籍に協議離婚した旨の記載がされたとしても離婚は成立しません。・・・が、一旦戸籍に記載されてしまうと、その訂正又は消除をするためには、当該記載を無効とする確定判決又は審判を得て届出をする必要があります。これは結構大変ですし、無駄な作業となります。

そのような問題を防止するために、冒頭の離婚届不受理申出制度というものが存在します(戸籍法27条の2第3項)。すなわち、夫婦の双方又は一方の知らない間に協議離婚の届出がなされてしまわぬように、その本人が自ら市区町村役場に出頭して届出をしたことが確認されない限り、その届出を受理しないように、あらかじめ市区町村長に申出をしておくという仕組みです。手数料は無料です。基本的に取下げるまでは効力が続くようですが、本人が役所に直接出向いて手続をする必要があります。

勝手に離婚届を出されないか心配だという方は、検討されてみてもよいのではないでしょうか。当事務所のお客様の中にも、利用されている方は結構いらっしゃいます。

神戸のシャローム綜合法律事務所では、離婚に関するご相談をお待ちしております。初回30分無料ですので、お気軽にお問い合わせください。詳しくは、下のバナーをクリックください。詳しい弁護士費用についても記載しております。

 

(弁護士 中川内 峰幸)