2020/06/09
遺産から葬儀費用を支出すると相続放棄できない?
プラスの財産よりもマイナスの財産の方が多い場合、相続放棄を選択することが一般的です。相続放棄は、自己のために相続の開始があったことを知った時から3か月以内に行う必要があります。これを熟慮期間といいます。 さて、熟慮期間 […]
〒650-0016 神戸市中央区橘通1丁目2番14号 浅見ビル2F
2020/06/09
2020/05/19
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2020/03/26