弁護士のブログ

  • HOME
  • 弁護士のブログ

公益社団法人小さないのちのドア

公益社団法人小さないのちのドア

発足当初より準備を進めておりましたが、この度、小さないのちのドアが晴れて公益認定を受けるに至りました。

令和4年2月1日より、「公益社団法人小さないのちのドア」に移行いたしましたので、更なる支援事業への取り組み拡充にご期待いただければ幸いです。

私も、顧問弁護士としてなお一層の努力を惜しまぬ覚悟でおりますので、引き続きご指導ご鞭撻のほどよろしくお願いいたします。

(弁護士 中川内 峰幸)

 

 

明けましておめでとうございます。

明けましておめでとうございます。

2022年の新春を迎え、謹んで年頭のご挨拶を申し上げます。

新型コロナウイルスの影響を受けられた方々には心よりお見舞い申し上げます。また、医療従事者の方々をはじめ、感染対策にご尽力いただいている皆様には深く感謝申し上げます。

今年も、年始の当ブログで書くことはやはりコロナとなってしまいますね。ワクチンや治療薬の開発により、今年こそはコロナ禍が終息に向かうことを願っております。

さて、年の瀬の頃から強く感じておりましたが、年々クリスマス感や年末感が薄れているような気がしてなりません。近年はイベント事で街の様子が華やぐということがなかったというのも原因かもしれませんが、単に私が歳をとったということなのかもしれません。今年はこの鈍った感性をぜひ磨き直したいと思います。

本年が皆様にとって幸多い一年となりますようお祈りいたしますと共に、本年も変わらぬご指導ご鞭撻を賜りますよう心よりお願い申し上げます。

(令和4年1月4日 弁護士 中川内 峰幸)

毎年恒例の

毎年恒例の

神戸地方裁判所の桜です。

今年も見事です。

ちなみに、画像はありませんが、神戸家庭裁判所の桜も大変立派です。地裁よりも本数が多く密集していますので、桜の「カタマリ」を体感することができます。また、街灯に接している樹もありますので、夜間は自ずとライトアップされ、夜桜も楽しめます。ゴザを敷いて缶ビールでも開けたくなります。

今年は無理ですが、来年の今頃にはまた花見を楽しめるような日常が戻ってきていることを切望します。

(令和3年3月30日 弁護士 中川内 峰幸)

新年の御挨拶

新年の御挨拶

明けましておめでとうございます。

旧年中は格別のご厚情をいただき誠にありがとうございました。

新年早々、1都3県に緊急事態宣言が発令される模様で、おそらくは早晩兵庫県においても同じく緊急事態宣言が出されるのではないかと考えております。

前回の緊急事態宣言の際には、裁判所が一斉に期日を取り消しましたので、長期間に渡って事件が停滞することとなり、依頼者の方々にも各種負担が発生しました。この経験を踏まえて、裁判所はリモートを導入するようになりましたが(ちなみに裁判所はマイクロソフトのteamsを使います。)、今回はこのような取り組みを積極的に行い、混乱を最小限に留めていただきたいと思います。

さて、昨年の当事務所について申し上げますと、上述のとおりコロナによる事件の遅滞がありはしましたが、振り返ってみますと、幸いなことに大過なく一年を過ごすことができました。ひとえに、依頼者、顧問先、事務員のみなさんを含めた関係者各位のおかげです。心より感謝申し上げます。

海外では日本よりも数段深刻な状況のようですが、今後、日本が同じような状況に至るのかは不明です。もっとも、日本においても、医療従事者の方々は現在進行形で大変なご苦労をされていることと存じます。コロナが今年1年で終息するとは考えるべきではなく、当事務所も、これへの対応ありきで歩みを進めて参りたいと思います。

今年の終わりに笑顔で一年を振り返られますよう、皆様にとりまして本年が幸多き一年となりますことをお祈り申し上げます。

(令和3年1月5日 弁護士 中川内 峰幸)

コロナの影響 ご相談ください

コロナの影響 ご相談ください

緊急事態宣言が解除されはしましたが、コロナウイルスが消滅したわけではなく、また、ワクチンが開発されたわけでもありませんので、引き続き厳重な警戒が必要です。コロナに感染された皆様、感染拡大により生活に影響を受けられた皆様には謹んでお見舞い申し上げます。

さて、コロナの影響は当事務所の業務にも見られます。債務整理のご相談は従前より多いのですが、よくある個人の消費者金融からの借入といったご相談に加え、資金繰りがにわかに悪化した自営の方(法人含む。)や、大きな企業にお勤めの方からのご相談が増えております。これは明らかにコロナの影響だと思われます。自粛等による経済の悪化が、直ちに市民生活に影を落とす結果となっている模様です。

私の周辺では、コロナに感染したという方は幸いにも今のところゼロなのですが、このようなご相談者の属性の変化から、コロナの恐ろしさ・やるせなさを間接的に実感しているところです。どうかお一人で悩まず、是非ご相談ください。

その他の変化としては、離婚のご相談も若干増えているような気がします。海外では自粛生活中にDVが増加したという話も聞きます。

また、他の弁護士の間では、労働事件(解雇・賃金未払等)が増えたという話も聞きますが、今のところ当事務所ではそのようなご相談が目に見えて増えたという事実はありません。これは、今後増えるのかもしれませんが。

そして、私が顧問をつとめておりますマナ助産院の「小さないのちのドア」ですが、連日各種媒体で記事を見るように、10代の妊娠の相談が激増しております。コロナの影響で子供たちが恋人と共に過ごす時間が増えたことが要因であると分析しております。由々しき事態です。より多くの方々に知っていただきたい事実です。なお、小さないのちのドアでは、現在マタニティホームの建設に向けてクラウドファウンディングに挑戦しているところです。ご支援頂戴できましたら幸いです。→ https://readyfor.jp/projects/inoti-door3

逆に減ったなと思うのが刑事事件です。私は日頃、積極的に刑事事件を取り扱っているわけではありませんので、国選が主なのですが、名簿順に配転される件数が、ここのところかなり少ないような気がします。自粛で人と人との間の接触が減少したことにより、粗暴犯が減ったのでしょうか。あるいは、捜査機関の方で、逮捕勾留に謙抑的な姿勢があるのでしょうか。これはわかりません。

いずれにせよ、このように誰しもが大変な時期です。困っている方がいらっしゃる以上、当事務所は平常運転で業務を行っております。お越しの際は、受付のアルコールで手指の消毒をお願いいたします(手をかざすとセンサーが反応してプシュッとアルコールが噴霧されます。)。また、相談ブースのテーブル上には飛沫感染対策として、透明のアクリル板を設置させていただいておりますと共に、弁護士・事務員共にマスクを着用させていただいております。あらかじめご理解ください。さらに、換気のため、複数の窓を開けておりますが、ご相談内容等、個人情報が他に漏れないよう厳に注意しておりますのでご安心ください。

たしかに「3蜜」を避ける必要はありますが、問題を放置してお一人で悩んでいても、何も解決はできません。お困りごとがございましたら、是非お問い合わせください。

(2020.6.3 弁護士 中川内 峰幸)

新型コロナ

新型コロナ

新型コロナウイルスのパンデミックにより、正に世界中が大混乱の様相を呈しています。

色々と先行きが見えず不安な状況ではありますが、結局のところ、個々人で自衛するより選択肢はないようですね。

当事務所も、体調が悪い場合には各々自己判断で自宅待機する旨、事務員と共有してありますし、事務所内の換気や、ドアノブ等の消毒も徹底するようにしております。

ご依頼者の方々も、ご体調がすぐれない際には、お越しになる前に当事務所までご一報ください。

また、受付にアルコールを設置しておりますので、ご来所の際はぜひご利用ください。このアルコールも転売の対象となり、ネット上ではかなり高額での取引がなされているようです。当事務所備蓄のアルコールは、このペースですと、おそらく10月あたりまではもちそうな感じです。

裁判所の方も、期日を柔軟に変更するようになっているみたいですし、傍聴席も一席飛ばしで座るようにという運用になっているようです。また、コロナの影響で自営が立ち行かなくなったというご相談者もチラホラお見えになるようになりました。

誰もが過去に経験したことのない状況です。事態を真剣に注視して、自分の頭で行動する必要がありそうです。とはいえ、不必要に深刻になり過ぎてもよくなさそうです。

日々やるべきことを一つ一つこなしつつ、意識的に楽しい時間も確保し、免疫を高めていきたいところです。

(2020.3.24 弁護士 中川内 峰幸)

2020年

2020年

新しい年を迎えました。本年もどうぞよろしくお願いいたします。

当事務所は、1月6日より仕事始めとさせていただいておりましたが、おかげさまで新年早々、既に数多くのご相談を頂戴しております。オリンピックイヤーの今年は様々な出来事が目白押しだと思いますが、地に足をつけて参りたいと考えております。

さて、昨年の1月最初の当ブログで、「今年はM&A関連の業務を増やしたい」と書いたのですが、幸いなことに、その後M&A関連の業務が実際に増えまして、現在も複数の案件を抱えております。

その多くは、会社を売却した後の紛争です。買主側の場合もあれば、売主側の場合もあります。また、売主・買主間の紛争のみならず、請求の相手方を仲介会社とするものもあります。先日、2019年の日本企業が関わったM&Aの件数が3年連続で過去最多を更新したとの記事に触れました。それに伴い、M&Aに関連する紛争も、今後益々増加するものと考えます。当事務所では、今年も引き続きM&A関連の業務を増やしていきたいと考えております。

その他の案件としては、今年は、弁護士登録時の初心に戻り、相続や離婚といった家事事件にも注力できればと考えております。また、引き続き、「小さないのちのドア」の方でもお役に立てればと思います。

さてさて、このブログを書いている時点で、1月も半分が終わりました。一年の24分の1が既に終わったということですね(!) 時の経つ速さに驚かされますが、一日一日を大切に過ごしていきたいと思います。

皆様にとりましても、本年が幸多き一年となりますようお祈り申し上げます。何か法的紛争でお困りの方はお問い合わせください。

(令和2年1月14日 弁護士 中川内峰幸)

小さないのちのドア1周年記念公演

小さないのちのドア1周年記念公演

大分前の話で恐縮ですが、私が理事をしております「小さないのちのドア」の1周年記念公演がありました。

森祐理さんの歌や、水谷修氏の講演もあり、大変有意義な時間となりました。会場も満員で、報道陣の方々も来られていましたので、この活動に対する世間の関心の高さを実感いたしました。

皆様の寄付で成り立っている取り組みです。人員体制においても、資金面においても、まだまだ脆弱です。多くの相談が殺到するとパンクしてしまいます。永続的な活動のためには、今後、このような施設が各都道府県にひとつは開設されるような状況となることが必要ではないかと考えます。そしてそのためには、この小さないのちのドアの日々の活動が試金石になるものと思われます。身が引き締まる思いがすると同時に、24時間体制で業務を担当されているスタッフの皆さんには頭が下がる思いでいっぱいです。

(2019.11.29 弁護士 中川内 峰幸)

当事務所について

当事務所について

当事務所の前身である「宮永法律事務所」は、宮永堯史(みやながたかし)弁護士が昭和45年に開設しました。以来、実に50年近くの長きに渡り、法的トラブルを抱えた方々の紛争解決のお手伝いを数多くさせていただいております。

宮永弁護士は敬虔なクリスチャンであり、そのことが関係するのかどうかは分かりませんが、事務所経営という観点からは必ずしも「優良」とはいえないような事件、つまり赤字になる事件であったとしても、それが社会的正義に反しており、当人を何とかして助けてあげたいと強く思うような場合には、「私に任せなさい!」と言って、採算度外視で受任していたことが多々あります。他の法律事務所では到底引き受けてもらえないような事件の、最後の駆け込み寺のような感じでしょうか。事務所経営的には大変ですが、このような弁護士がいてもいいのではないかと私は思います。宮永弁護士に関しましては、面白い逸話が数多くありますので、またどこかでお話しする機会を持てればと思います。

平成28年に、事務所名を「シャローム綜合法律事務所」へと変更いたしました。「シャローム」とは、ヘブライ語で「平和」を意味する言葉であり、また挨拶のひとつでもあり、日本語の「こんにちは」に相当します。今まで以上に、関係者の皆様方との信頼関係を大切にし、法曹としての責務を果たしていきたいとの思いを込めました。平成30年に、私が代表を引き継ぎました。

そして、令和という新しい元号を迎え、この度、宮永弁護士が弁護士登録を取消すこととなりました。今後は、当事務所の相談役として、引き続き皆様方へのより良い法的サービスの提供を心掛け、益々精進する旨を本人から聞いております。

今後とも倍旧のご厚誼を賜りますようお願い申し上げます。

(2019.7.31  弁護士 中川内 峰幸)

 

立退料の相場

立退料の相場

昨年の夏頃から、立て続けに建物明渡のご相談を受けております。

それも、賃貸人側ではなく、賃借人側のご相談です。

不思議なもので、同じような事件の依頼が続くときは本当に続きます。離婚の相談が連続して入ることもありますし、交通事故の相談がなぜかどっと増えるときもあります。この度の建物明渡事件(賃借人側)に関しても、そのようなタームに入っているのかもしれません。

さて、皆様のご相談は、「ある日突然部屋を明け渡してくれ(出て行ってくれ)という通知が来たけど、出て行かなきゃいけないのだろうか?」というものです。明渡しの対象が借家の場合もあれば、借地の場合もあります。

そして、皆様が決まってご質問されるのは、「立退料の相場ってどんなものですか?」という点です。

家主と借家人との間で家屋立ち退きを巡る争いが発生した場合、その紛争解決方法として、立退料が支払われるということは、日常的に行われているものです。

それでは、立退料の具体的な計算式はあるのでしょうか?

結論から申し上げますと、立退料算定の定型的な計算式は存在しません。判例も、「立退料の額の決定は、賃借契約成立の時期および内容、その後における建物利用関係、解約申入れ当時における双方の事情を総合的に比較考量して裁判所がその裁量によって自由に決定しうる性質のもの」であると判示しています(東京高裁昭和50年4月22日判決)。

とはいえ、賃借人の側について賃貸人と交渉する際には、それでもある一定の基準に従って算定した金額を提示する必要があります。

その際に用いられる算定方法として、借家権価格を使用することが多いです。この借家権価格は、借地権価格と異なり、算定に曖昧なところがあり、使用される場面は主に立退料の算定のために限られると言ってもいいぐらいかと思われます。

そして、この借家権価格の算定方法もいくつか存在するのですが、ここでは、とりあえず、最もよく利用される割合方式の計算式を記載しておきましょう。

<割合方式>

<(土地価格)×(借地権割合)×(借家権割合)>+<(建物価格)×(借家権割合)>

計算が単純であるところからも、実際によく利用されていると思います。

このようにして算出された借家権価格を基礎にして、相手方の正当事由の有無・程度や、当方の置かれている具体的事情を加味した上で、立退料の交渉をしていくことになります。

「ある日突然大家さんから一月以内に出て行くように言われた。建物老朽化による改修で、取り壊すとのこと。一か月分の家賃は免除してくれるらしいが、本当に出て行かなければならないのだろうか? 子供の学区が変更になると困るし、そもそも急な話で混乱している。引越費用もバカにならないが、負担してもらえるのだろうか? そして、立退料というものはもらえるのだろうか? もらえるとしたら、一体幾らぐらい請求できるのだろうか?」

このようなお悩みをお持ちの方は、一度お気軽にご相談いただければと思います。

(弁護士 中川内 峰幸)