「中小企業庁『M&Aトラブル』実態把握へ、不適切行為に注意喚起」

表題の記事に触れました。中小企業庁「M&Aトラブル」実態把握へ、不適切行為に注意喚起(朝日新聞デジタル) – Yahoo!ニュース

以前このブログでご紹介した朝日新聞の記事(「M&A仲介の罠 まやかしの事業承継」)を受けて、中小企業庁が当該事件の実態把握に動き出したとのことです。また、実態を踏まえて、中小M&Aガイドラインの見直しも検討するとのことです。

同記事では、「中企庁は(中略)M&A仲介業者が買い手企業による契約不履行などのトラブルを把握しながら、そのことを新たな売り手側に伝えず取引を進めれば、利益相反リスクへの対応などを定めた指針に反するとしている。M&A支援機関登録制度の登録業者には指針の順守が求められており、違反すれば登録を取り消される場合がある。」とされています。

このM&A支援機関登録制度とは、2021年8月よりスタートした取り組みで、M&A仲介業者(FAを含む。)が中小企業庁のデータベースに登録される制度です。登録されたM&A仲介業者は、信用力の向上が期待されるほか、M&Aで利用できる補助金(事業承継・引継ぎ補助金)の対象案件も、同登録制度に登録された者に限るという点で恩恵があるようです。現在3000社ほどが登録されているとのことです。

しかし、同登録を取り消される程度の不利益の告知により、悪質な仲介業者が業界から一掃されるということには決してならないでしょう。そもそも、確信犯的に悪質な仲介を行っている業者は、同登録制度など利用していません。

政府は中小企業のM&Aを強く推進しているところ、このような悪質な仲介業者によるM&Aトラブルの頻発により、大きく水を差される形となりそうです。かねてより問題視されていた点ですが、早急に抜本的な対策が必要となるでしょう。両手取引の禁止や仲介手数料の上限を定めるとなると、一気に業界がシュリンクしてしまうおそれもありますので議論は慎重に進めるべきですが、M&A仲介業者の免許制に関しては、より積極的に検討すべきでしょう。免許を得た者のみが、M&A仲介に携われるということにするわけです。今は、このような制限がありませんので、ブローカーまがいの怪しい業者が跳梁跋扈しているのが現状です。・・・ちなみに、「免許」というのは講学上の用語ではなく、行政学上の分類でいえば「許可(公益上の要請に基づいて一定の行為を一般的に禁止にしておいて、これを特定の場合に解除する行為。自動車の運転免許など。)」か「特許(国民が本来持っていない特殊の権利能力や法的地位を設定する行為。電気・ガス等の供給事業など。)」に該当するのですが、本題から逸れますので、ここでは触れません。

閑話休題。

悪質な仲介業者は、PMI(ポスト・マージャー・インテグレーション)など見据えず、高額な仲介報酬目当てでとにかく案件を成就させるだけに躍起となり、後のことは我関せずというスタンスですので、極論すれば、単なる「マッチング」を行っているだけです。マッチングアプリで出会った男女がその後どうなろうが、マッチングアプリ運営会社は責任を持たないというのと同じ発想なのでしょう。このような業者を野放しにしていては、M&A業界の発展もありえません。これを免許制としてM&A仲介業を取り扱える者を健全な仲介業者のみとすることにより、これら問題に対処し業界の健全化に資することは必須であると考えます。

中小企業庁は、M&Aトラブルに関する情報提供受付窓口を設けています。併せて、当事務所の運営するM&Aトラブル相談センターのHPからお問い合わせいただきますと、トラブル解決へ向けてのご相談に対応することが可能です。詳しくは、下のバナーをクリックください。

(2024.5.30 弁護士 中川内 峰幸)