労働審判で未払賃金と慰謝料を請求

ご相談者は、就業先より違法な解雇通告を受けたのみならず、紛失金が発生したためこれを弁償せよと言われ、途方に暮れて当事務所へ来られました。詳細にお話を伺った結果、訴訟ではなく労働審判を申し立てることに方針決定し、2回目の期日でこちらの主張が全面的に認められる形で労働審判が出され、確定しました。ところが、審判確定後、解決金の支払を受けた後も、離職票への退職理由欄の記載に不備があるためご相談者が雇用保険を受給できずにいたため、弁護士が相手方に対して強硬な態度に出たところ、修正がなされ、事件は無事に終結しました。