買収後に発覚した「表明保証違反」──買主が取るべき初動対応と損害賠償の実務

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【買収後に発覚した「表明保証違反」】

最近は「M&A詐欺」に関するお問い合わせも多く頂戴していますが、やはりM&Aトラブルで最も頻出なのは、「表明保証違反」のご相談です。

 

買主が取るべき初動対応と、損害賠償請求の実務

M&A後に、買収した会社の財務・労務・税務などに「想定外の問題」が見つかるケースは少なくありません。

  • 粉飾決算

  • 隠れ債務

  • 未払残業代

  • 税務リスク

  • 許認可の欠落

  • 重大なクレーム・訴訟の隠蔽

こうした問題が買収後に発覚した場合、 「表明保証違反(Representations & Warranties Breach)」 に該当し、 買主は売主に対して損害賠償を請求できる可能性があります。

本記事では、 買主が取るべき初動対応、損害賠償の範囲、実務上のポイント を 弁護士の視点から整理します。

表明保証違反とは何か

表明保証とは、売主が買主に対して(逆の場合もありますが、本記事では売主の表明保証を念頭に置きます。)

「契約締結時点等で、一定の事実が真実である」

ことを保証する条項です。

典型的には以下のような内容が含まれます。

  • 財務諸表が正確である

  • 隠れ債務がない

  • 訴訟・紛争が存在しない

  • 労務・税務に重大な問題がない

  • 許認可が有効に維持されている

そして重要なのは、

  • 売主に故意・過失がなくても責任を負う(無過失責任)

  • 「知らなかった」は免責にならない

  • 詐欺より立証が容易

という点です。

買収後に発覚する典型的な表明保証違反

● 粉飾決算

  • 売上の架空計上

  • 費用の先送り

  • 在庫の水増し

● 隠れ債務

  • 未払残業代

  • 未納税金

  • 未計上の借入

  • 退職給付債務の過少計上

● 許認可・コンプライアンス違反

  • 許認可の欠落

  • 個人情報保護違反

  • 労務管理の重大な不備

● 訴訟・クレームの隠蔽

  • 重大な顧客クレーム

  • 取引先との紛争

  • 行政処分の可能性

【事例】買収後に粉飾が発覚したケース

A社(買主)は、B社(売主)を買収した後、 会計データを精査したところ、

  • 売上の架空計上

  • 在庫の水増し

  • 費用の先送り

が判明。

B社は「知らなかった」と主張しましたが、 SPAには「財務諸表が正確である」との表明保証が明記されていたため、 無過失責任として補償責任(損害賠償義務)が認められました。

結果として、訴訟上の和解により、

  • 企業価値の毀損額

  • 再DD費用

  • 弁護士費用

が損害として認められ、 買主側が相当部分を回収できた事例です。

 

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表明保証違反が成立するための要件

  • 契約書に表明保証条項が存在する

  • 契約時点で事実が真実でなかった

  • 損害が発生している

  • 因果関係がある

  • その他、成立要件ではありませんが、補償に関する条項も請求するには必要です。

買主が取るべき初動対応(最重要)

表明保証違反は 初動が遅れると回収可能性が大きく下がります。

● ① 証拠保全

  • 会計データ

  • メール

  • 勤怠データ

  • 税務資料

  • 社内文書

● ② 事実調査(デューデリの再実施)

  • 財務DD

  • 労務DD

  • 税務DD

  • 法務DD

● ③ 売主への通知

通知期限を過ぎると請求できなくなることがあります。

通常、SPAにはクロージング後1年~2年といった期間制限が設けられています。

 

● ④ 損害の算定

  • 隠れ債務

  • 企業価値の毀損

  • 調査費用

  • 弁護士費用

損害賠償の範囲

  • 企業価値の毀損

  • 隠れ債務の補填

  • 調査費用(再DD)

  • 弁護士費用(契約書で認められる場合)

  • 逸失利益(ケースによる)etc.

売主側の典型的な反論とその対処

● 「知らなかった」

→ 無過失責任なので関係なし。

● 「買主は表明保証違反の事実を知っていた」

→ アンチ・サンドバッギング、プロ・サンドバッギングの問題となります。詳しくはお問い合わせください。

● 「損害がない」

→ 企業価値の毀損を財務データで説明。

● 「因果関係がない」

→ DD報告書・財務資料で立証可能。

 

実際の交渉・訴訟の流れ

  1. 事実調査

  2. 売主への通知

  3. 協議

  4. 交渉

  5. 訴訟

  6. 和解・判決

  7. 回収

まとめ:表明保証違反は「M&A詐欺」より立証しやすく、回収可能性が高い

  • 詐欺よりハードルが低い

  • 契約書に基づく請求なので強い

  • 初動対応が極めて重要

  • M&Aトラブルに精通している弁護士の関与で、回収可能性が大きく変わる

M&A後に問題が発覚した場合、「詐欺ではないから無理だ」と諦める必要はありません。

表明保証違反は、 契約書に基づく強力な請求手段 です。

【ご相談はこちら】

M&A後に、

  • 粉飾が見つかった

  • 隠れ債務が発覚した

  • 労務・税務の重大な問題が判明した

  • 売主が協議に応じない

  • 損害額の算定が難しい

といった状況でお困りの場合は、すみやかにご相談ください。

初動対応の遅れは、回収可能性を大きく下げます。

表明保証違反・M&Aトラブルの対応経験が豊富な弁護士が、 事実調査から交渉・訴訟まで一貫してサポートいたします。

表明保証違反のご相談は、シャローム綜合法律事務所まで!

M&Aトラブルに関しましては全国対応しております。

国内であれば、お住まいに関係なく、まずはお問い合わせください。

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【弁護士紹介】中川内 峰幸(なかがわち みねゆき)

・M&Aトラブル対応実績多数。

・表明保証違反やM&A仲介会社との紛争に精通。

・企業内弁護士として多数のM&A案件に携わる。現在はシャローム綜合法律事務所の代表弁護士。

・金融機関や中小企業からの相談多数。

・M&Aトラブルに関し、朝日新聞、週刊東洋経済、ニッキン、テレビ大阪、中日新聞、Yahoo!ニュース 等メディア掲載実績多数。


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