表明保証責任を追及することができない場合

続けてM&Aの話題を。

M&Aの契約を締結する際、表明保証を行うことが通常です。具体的には、契約書(株式譲渡契約が多いと思います。)の中に、表明保証に関する条項を盛り込みます。売主・買主の双方が表明保証をしますが、この内、主となるのは売主側の表明保証です。M&Aは迅速性が要求されますので、DD(デューデリジェンス)を行うとはいえ、全てのリスクにつき調査しこれを明らかにすることは不可能です(中小企業のM&Aの場合、簡易な財務DDだけを行い、法務DDを省く場合すらあります。信じられないことですが。)。それゆえ、情報を有している側である売主が、ある一定の時期(契約日や譲渡日)における財務や法務などの一定の事項につき開示し、その内容が正確であることを保証するのです。このようにして、事前にリスクを可及的に回避し、後日の紛争予防に資するというわけです。

ところで、クロージング後に表明保証違反とみられる事実が発覚した場合でも、必ず責任追及ができるというわけではありません。東京地方裁判所平成18年1月17日判決では、表明保証の対象について悪意又は重過失の譲受人は、当該対象が事実と異なる場合であったとしても、補償の請求ができないと判断しています。

株式譲渡契約等において、買主が売主の表明保証の内容が正しくないことを知りながら、取引をクローズし、クロージング後に売主に表明保証違反に基づく補償を請求することは、サンドバッギング(sandbagging)と呼ばれていますが、上記判例は、この点につき、株式譲渡契約締結時において、売主が表明保証を行った事項に関して違反していることを買主が知らないことについて重大な過失があると認められる場合には、公平の見地に照らし、悪意の場合と同視し、売主は表明保証責任を免れると解する旨判断しており、買主がこれらにつき悪意である場合には、当然として表明保証責任を追及することはできないとの立場です。ちなみに、「悪意」とは、法律用語で、「知っている」という意味です。平たく言えば、契約書に表明保証云々と書かれていても、その内容が事実と異なるということにつき最初から知っていたんだから、後からごちゃごちゃ言えないよということです。

訴訟において、表明保証違反の事実についての立証責任は買主側にありますが、これに対して、売主側としては、買主が当該事実につき悪意であったという主張をすることが考えられます。とすると、売主も買主も、ただ締結する契約書の内容を審査するだけでなく、契約の交渉時の経緯等についても、逐一資料を作成して保存しておくということが、後々の紛争予防に関しては重要と考えられます。

表明保証違反を追及したいとお考えの方も、表明保証責任を追及されているという方も、お困りの際はシャローム綜合法律事務所へご相談ください。

(2023.9.22 弁護士 中川内 峰幸)