2024/12/12
M&Aで表明保証違反のお困り事はございませんか?
シャローム綜合法律事務所では、M&Aトラブルに関して、売主(前経営者)・買主(新経営者)のいずれの立場のお客様からも、表明保証違反のご相談を多数頂戴しております。
※【表明保証】M&Aの契約において、当事者の一方が、他方に対して、契約の目的物などの内容につき、ある一定時点において真実かつ正確であることを表明し、保証するもの。Representations and Warranties を略して「レプワラ」と呼ばれることもある。
M&Aトラブルに関しましては、今後も件数の増加が予想されるところ、契約上、損害賠償請求(補償請求)の期間制限が課せられているケースがほとんどです。ご相談いただいて、必ずしもすぐに対応できるとは限りませんので、余裕をもって早めのご相談をお勧めいたします。未だ具体的な紛争には発展していないが、今後トラブルになりそうだという段階でご相談いただいても全く問題ございません。
【弁護士紹介】
中川内 峰幸(なかがわち みねゆき)
・M&Aトラブル対応実績多数。
・表明保証違反やM&A仲介会社との紛争に精通。
・企業内弁護士として多数のM&A案件に携わる。現在はシャローム綜合法律事務所の代表弁護士。
・金融機関や中小企業からの相談多数。
・M&Aトラブルに関し、朝日新聞、週刊東洋経済、ニッキン、テレビ大阪等メディア掲載実績多数。
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