道路運送車両法第61条の2

国土交通省が緊急事態宣言を受けて、車検の期間の延長の措置を発表しました。

道路運送車両法第61条の2に「国土交通大臣は、一定の地域に使用の本拠の位置を有する自動車の使用者が、天災その他やむを得ない事由により、継続検査を受けることができないと認めるときは、当該地域に使用の本拠の位置を有する自動車の自動車検査証の有効期間を、期間を定めて伸長する旨を公示することができる。」とあります。

おそらくこの措置のため、車検を受ける人が減っているのだとは思いますが、私の父の車が5月に車検予約をしていたのですが、自動車屋から、4月に車検をうけませんか、との電話がありました。

1000円割引に、ヘッドライトポリマーを無料でしますのと事でした。

とりあえす、早期の終息と経済の回復を祈ります。

(シャローム綜合法律事務所 事務員KA)