弁護士のブログ

  • HOME
  • 弁護士のブログ

表明保証責任を追及することができない場合

表明保証責任を追及することができない場合

続けてM&Aの話題を。

M&Aの契約を締結する際、表明保証を行うことが通常です。具体的には、契約書(株式譲渡契約が多いと思います。)の中に、表明保証に関する条項を盛り込みます。売主・買主の双方が表明保証をしますが、この内、主となるのは売主側の表明保証です。M&Aは迅速性が要求されますので、DD(デューデリジェンス)を行うとはいえ、全てのリスクにつき調査しこれを明らかにすることは不可能です(中小企業のM&Aの場合、簡易な財務DDだけを行い、法務DDを省く場合すらあります。信じられないことですが。)。それゆえ、情報を有している側である売主が、ある一定の時期(契約日や譲渡日)における財務や法務などの一定の事項につき開示し、その内容が正確であることを保証するのです。このようにして、事前にリスクを可及的に回避し、後日の紛争予防に資するというわけです。

ところで、クロージング後に表明保証違反とみられる事実が発覚した場合でも、必ず責任追及ができるというわけではありません。東京地方裁判所平成18年1月17日判決では、表明保証の対象について悪意又は重過失の譲受人は、当該対象が事実と異なる場合であったとしても、補償の請求ができないと判断しています。

株式譲渡契約等において、買主が売主の表明保証の内容が正しくないことを知りながら、取引をクローズし、クロージング後に売主に表明保証違反に基づく補償を請求することは、サンドバッギング(sandbagging)と呼ばれていますが、上記判例は、この点につき、株式譲渡契約締結時において、売主が表明保証を行った事項に関して違反していることを買主が知らないことについて重大な過失があると認められる場合には、公平の見地に照らし、悪意の場合と同視し、売主は表明保証責任を免れると解する旨判断しており、買主がこれらにつき悪意である場合には、当然として表明保証責任を追及することはできないとの立場です。ちなみに、「悪意」とは、法律用語で、「知っている」という意味です。平たく言えば、契約書に表明保証云々と書かれていても、その内容が事実と異なるということにつき最初から知っていたんだから、後からごちゃごちゃ言えないよということです。

訴訟において、表明保証違反の事実についての立証責任は買主側にありますが、これに対して、売主側としては、買主が当該事実につき悪意であったという主張をすることが考えられます。とすると、売主も買主も、ただ締結する契約書の内容を審査するだけでなく、契約の交渉時の経緯等についても、逐一資料を作成して保存しておくということが、後々の紛争予防に関しては重要と考えられます。

表明保証違反を追及したいとお考えの方も、表明保証責任を追及されているという方も、お困りの際はシャローム綜合法律事務所へご相談ください。

(2023.9.22 弁護士 中川内 峰幸)

M&A仲介業者の問題

M&A仲介業者の問題

前職でM&Aの案件に数多く携わっていたことから、ありがたいことに現在もM&Aに関するご相談をよくいただきます。

その多くは表明保証(レプワラ)違反に関するものなのですが・・・売り手や買い手の責任ではなく、仲介業者の責任ではないかと思わずにいられない事案も少なくありません。本日は、そのM&A仲介業者の問題についてです。

事業承継や創業者利益の確保、その他色々と理由はあるでしょうが、皆さんが自社を売却する場合(話を中小企業に限ります。)、具体的にどうするでしょうか? 最近ではネットでマッチングサービスを提供するようなサイトもあるようですし、あるいは商工会議所に相談される方もいらっしゃるかもしれません。しかし実際にM&Aを遂行する段階となると、専門的な知識や、そもそも適切な買い手を探す必要がありますので、多くの場合は、M&A専門の仲介業者を頼ることになるのではないでしょうか?

これまたネットで検索すると、数多くのM&A仲介業者が出てきます。中には上場企業もあり、従業員が高給取りであること等でニュースとなったりもしています。

さて、これらM&A仲介業者は、はっきり言って、乱立しています。なぜなら、M&A仲介業者となるために何か特段の免許や資格が要求されるわけではなく、極論すれば、M&A仲介業者であると名乗りさえすれば、誰でもM&A仲介業を行うことができるからです。そして、近年、中小企業経営者の高齢化が問題となり、M&Aの需要が高まったことから、中には、要求される水準の資質や能力のない者までが、自己の報酬(仲介料)目当てに杜撰な業務を行い、これにより売り手あるいは買い手(又は双方)が不測の損害を被るといった事態が、現に発生するようになっています。猫も杓子もM&A仲介を行うようになり、今では金融機関までもが、そのような部署を構えるに至っています。結局のところ、「儲かる」のでしょうね。そして、参入障壁が低いということです。

しかし、そもそもかかるM&A仲介業には構造的な問題があるのです。というのは、日本におけるM&A仲介業者は、売り手と買い手の双方における仲介を行い、その双方から報酬を得ています。そして、平たく言えば、買い手は安く買いたい、売り手は高く売りたいとの意向が当然あるわけですが、M&A仲介業者にとっては、売り手は売ってしまえばおしまいなので一回限りの顧客であるのに対し、買い手は成長戦略の一環として企業買収を行うわけですから、リピーターとなる可能性のある「上客」です。したがって、買い手にとって有利となるようにM&A仲介業者が動く(特に、バリュエーションの場面で)といった可能性が潜在的にあります。このような利益相反関係が内在されている取引-両手取引-と呼ばれますが、これは海外ではあまり見られないものと聞きます。

このような双方代理に起因する利益相反の問題もありますし、質の悪い仲介業者が自己の利益を優先して件数をこなそうとするあまり、杜撰な業務を行う場合もあります。私が過去に取り扱ったM&Aに起因する紛争(上に述べましたとおり、表明保証違反が多いですが)についても、仲介業者が問題のある業務(クロージングを逸るため、拙速なデューデリしか行っていなかったり、あるいは売り手買い手の双方に対して誤解の生じる説明を行う、あるいは説明不足)を行ったことが原因ではないかと思われる事案が複数件あります。そのような場合、当該仲介業者に事実の確認をすると、大概自己保身に走り、不誠実な回答しかしてこないものです。「残された者同士でやってください、後は知りません」というわけです。すなわち、M&Aの相手方を選ぶ以前の問題として、M&A仲介業者をじっくりと選定する必要があるし、M&A仲介業者を選んだ後も、おんぶに抱っこで全て任せきりにしていると足元をすくわれるということです。

このように、M&Aには、売り手・買い手のみならず、仲介業者という第三の登場人物もおり、その全てが誠実な業務を遂行しているとは限らないという実態があります。

以上の問題に限らず、M&Aに関するお悩みをお持ちの方は、ぜひシャローム綜合法律事務所へご相談ください。

(2023.9.19 弁護士 中川内 峰幸)

【婚姻費用】相手方が遠隔地に居住している場合の管轄をこちら側に発生させる手法

【婚姻費用】相手方が遠隔地に居住している場合の管轄をこちら側に発生させる手法

女性の側が多いのでしょうが、別居してご実家に戻られるか、あるいはご自身で賃貸物件を借りられてある程度生活基盤を整えてから婚姻費用分担調停を申し立てるケースはよくあります。

しかし、相手方(夫)との間に物理的距離が発生し、いわゆる遠隔地となった場合、調停を申し立てる裁判所は、夫の住居地を管轄する家庭裁判所となりますので、わざわざ遠い裁判所に申立てをして、わざわざ遠い裁判所に行かなければならないのでしょうか。原則はそうです。交通費等がかかりますし、小さなお子さんがいらっしゃる場合などは大変です。

このような問題に対処するため、時に別の方法をとる場合があります。具体的には、保全の申立てです。まず、婚費の調停ではなく、いきなり審判を申し立てて(自分の住居地を管轄する家裁にです。)、それと同時に、「審判前の保全処分」の申立てをします。すると家裁は、保全事件に関しては速やかに処理しなければなりませんので、同保全処分の審理を待ったなしで行うことになります。そして、保全処分の発令と同時に、本案事件についても処理されることが多いかと思います。これにより、遠隔地における場合であっても、自らの近くの裁判所を利用することが可能になります。裏技的な感じですが、私も過去に何度かやったことがあります。

とはいえ、相手方は電話会議で参加できますし、コロナ後はWEB会議も増えてきましたので、その意味では、婚費の調停で何としても管轄をこちら側に発生させなければならないという必要性は減少しているのかもしれません。しかし、相手方からカウンターで離婚調停を申し立てられることもよくあり、その場合は、管轄がどちらに発生したかという点は重要です。離婚調停が成立する期日には、実際に本人が出頭しなければならないからです。そして、婚費調停が係属している家裁で離婚調停も審理されることになるのが通常です。ですので、こちら側は婚費だけを請求したくて(自ら進んで離婚を求めるような状況になく)、ただ相手方は離婚を求めているような場合には、管轄を有利に進めるべく、検討する価値のある手法かと考えます。

(2022.11.22 弁護士 中川内 峰幸)

住宅特則付個人再生でしばしば問題となる点

住宅特則付個人再生でしばしば問題となる点

9月も半ばとなりましたが、まだまだ酷暑が続いています。幸いなことに、私もスタッフもコロナにはまだかかっておりませんが、依頼者の方々には罹患された方も多く、一刻も早く終息することを願うばかりです。

さて、最近当事務所では、破産よりも個人再生の受任の方が多くなっており、これはなかなか珍しい現象です。それも、住宅特則付のご相談が多いです。これは、従来ならば法的手続をとらずに済んだような、マイホームをお持ちの比較的裕福な方々が、昨今の経済情勢の悪化から、支払に困窮するケースが増えてきているのではないかと推測されます。

その際、住宅資金特別条項をつけることができるか問題となる場合がいくつかありますので、以下、備忘的に記しておきます。詳しくは、お問い合わせください。

① 諸費用ローン

住宅ローンとは別に、いわゆる諸費用ローンを組んでいる事案がしばしばありますが、この諸費用ローンは、金融実務上住宅ローンとは別に扱われていることや、貸出使途が一律ではないことなどに鑑みると、原則として、住宅資金貸付債権には該当しません。ですので、住宅特則をつけることはできません。

しかし、不動産購入時に諸費用ローンを組むことは珍しくないことから、諸費用ローンにつき一律住宅資金貸付債権に該当しないものと扱うことも妥当ではありません。そこで、実務では、諸費用ローンにつき、その使途が住宅の建設や購入に密接にかかわる資金であり、諸費用ローンの総額が住宅ローンの総額に比して僅少であるような場合(大体10分の1ぐらいでしょうか。)には、住宅資金貸付債権として取り扱うことが許容される場合があります。使途の件に関して、登記費用、税金、仲介手数料等ならば密接にかかわる出捐といえますが、引越費用となると、具体的な事情によるでしょう。詳しくはお問い合わせください。

② 買換え

住宅の買換え又は建替え時に、従前居住していた住宅の購入等にかかるローン残額があり、当該残ローンを併せて住宅ローンを借りる場合があります。こういったケースでは、前住宅の残ローンに関しては、再生債務者が現在居住していない前住宅についてのローンであることから、これらを併せて住宅資金貸付債権に該当すると解することは困難です。民事再生法196条1項は、住宅資金貸付債権の要件たる「住宅」を、「再生債務者が所有し、自己の居住の用に供する建物」と規定しているからです。

しかし、①の諸費用ローンの場合と同様、住宅の買換えや建替えは珍しいものではなく、これを一律に住宅資金貸付債権に該当しないものと扱うのも妥当ではありません。特に、建替えの場合は、民事再生法196条3号が「住宅の改良」につき住宅資金貸付債権に当たるとしていることとの均衡からもなおさらです。

そこで、前住宅の残ローンに関しても、新築建物を取得するに至った経緯や残ローンの総額が住宅資金そのものの借入総額に占める割合等の個別的事情により、前住宅の残ローンを含めた全体の貸付債権につき、住宅資金貸付債権として取り扱うことが可能な場合もあると考えるべきです。

実際に、当事務所でも、上記観点から詳細な上申書を作成し、各種資料を提出した上で裁判所を説得し、買換えの場合にも住宅特則を付けることに成功した実績があります。ご依頼者は、個人再生ができないとなると破産しかなく、家を売却することによりご家族にも迷惑がかかることをいたく心配しておられましたが、無事に認可決定が出てとても喜んでいただきました。

③ ペアローン

同居する夫婦や親子が、共有する住宅の持分に従い、それぞれ住宅ローンを組み、共有不動産の全部にそれぞれを債務者とする抵当権を設定する場合です。当事務所で取り扱った案件では、親子の場合が多いですね。この場合、たとえば子が単独で個人再生の申立てを行い、住宅資金特別条項を利用しようとしたとしても、民事再生法198条1項但書の「住宅の上に第53条第1項に規定する担保権が存するとき」の要件を形式的に当てはめると、第2順位の抵当権(父の債務を担保するために子の共有持分に対して設定されている抵当権)が存することから、住宅資金特別条項を利用することはできないこととなります。なお、この点は、立法時には予想されていなかった問題であるとの指摘があるようです。

この点、上記198条1項但書の趣旨は、当該担保権が実行されることにより、住宅資金特別条項が無意味なものになってしまうことを回避する点にあります。とすれば、当該担保権の実行が法律上あるいは事実上なされないような場合には、これを認めても問題がないということになります。実務上は、同一家計を営んでいるもの(夫婦)のいずれもが個人再生手続の申立てをし、かつ、いずれもが住宅資金特別条項を定める旨の申述をすることを要件として、住宅資金特別条項の利用を認めるという運用がなされています。

~~~~~

いずれにせよ、ご相談に来られる際には、不動産の登記簿と、売買契約書、ローン契約書をお持ちください(お手元にあれば、ローン償還予定表と固定資産税評価証明書も。)。ご相談者のケースが、住宅特則を付けられる事案であるか、丁寧に検討させていただきます。

(2022.9.15 弁護士 中川内 峰幸)

桜

恒例の神戸地裁の桜です。

道行く人々が写真を撮っていました。

本日から新年度。気持ちを新たに精進してまいります。

(令和4年4月1日 弁護士 中川内 峰幸)

公益社団法人小さないのちのドア

公益社団法人小さないのちのドア

発足当初より準備を進めておりましたが、この度、小さないのちのドアが晴れて公益認定を受けるに至りました。

令和4年2月1日より、「公益社団法人小さないのちのドア」に移行いたしましたので、更なる支援事業への取り組み拡充にご期待いただければ幸いです。

私も、顧問弁護士としてなお一層の努力を惜しまぬ覚悟でおりますので、引き続きご指導ご鞭撻のほどよろしくお願いいたします。

(弁護士 中川内 峰幸)

 

 

明けましておめでとうございます。

明けましておめでとうございます。

2022年の新春を迎え、謹んで年頭のご挨拶を申し上げます。

新型コロナウイルスの影響を受けられた方々には心よりお見舞い申し上げます。また、医療従事者の方々をはじめ、感染対策にご尽力いただいている皆様には深く感謝申し上げます。

今年も、年始の当ブログで書くことはやはりコロナとなってしまいますね。ワクチンや治療薬の開発により、今年こそはコロナ禍が終息に向かうことを願っております。

さて、年の瀬の頃から強く感じておりましたが、年々クリスマス感や年末感が薄れているような気がしてなりません。近年はイベント事で街の様子が華やぐということがなかったというのも原因かもしれませんが、単に私が歳をとったということなのかもしれません。今年はこの鈍った感性をぜひ磨き直したいと思います。

本年が皆様にとって幸多い一年となりますようお祈りいたしますと共に、本年も変わらぬご指導ご鞭撻を賜りますよう心よりお願い申し上げます。

(令和4年1月4日 弁護士 中川内 峰幸)

毎年恒例の

毎年恒例の

神戸地方裁判所の桜です。

今年も見事です。

ちなみに,画像はありませんが,神戸家庭裁判所の桜も大変立派です。地裁よりも本数が多く密集していますので,桜の「カタマリ」を体感することができます。また,街灯に接している樹もありますので,夜間は自ずとライトアップされ,夜桜も楽しめます。ゴザを敷いて缶ビールでも開けたくなります。

今年は無理ですが,来年の今頃にはまた花見を楽しめるような日常が戻ってきていることを切望します。

(令和3年3月30日 弁護士 中川内 峰幸)

新年の御挨拶

新年の御挨拶

明けましておめでとうございます。

旧年中は格別のご厚情をいただき誠にありがとうございました。

新年早々、1都3県に緊急事態宣言が発令される模様で、おそらくは早晩兵庫県においても同じく緊急事態宣言が出されるのではないかと考えております。

前回の緊急事態宣言の際には、裁判所が一斉に期日を取り消しましたので、長期間に渡って事件が停滞することとなり、依頼者の方々にも各種負担が発生しました。この経験を踏まえて、裁判所はリモートを導入するようになりましたが(ちなみに裁判所はマイクロソフトのteamsを使います。)、今回はこのような取り組みを積極的に行い、混乱を最小限に留めていただきたいと思います。

さて、昨年の当事務所について申し上げますと、上述のとおりコロナによる事件の遅滞がありはしましたが、振り返ってみますと、幸いなことに大過なく一年を過ごすことができました。ひとえに、依頼者、顧問先、事務員のみなさんを含めた関係者各位のおかげです。心より感謝申し上げます。

海外では日本よりも数段深刻な状況のようですが、今後、日本が同じような状況に至るのかは不明です。もっとも、日本においても、医療従事者の方々は現在進行形で大変なご苦労をされていることと存じます。コロナが今年1年で終息するとは考えるべきではなく、当事務所も、これへの対応ありきで歩みを進めて参りたいと思います。

今年の終わりに笑顔で一年を振り返られますよう、皆様にとりまして本年が幸多き一年となりますことをお祈り申し上げます。

(令和3年1月5日 弁護士 中川内 峰幸)

コロナの影響 ご相談ください

コロナの影響 ご相談ください

緊急事態宣言が解除されはしましたが、コロナウイルスが消滅したわけではなく、また、ワクチンが開発されたわけでもありませんので、引き続き厳重な警戒が必要です。コロナに感染された皆様、感染拡大により生活に影響を受けられた皆様には謹んでお見舞い申し上げます。

さて、コロナの影響は当事務所の業務にも見られます。債務整理のご相談は従前より多いのですが、よくある個人の消費者金融からの借入といったご相談に加え、資金繰りがにわかに悪化した自営の方(法人含む。)や、大きな企業にお勤めの方からのご相談が増えております。これは明らかにコロナの影響だと思われます。自粛等による経済の悪化が、直ちに市民生活に影を落とす結果となっている模様です。

私の周辺では、コロナに感染したという方は幸いにも今のところゼロなのですが、このようなご相談者の属性の変化から、コロナの恐ろしさ・やるせなさを間接的に実感しているところです。どうかお一人で悩まず、是非ご相談ください。

その他の変化としては、離婚のご相談も若干増えているような気がします。海外では自粛生活中にDVが増加したという話も聞きます。

また、他の弁護士の間では、労働事件(解雇・賃金未払等)が増えたという話も聞きますが、今のところ当事務所ではそのようなご相談が目に見えて増えたという事実はありません。これは、今後増えるのかもしれませんが。

そして、私が顧問をつとめておりますマナ助産院の「小さないのちのドア」ですが、連日各種媒体で記事を見るように、10代の妊娠の相談が激増しております。コロナの影響で子供たちが恋人と共に過ごす時間が増えたことが要因であると分析しております。由々しき事態です。より多くの方々に知っていただきたい事実です。なお、小さないのちのドアでは、現在マタニティホームの建設に向けてクラウドファウンディングに挑戦しているところです。ご支援頂戴できましたら幸いです。→ https://readyfor.jp/projects/inoti-door3

逆に減ったなと思うのが刑事事件です。私は日頃、積極的に刑事事件を取り扱っているわけではありませんので、国選が主なのですが、名簿順に配転される件数が、ここのところかなり少ないような気がします。自粛で人と人との間の接触が減少したことにより、粗暴犯が減ったのでしょうか。あるいは、捜査機関の方で、逮捕勾留に謙抑的な姿勢があるのでしょうか。これはわかりません。

いずれにせよ、このように誰しもが大変な時期です。困っている方がいらっしゃる以上、当事務所は平常運転で業務を行っております。お越しの際は、受付のアルコールで手指の消毒をお願いいたします(手をかざすとセンサーが反応してプシュッとアルコールが噴霧されます。)。また、相談ブースのテーブル上には飛沫感染対策として、透明のアクリル板を設置させていただいておりますと共に、弁護士・事務員共にマスクを着用させていただいております。あらかじめご理解ください。さらに、換気のため、複数の窓を開けておりますが、ご相談内容等、個人情報が他に漏れないよう厳に注意しておりますのでご安心ください。

たしかに「3蜜」を避ける必要はありますが、問題を放置してお一人で悩んでいても、何も解決はできません。お困りごとがございましたら、是非お問い合わせください。

(2020.6.3 弁護士 中川内 峰幸)