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神戸で自己破産をご検討のお客様

神戸で自己破産をご検討のお客様

神戸で自己破産をご検討のお客様は、シャローム綜合法律事務所までお気軽にお問い合わせください。

当事務所は、先代の弁護士の頃より、実に50年以上に渡って、神戸で債務整理のご相談を数多くお受けしております。現在は、弁護士2名体制で、皆様のご相談をお待ちしております。女性スタッフも在籍しておりますので、女性のご相談者も心配なさらずにお越しください。また、お子様連れでお越しになられる方々も多いです。

最寄り駅は、JR神戸駅より徒歩6分、高速神戸駅より徒歩5分、阪神西元町駅より徒歩3分、神戸市営地下鉄大倉山駅より徒歩6分と交通至便の立地となりますが、裁判所や検察庁の近くですので、さほど人目を気にすることなくご来所いただけるかと存じます。

お車でお越しになられる方は、まずは湊川神社(楠公さん)の東の神戸地方裁判所を目指してお越しください。下がレンガ造りで上がガラス張りの目に付く建物です。その東が検察庁になりますが、その真正面に「シャローム綜合法律事務所」の白い看板が出ております。専用の駐車場はございませんが、近くにコインパーキングは多数ございますのでご利用ください。「近くまで来たけど場所がわからない」という場合には、お電話でお問い合わせください。

また、当事務所では、完全個室で法律相談をお受けいたしますので、プライバシーの問題も気にされる必要はございません。安心してご来所ください。

自己破産のみならず、個人再生、任意整理、過払金請求、時効援用等、債務整理のご相談は全て相談料無料にてご対応させていただいておりますので、まずはお電話、メール、LINE等で、ご来所いただく日程につきご予約をお取りいただければ幸いです。

詳しくは、下のバナーをクリックください。詳しい弁護士費用等も掲載しておりますので、どうぞご確認ください。

【支払不能】どうしても破産したいんですが…【自己破産】

【支払不能】どうしても破産したいんですが…【自己破産】

どのような方でも自己破産ができるというわけではありません。債務額がさほど大きくなく、かつ収入がそこそこおありの方は、破産がしたくても破産できないという場合があります。

たしかに、全ての債務を帳消しにできる自己破産は魅力的な手続です。任意整理ですと、将来利息をカットできたとしても、基本全額を分割返済していかなければなりませんし、個人再生の場合にも、原則5分の1は返済が必要となるからです。

しかし、自己破産を申立てるには(正確には「破産手続が開始されるためには」ということですが、あまり気にしなくても結構です。)、「支払不能」要件というものを満たす必要があるのです。

支払不能とは何か。破産法では、この支払不能を、「債務者が支払能力を欠くために、その債務のうち弁済期にあるものについて、一般的かつ継続的に弁済をすることができない客観的状態にあること」と定義づけています(2条11項)。

平たく言えば、「月末の今回限り払えない」とかいうのではなく、今後もずっと払っていくことができない経済状態という感じですね。一部の債権者には支払ができたとしても、他の債権者には支払ができないという場合も、支払不能となりえます。そしてこれらは客観的に判断されますので、ご本人が弁済できないと思っていても、客観的に見て支払能力が認められるような場合には、支払不能要件を欠き、自己破産ができないということになります。

ですので、時々自己破産をご希望の上法律相談にお越しいただいたにも関わらず、ふたを開けてみると支払不能要件を欠くことから、任意整理でということになるお客様もいらっしゃいます。

具体的に支払不能要件を具備しているか否かは、債務の多寡や債権者の内訳・借入期間、また家計の内容やお持ちの財産といった情報をお聞きしなければ、判断することができません。債務の総額が大きくても、それ以上に資産(不動産など)をお持ちの方は支払不能ではありませんし、逆に債務額は僅少であれ、生活保護の方はそれだけで支払不能となります。また、一見任意整理が可能と思えるような案件でも、大口の債権者が任意整理に応じない場合には支払不能となりえます。このように、ケースバイケースなのです。ですので、とりあえずお越しいただき、法律相談を実施させていただければと思います。その上で支払不能要件につき確認して、選べる手段が自己破産なのか、個人再生なのか、任意整理なのか、あるいは他の方法があるのかについてご提案させていただきます。

借金問題でお困りの方は、神戸のシャローム綜合法律事務所までお気軽にお問い合わせください。相談は無料です。詳しくは、下のバナーをクリックください。

(弁護士 中川内 峰幸)

【自己破産】免責不許可事由(偏頗弁済)

【自己破産】免責不許可事由(偏頗弁済)

偏頗弁済とは、ちょっと難しい漢字ですが、「へんぱべんさい」と読みます。これも免責不許可事由の一つとなります。

条文上は、破産法252条1項3号に、「特定の債権者に対する債務について、当該債権者に特別の利益を与える目的又は他の債権者を害する目的で、担保の供与又は債務の消滅に関する行為であって、債務者の義務に属せず、又はその方法若しくは時期が債務者の義務に属しないものをしたこと」と規定されています。

平たく言いますと、偏った弁済ということです。債権者平等の原則という建前があり、債権者は全てを等しく扱わないといけないことになっているのですが、特定の債権者にのみ弁済(借金を返済することです。)をしてしまうと、この原則に違反してしまうので禁止されているというわけですね。

ですので、法律相談の際には、全ての債権者につきお聞きするとともに、個人からの借入がないかということや、誰か親族の方に保証人になってもらっていないかといったことを必ずご確認させていただいております。ここに個人というのは、貸金業者や金融機関以外の者のことを意味しており、親族の方やご友人、あるいはお勤め先の会社なども含まれます。また、社会福祉協議会からの借入も多く見られますが、これも債権者ですので、平等に扱う必要があります。

さて、自己破産や個人再生を行う際には、全ての債権者に受任通知を送り、同手続に含めて処理しなければなりません。ですので、個人からの借入がある場合、親族やご友人や会社などに、破産や再生をすることが知られてしまいます。あるいは、自己破産により借金がゼロとなることにつき非難されるかもしれません。しかし、だからといって、その特定の個人にのみ返済をしてしまうと、上述の偏頗弁済、偏った弁済ということになり、免責不許可事由となってしまいますのでご注意ください。

偏頗弁済をしてしまった場合にどうなるかというと、自己破産の場合には破産管財人が選任され、同管財人がご友人等に対して返還請求をするといった事態になりかねません。それでもご友人等が返還に応じない場合には、破産管財人が当該ご友人等を被告として訴訟を提起するといった場合も想定されます。そうなると大変なことでしょう。個人再生の場合には、偏頗弁済を行った金額を清算価値に上乗せするように裁判所より指示がなされる場合が多いですが、確信犯的に多額の偏頗弁済を行ったとみられるケースでは、そもそも個人再生が認められないでしょう。

どうしてもご友人やご親族に話せない、迷惑をかけられない、というような場合には、任意整理で当該個人以外の借金を整理することを検討しますが、現状の収入で分割返済の示談がまとまりそうにない状況ということですと、やはり事前に当該個人の方々にお話をしてもらった上で、自己破産や個人再生を行うしかないということになります。なお、免責を得た後は債権者に支払う義務はなくなりますが、お世話になったご親族等に少しでも返したいというお気持ちから、任意に返済をする分には禁止されておりませんので、あるいはそのような話を事前に説明して納得してもらうというのも一つの方法です。

借金問題でお悩みの方は、神戸のシャローム綜合法律事務所までお気軽にお問い合わせください。相談は無料です。詳しくは、下のバナーをクリックください。

(弁護士 中川内 峰幸)

【自己破産】免責不許可事由(浪費)

【自己破産】免責不許可事由(浪費)

老若男女問わず、浪費を原因として借金が膨れ上がるケースは、よく目にするところです。

男性の場合には、車やバイク、PC、ゴルフといった趣味に起因する浪費が多いですね。女性の場合には、靴やお洋服、貴金属の購入がよく見られますが、あまり高いものではなく、比較的安価なものを数多く買う方が多いという実感があります。その他にも、旅行に頻繁に行かれるだとか、あるいは外食の頻度が多いなど、交友関係に起因して多く費消してしまう方も少なくありません。部下を食事に連れて行った際に見栄を張って全額支払うという慣習がやめられなかったというのも、交友関係の部類ですね。最近では「推し活」の遠征費で借入が膨らんだという方もチラホラ。男女区別なく、美容整形やエステ関連に多額の出費をしてしまう方もいますが、これも浪費でしょうね。

ところが、「何か浪費しましたか?」とお聞きしても「特に何も購入してないんですが…」と困った感じで言われる方も珍しくありません。特定の大きな買い物をしたわけではないのにも関わらず、債務額が増加しているといったケースも多く、その場合には、普段の生活の中で無意識下に浪費の傾向があるのではないかと考えられます。夫婦二馬力で生活していたところ、奥様が産休に入り世帯収入が減少したにもかかわらず、生活水準が抑えられなかったことにより借入が膨らんだという場合も、収入に見合った生活ができなかったという意味で、浪費と判断される場合があります。

ゲーム課金なども、ギャンブルとの境界はあいまいとなりますが、浪費にカテゴライズされる場合もあるでしょう。もっとも、浪費もギャンブルも免責不許可事由であることに変わりはありませんので、両者の区別の実益は乏しいでしょう。ネット漫画の購入も浪費になり得ます。

なぜ浪費をしてしまうのでしょうか。

手元にある金銭だけで必要なものを購入するといった単純な世界であれば、浪費をしようにもできないはずなのですが、現代社会においては、手持ち資金がなくても商品やサービスを購入することが実に容易です。そして、クレジットカード決済や各種Pay払いなど、後払い決済が信用の付与を受けているのだということを理解せずに利用している方が実に多いのです。借金をしている自覚が乏しいままに物や役務を購入できるシステムが完備されており、かつ、同自覚を最小限化させることが利用者増のカギであるわけですから、親切に「これは借金ですよ」と注意喚起などしてくれるはずもありません。ですので、利用者にとっては、利用時に一見して借金との自覚が芽生えないとしても不思議ではないと思われます。また、スマホでポチるだけでそのような決済が完了する簡便さも、浪費に拍車をかける一要因だと思われます。そういったシステムを提供して利益を上げている関連業界にも問題があるのではないかと指摘したくなるところです。

とはいえ、第一義的には浪費をしてしまった本人に問題があるわけですから、その責任を他者に全面的に転嫁することはできません。自己破産や個人再生の手続においても、免責を得るためには、真摯に反省しているということを裁判所に分かってもらう必要があります。

なお、これは任意整理の場合には反省する必要がないという趣旨ではありません。浪費を何度も繰り返してしまい後悔されている方はたくさんいらっしゃいます。自らの行為を見つめなおし、何が問題で浪費に走ってしまったのかを突き止め、その問題点を解消する作業をしなければ、同じことを再度繰り返してしまうでしょう。その意味では、浪費癖に関する分析は極めて重要です。仕事や家庭でのストレスが浪費の引き金となっている方も実に多いですね。当事務所では、そのような自己分析のお手伝いもさせていただきます。

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(弁護士 中川内 峰幸)

東洋経済オンラインに中川内弁護士のコメントが掲載されています。

東洋経済オンラインに中川内弁護士のコメントが掲載されています。

東洋経済新報社の運営する東洋経済オンラインに中川内弁護士のコメントが掲載されていますのでご紹介します。

M&Aの詐欺集団が跋扈する「経営者保証」という罠 仲介会社の強引営業がトラブル生み出す側面も | 特集 | 東洋経済オンライン (toyokeizai.net)

昨今大きな問題となっております中小M&Aにおける経営者保証トラブルに焦点を当てた記事(高岡健太記者)となっております。有料記事となりますが、ぜひご高覧ください。

M&Aトラブルでお困りの方は、M&Aトラブル相談センター(シャローム綜合法律事務所)までお問い合わせください。

【自己破産】免責不許可事由(課金)

【自己破産】免責不許可事由(課金)

免責不許可事由として、若い方に多いのが課金です。スマホゲームなどに多額の課金をしてしまい債務を増大させてしまったというケースですね。私は全く詳しくないのですが、「推し」への「投げ銭」で生活苦に陥ったという方もいらっしゃいます。これも課金の一種と見てよいでしょう。いずれにせよ浪費には変わりありませんので、免責不許可事由となります。

さて、他の免責不許可事由同様、課金の金額・頻度・当時の経済状況・当人の反省具合等を勘案して、裁量免責を得られる場合もあります。また、多少の課金をしていた事実があったとしても、お小遣いの範囲内というかわいい程度のものであれば、同時廃止で免責を得られる場合もあります。ケースバイケースということになりますので、お客様の詳しい事情をお聞かせください。

過去に、かなりの金額を課金に費やしていた方で、厳しい管財人が選任された事件がありました。二度と課金をしないようにアプリを目の前で消去させ(うろ覚えですが、アカウント自体を消去させ、新たにダウンロードできないようにパスワードを奥さんの管理下に置いたのだったかと記憶します。)、奥さんも管財人事務所に呼び、同人による今後の指導監督体制がきちんと敷かれているかをチェックされました。もちろん家計簿を作成して毎月持ってくるように指示があり、また、財団への組入れも幾らか発生したかと思います。大変な事件でしたが、それを乗り越えて無事免責決定が得られました。そこまで大変な手続に耐えられないという方は、個人再生か任意整理をお勧めします(この方は、どうしても自己破産にこだわったという事情があったので、裁判所も厳しい管財人を選任したのではないかと考えています。)。

さて、課金に関する疎明資料を提出する旨、裁判所より求められる場合があります。ですので、例えばスマホゲームでいついくらでどのようなアイテムを購入したかといった履歴は、消さずに保存しておくようにしておいてください。

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(弁護士 中川内 峰幸)

【債務整理】契約者貸付とは【保険】

【債務整理】契約者貸付とは【保険】

債務整理のご相談を受ける際、「保険には入られていますか」と必ずお聞きします。家計の支出内容を把握する目的もありますが、それとは別に、ご相談者の財産状況を把握する目的もあります。

といいますのは、自己破産や個人再生を申立てる際、保険に加入している場合には、裁判所に対して保険証書以外に、解約返戻金証明書も提出する必要があるのです。仮に今現在の時点で解約した場合に幾ら返ってくるかということの証明ですね(実際に解約する必要はありません。)。これは保険会社にお願いすると書面で出してもらえます。解約返戻金がゼロならゼロで、その旨の疎明資料を提出することになります。

なぜこのような解約返戻金額が問題となるのかというと、その金額が20万円以上の場合、神戸地裁では自動的に管財事件となってしまうのです。自己破産における同廃・管財の振り分けの判断資料として必要となるというわけですね。また、個人再生の場合には、同返戻金額が財産として計上されますので、最低弁済額につき清算価値が基準となるのか否かについての判断資料として必要になるということです。任意整理の場合には、裁判所に資料を提出するということにはなりませんが、最終的に支払いが困難な場合には当該解約返戻金(多額であればですが)を原資とすることが検討に値するケースもありえます。

さて、これに関連しまして、保険契約における契約者貸付というものがあります。「貸付」とあるのでこれは債務なのだろうかと思われる方もいらっしゃいますが、結論から申し上げますと、これは債務ではありません。ですので、弁護士から受任通知を送ることもありませんし、債権者一覧表にも載せません。なぜなら、契約者貸付は、解約返戻金の前払いと考えられているからです。

先ほど申し上げましたように、解約返戻金の額が多額に上ると、それだけで管財事件となってしまう可能性があります。ですので、これを契約者貸付でもって減らして同廃基準内にとどめたいという考えが生じるのは自然なことです。解約返戻金額-契約者貸付額が、財産価額となるからです。

しかし、意図的にそのような操作をすることはお勧めしません。裁判所は必ず当該契約者貸付の目的・使途につき追及してきますので、恣意的な操作は財産隠しと同視されるおそれがあります。この点、裁判所から指摘を受けることの少ない使途としては、税金の滞納分の支払や、弁護士費用への支出ということになりますが、それ以外に、例えば子の進学費用に充てたとか家電を買い替えたなどの理由の場合には、裁判所によって否定される可能性が高いことを頭に入れておく必要があるでしょう。

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(弁護士 中川内 峰幸)

【債務整理】電話やWEB面談だけで受任してくれますか?

【債務整理】電話やWEB面談だけで受任してくれますか?

債務整理事件につき、全国に向けて広告を打っている法律事務所や司法書士事務所があります。そのほとんどが信頼できる事務所だと思いますが、中には問題のある事務所もありますので、ここで注意喚起させていただきます。

「ネット等で債務整理の広告を見て電話したところ、任意整理を勧められてそのまま契約してしまった」というお客様がよくいらっしゃいます。結果、支払いができなくなって当事務所にご相談に来られるのですが、お話を聞くと、弁護士に会ったこともなく、最初の電話だけで契約してしまったとのこと。電話口の人物が弁護士であったかも不明です。そして事件の内容的にも、債務額が大きく、そもそも最初から任意整理で受任するのは無理な話で、自己破産や個人再生を選択するのが適当ではないかと思われる事案も多いのです。

これは非弁かもしれません。非弁というのは、文字通り「弁護士に非ず」ということで、弁護士資格を持っている者しか取り扱えない行為を弁護士資格のない者が行う行為で、これはなんと犯罪なのです。

弁護士法人東京ミネルヴァ法律事務所という弁護士法人は、非弁業者と提携して、同業者に対して自己の名義を利用させ、電話での各事件に関する相談対応、処理方針や弁護士費用の決定、契約書案の作成、和解交渉などを行わせたとして除名されました。依頼者からの預り金数十億円を不正に流用したとして大きくニュースでも取り上げられましたので、記憶に残っている方もいらっしゃるかもしれません。消費者金融OBの人物に事務所を乗っ取られていたのではないかという報道もありました。

このような問題を防止すべく、日弁連は、債務整理事件を受任する際に弁護士の面談義務を課しております。

すなわち、債務整理事件を受任する際には、

① 弁護士は必ず依頼者と面談し、債務の内容や債務者の生活内容等を聞き取りしなければならず、オンラインツール等(電話、メール、Zoom等)で打ち合わせをしたとしても、面談義務を果たしたことになりません。面談は直接面談を指し、画面上で顔を見ながらであっても、面談にはあたりません。

② 面談ができない「特段の事情」がある場合には、とりあえずは適当な手段で聞き取り等を行うこととなるのでしょうが、その場合でも面談義務が免除されるわけではなく、「特段の事情」がやんだ後には速やかに面談をしなければなりません。

③ そして、「特段の事情」とは、面談することが困難な客観的事情を意味し、単に「オンラインでの打ち合わせが便利だから」という理由や、「依頼者が遠方に居住しているから」といった理由では、「特段の事情」にあたりません。

つまり、電話やWEBだけで債務整理を受任してくれる法律事務所はこれら規定に明らかに違反しており、それだけで極めて怪しいのです。なお、電話で受任した後しばらくして、弁護士が出張してきて面談するというケースもあるようですが、これが単なる直接面談の既成事実を作出するための顔合わせに過ぎないのであれば、上記規定の潜脱行為であろうと考えられます。

結論としては、電話やLINEやZoomやSkypeだけで依頼できる法律事務所は危険なので避けた方がよいということです。電話やメール1本で解決できるような広告は、ご依頼者にとっては耳障りがよいのかもしれませんが、はっきり申し上げて、危ないので避ける方が賢明です。

当事務所では、必ず弁護士が直接面談を行い、たっぷりと時間をとって、詳しくお客様のお話をお聞きいたします。そうしなければ適切な解決手法を検討することが不可能ですし、お客様のご質問にきちんとお答えすることもできません。ご不安に思われていることは全て弁護士に対して直接ご質問ください。

以上の理由から、当事務所では、債務整理事件に関しては、直接お越しになれる範囲にお住いの方々からのご相談以外はお受けすることができないのです。この点、何卒ご了承いただければ幸いでございます。詳しくは、下のバナーをクリックください。

(弁護士 中川内 峰幸)

M&A仲介で事業承継 「経営者保証トラブル」から身を守る防衛術(朝日新聞)

M&A仲介で事業承継 「経営者保証トラブル」から身を守る防衛術(朝日新聞)

前回ご紹介した内容とも重複しますが、中川内弁護士のコメントが朝日新聞の連載記事(M&A仲介の罠Ⅱ 経営者保証の落とし穴/藤田知也記者)にも取り上げられています。

https://asahi.com/articles/ASS7B0HXPS7BULFA001M.html

また、2024年7月17日付朝日新聞朝刊経済面にて一連の連載の掲載が始まったとのことですので(土曜朝刊まで計4回予定)、併せてご高覧いただけますと幸いです。

朝日新聞に中川内弁護士のコメントが掲載されました

朝日新聞に中川内弁護士のコメントが掲載されました

中小M&Aにおいて経営者保証が解除されない問題に関して、中川内弁護士のコメントが朝日新聞に掲載されています。

M&A仲介で相次ぐ「経営者保証トラブル」 政府がルール見直しへ:朝日新聞デジタル (asahi.com)

2024年7月12日付朝刊の紙面では、もう少し詳しく掲載されていますので、併せてご高覧頂ければ幸いです。