事例紹介

【M&A】表明保証違反を主張された訴訟で勝訴しました。

この度、実に3年超を要した訴訟が無事終了し、完全勝訴の結果となりました。M&Aに関する紛争でした。

事案は、請求が複数存在して極めて複雑なのですが、主たる事件としては、株式譲渡により会社の経営権を譲渡した際に、売主が収益に関する虚偽の説明をした結果損害を被ったとして、買主より不法行為に基づき損害賠償請求をされていた件につき、当事務所は、売主の訴訟代理人となり債務不存在確認請求訴訟を提起しました。その後別訴(買主から売主に対する損害賠償請求他)も併合されて、高裁まで争われました。

結果として、一審・二審共に当方の勝訴判決となりました。

なお、少し気になった点としては、原審判決が、買主側の上記請求につき、「表明保証自体から、売主に買主に対する何らかの債務が発生するものではない。表明保証違反に基づく損害賠償請求権は、本件株式譲渡契約に基づいて発生する約定のものに過ぎず、本件株式譲渡契約から離れて、売主の表明保証違反により、買主の売主に対する不法行為に基づく損害賠償請求権があるとは認められない。したがって、売主の表明保証違反の有無にかかわらず、買主の売主に対する不法行為に基づく損害賠償請求は認められない」と判示して、相手方の請求を棄却した点です。

争点としては、売主に表明保証違反があったか、あったとしてそれが民法709条違反を成立させるかという点でしたので(そのように争点整理がなされ、訴訟物も確認されました。)、この半ば門前払いのような原審の立論には、勝訴判決を得たこちら側としても少々面喰いました。おそらくは、表明保証の法的性質に関しては損害担保説が通説とされているところ、(事情があり)買主側が法律構成を損害賠償に基づく損害賠償請求としたところに原因があるのではないかと思われます。

その後、控訴され、大阪高裁では、表明保証違反の有無につき詳細に事実認定がなされ、結果、同違反が認められないことから不法行為が成立しないとの判断に至り、結論としては原審と同じく当方の主張が全面的に認められました。が、原審も上記門前払いなどせずに、高裁と同様に事実認定をしっかりしてくれていたら、そもそも相手方は控訴もせずに早期に判決は確定していたのではないかと思われました。上記原審の判断が理論的に正しいのか、私も考えてはみたのですが、今も分からずじまいです。高裁の裁判官もこの点につき疑問を有していたようで、進行協議期日を設けて原審における進行内容につき質問されました。

いずれにせよ、長期に渡る訴訟がよい結果で終了し、ご依頼者には大層喜んでいただけました。ご依頼者にとっては、結果がすべてであり、理論的な内容如何は関心外の事項ですからね。

さて、このように、M&A(株式譲渡・事業譲渡等)における紛争についても承っております。近年、仲介業者が自らの利益優先で乱暴なスキームを組んで案件をクローズさせてしまう事例も散見されます。契約の相手方のみならず、仲介業者に対する紛争に関してもお気軽にお問い合わせください。

【交通事故】すべての交渉を弁護士に任せました。

お客様は、初めて交通事故の被害に遭われました。

まずは保険会社とご自身で交渉されていましたが、

全く理解することが出来ず、当事務所にご相談に来られました。

弁護士特約に加入されていたので、すべての業務を任せていただき、

自賠責請求から自動車保険会社との示談までさせて頂きました。

お客様は、丁寧で親切な対応であったと評価していただきました。

セクハラ事件 【2019年1月】

派遣先で執拗なセクハラを受けて退職された方からのご相談です。綿密に証拠を整えた上,相手方と交渉した結果,相当に高額の解決金で示談を成立させることができました。

マスコミにも話を持っていき,ご相談者と共に取材を受けましたが,示談が成立することで記事はお蔵入りとなりました。マスコミを使って話を大きくすることには社会的な意義もあり、またその後の交渉を有利に進めるための有力な手段ではありますが,当事者のプライバシーや被害感情といった側面も重視しなければなりませんので,この度はマスコミ報道の前に示談が成立してよかったと思います。

【交通事故】1200万円の増額に成功

ご高齢者の死亡事故という大変痛ましい事件でした。弁護士が入り、保険会社と交渉を重ねた結果、双方の当初提示額に大きな開きがあったため、調停事件となりました。調停では、ご遺族の早期紛争解決を望むご意思を尊重しつつも、調停内における最大限の請求を、刑事事件記録等の根拠資料とともに丁寧に主張したところ、当方に有利な金額で和解が成立しました。遺されたご家族のために可能な限り大きな請求をする一方、事件を長引かせぬよう訴訟への移行は避けたいという要請もあり、そのような条件下で納得のいく金額を引き出せた事案であったと考えております。

少年事件で少年の更生に尽力

16歳の少年が、被害者の少年に暴行を働き、前歯を折る等の傷害を負わせた事案でした。少年事件においては、成人事件と異なり、「刑罰」よりも少年本人の「更生」に重きを置いて審理がなされます。弁護士も、少年の更生に現在何が必要であるのかという観点から事件に携わり、少年との頻繁な面会、少年の両親への助言、家裁調査官との打合せ、被害者との示談を行い、結果、少年院送致ではなく保護観察決定を得ることができました。春期休暇中の非行でしたが、休暇終了後審判までの間に学校を欠席することにより退学または留年とならぬように神経を使った事案でした。

本人同士は一切やりとりをせずに 遺産分割協議を成立

ご相談者は、相続の相談に来られましたが、遺産分割協議をするにしても、長年の経緯から、他の相続人との間で感情的な対立があり、会いたくない(話をしたくない)という状況でしたので、弁護士が間に入って交渉をするということになり受任しました。結果、調停手続に進むまでもなく、協議により遺産分割が成立しました。ご自身は一切表に立つことなく事件が終了しましたので、ご相談者の精神的な負担を最小限にすることができた事件でした。

粘り強く調停を重ね、離婚が成立!

ご相談者は、長らく別居を継続している配偶者との関係を清算したいと考え、当事務所へご相談に来られました。離婚調停を申し立てたところ、2回連続で相手方が不出頭となったため、裁判所から調停不成立を打診されましたが、ご相談者から聞いていた相手方の性格に鑑み、今一度期日間に出頭勧告をされたい旨粘りました。結果、第3回目以降は一転して相手方が出頭し、その後は迅速に離婚の合意が成立しました。双方訴訟を避けたいという思惑があったため、調停不成立を回避することが、結果的に成功へとつながった事件でした。

準抗告申立てにより勾留期間が短縮され、 早期の身柄解放を実現!

ご依頼者は窃盗の被疑事実で逮捕勾留されていましたが、当初から一貫して事件の関与につき否認されていました。接見を繰り返すうち、取調べがあまりなされていないこと、なされた取調べも形骸化していることが分かりました。共犯者の存在があったことから、勾留の必要性がないにもかかわらず検察が勾留延長を請求したものと考えられたため、各種資料を添付の上、準抗告を申し立てたところ、原裁判が取り消され、勾留期間が短縮されました。早期の身柄解放を実現できた事件でした。

不貞行為の相手方へ損害賠償請求

ご相談者の夫が女性と不貞行為に及び別居、その後、その女性との間で子が出生したという事案でした。興信所の調査報告書がありましたので不貞行為の事実は否認できないと考えられたため、当該女性を被告として訴訟提起したのですが、相手方に見るべき資産がなく、債務名義を取っても執行が困難であろうことが予想されました。尋問まで終えたのですが、最終的には、ご相談者の英断もあり、相当額での和解でまとめることができました。

婚姻費用に基づく給与の差押

離婚調停事件で受任したご相談者です。婚姻費用の額について折り合いが合わず、相手方はその後調停にも出席しなくなる有様でしたので、婚費分担請求調停も同時に申立て、審判により月々の婚費の支払額が確定しました。その後、相手方の任意の支払にも問題がありましたので、相手方の給与債権につき債権差押命令を申し立てました。これにより、ご相談者は婚費を確保できることにより別居生活に一息つくことができ、また相手方は差押が継続することにより早期の離婚成立を志向することとなり、その後の離婚手続きを有利に進めることができるようになりました。