離婚

 

離婚問題の解決は相談から

  • 離婚後の生活のため離婚協議書を作りたい!
  • 配偶者からのDV(暴力)に耐えられない!
  • 親権や養育費、財産分与はどうなるの?
  • 弁護士に頼みたいけど、費用はどのくらいかかるの?
  • 裁判所から離婚調停の呼出状が来たんですけど?

日々このような相談が多く寄せられています。
もし、あなたもこのような不安や疑問があれば、神戸で弁護士による無料離婚法律相談を通して問題解決していきましょう。シャローム綜合法律事務所(旧宮永法律事務所)は神戸で40年を超える実績の法律事務所です。
問題解決は相談からです。まずは、お気軽にお電話はまたはメールにてお問い合わせください。

離婚の手続きに関して

離婚の手続きに関して

現在、日本においては2分間に1組が離婚していると云われています。夫婦だけで話し合って離婚した場合、後々トラブルが発生する可能性が高いです。離婚するにあたって、最低限財産分与、慰謝料、養育費、親権者、婚姻費用などを決めておくことが望ましいです。
当事務所では、公正証書による離婚協議書を作成することをお勧めしております。

しかし、公正証書を作成しても、弁護士に依頼することをせずに作成したため、後々のトラブルの時、その公正証書では差押さえができないと裁判所に判断されるケースがあります。
そのようなことのないために、弁護士に依頼して公正証書を作成することをお勧めいたします。弁護士を通して離婚協議書を作成することによって、将来万が一、という時に差押さえや裁判という事態にも、迅速に対応することが可能であります。公正証書による離婚協議書を作成していると、裁判をする必要なく、強制執行をすることができます。

離婚前にお伝えしたいこと

離婚前にお伝えしたいこと

弁護士に頼みたいけど、“弁護士費用は高い!”ということで躊躇される方が多くおります。

当事務所ではお客様の経済的負担をできるだけ軽くしていただくために、費用の分割払いでのお支払いにも対応しております。                  

また事案によっては法テラスのご利用も可能ですので、お問い合わせください。
分割払いなど費用面でのお問い合わせもお気軽にお申し付けください。

小さなお子様をお連れしての離婚相談をご希望の場合も、お気軽にその旨お伝えください。
離婚問題の解決は相談からです。お気軽に弁護士による無料法律相談をご利用ください。

カウンセリングサービス

当事務所スタッフにカウンセラーが在籍しております。
離婚の手続きは、精神的に大きな負担と不安を覚えるものです。少しでもその負担を軽減して頂くためにカウンセリングを受けながら手続きを進めていただくことをお勧めしております。
カウンセリングを受けていただくことで、「将来の不安が軽減した」また「新たに人生に希望をもっていけそうです」などの声を頂いております。離婚に伴うカウンセリングをご希望でしたら、お気軽にお問い合わせください。

裁判離婚とは?

離婚の申立てには、まず離婚調停を申立てなければいけません。
いきなり裁判を申立てることはできないことになっています。
まず夫婦関係調停申立書に必要事項を記載して、家庭裁判所に申立を行います。「申立の動機」の例示として、下記の事項が申立書に記載されています。

  1. 性格があわない
  2. 異性関係
  3. 暴力をふるう
  4. 酒を飲みすぎる
  5. 性的不調和
  6. 浪費する
  7. 異常性格
  8. 病気
  9. 精神的に虐待する
  10. 家庭をすててかえりみない
  11. 家族と折合いが悪い
  12. 同居に応じない
  13. 生活費を渡さない
  14. その他

離婚調停を申立てると調停の日が決まります。当日家庭裁判所に行くと、相手方とは別の待合室に入り待機します。
そのため調停では相手方と会うことなしに行うことができます。
その後調停室に呼ばれ、調停委員に申立ての趣旨などを話すことになります。
そして何度か調停を行っても話し合いが成立しない場合、離婚裁判をすることになります。
離婚裁判では下記に記載している民法770条で定められている法定離婚原因が存在していることが必要になります。

  1. 配偶者に不貞行為があったとき
  2. 配偶者から悪意で遺棄されたとき
  3. 配偶者の生死が3年以上あきらかでないとき
  4. 配偶者が強度の精神病にかかり、回復の見込みがないとき
  5. その他婚姻を継続し難い重大な事由があるとき

※5号の重大な事由とは配偶者からの暴力(DV)や配偶者の極度の浪費癖などをいいます。このように裁判で離婚できるかどうかは、民法が離婚原因として定めている内容に該当するかどうかということが重要になってきます。

協議離婚とは?

協議離婚とは夫婦で話し合って離婚を決意し届けをすることを云います。離婚するカップルの9割がこの協議離婚であると云われています。この場合問題を検討し、離婚後のことをじっくり検討することなく、急いで離婚の手続をしてしまうことが通常であります。そのため、財産分与や養育費のことなどで離婚後にトラブルが発生することが多々あるわけであります。

当事務所では離婚するにあたって、公正証書による離婚協議書を作成することをお勧めしております。
法律事務所を通して離婚協議書を作成することによって、将来万が一、という時に差押さえや裁判という事態にも、迅速に対応することが可能であります。
公正証書を作成しても、弁護士に依頼することをせずに作成したため、後々のトラブルのときその公正証書では差押さえができないと裁判所に判断されるケースがあります。
そのようなことのないために、弁護士に依頼して公正証書を作成することをお勧めいたします。

弁護士費用

法律相談 無料(ホームページを見たと言ってくだされば初回30分無料)
協議離婚書作成 5万5000円~ 弁護士による協議離婚書作成となります。
示談書・合意書・誓約書作成 5万5000円~ 夫婦当事者間での約束事を法的文書として作成いたします。
公正証書による離婚協議書の原案作成 公証人役場において、公正証書による離婚協議書作成のための原案作成になります。協議離婚書作成費用に3万3000円が追加されます。
公証人役場手の手数料は実費となります。
代理人をご希望の場合、一人につき3万3000円が必要になります。
離婚調停 33万円~ 家庭裁判所に申立をする場合における弁護士費用になります。
離婚裁判 16万5000円~(税抜) 調停が不成立の場合において、離婚裁判に移行した際の弁護士費用になります。
裁判から弁護士に委任された場合は33万円~になります。
※上記料金に報酬が発生いたします。詳しくは当事務所までお問い合わせください。
弁護士費用の分割払いなど、費用面のご質問などありましたら、お気軽にお問い合わせください。

※弁護士による法律相談は初回30分が無料相談となります。まず御連絡を頂き、離婚に関する法律相談の予約をして頂きます。原則、無料法律相談は当事務所に来て頂いております。電話での離婚に関する無料法律相談は対応しておりませんので、ご了承ください。

 

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