交通事故

 

交通事故相談

「ぶつけた!」「ぶつけられた!」「こちらは歩行者だった!」
保険会社から示談(金)の話しをされた
相手方が任意保険に入ってなかった
見た目が恐そうな相手からズゴまれた・・・
どうしよ・・・・・・!

交通事故の相談は
シャローム綜合法律事務所へお任せください!

交通事故相談

ご安心ください!

これまで(弁護士事務所開業から40年)多くの交通事故の取扱いも行ってまいりました。

経験と知恵を活かし、相談者様のお力になりたいと考えております。

どうしたらいいかわからない。そんな時はご相談ください。

  • ※初回の相談は無料です。
  • ※任意保険の「弁護士特約」にご加入の方は完全無料です。
Point!
事故直後からのお手伝い

事故にあってしまった場合は、必ず警察へ届け出ましょう。
その場での示談はリスクがかなり大きいです。絶対にしないでください。

交通事故にあってしまい、その後、保険会社から定時される金額は、被害者の事情については、考慮されていない場合がほとんどと言っても過言ではありません。
※裁判所が認める基準よりも低い金額で示談される方が多いです。
このようなケースを防ぐためにも、できるだけ事故時に近い時点からのお手伝いが相談者様を良い方向へと導きます。

初回の相談は無料
ご相談者様も、どんな弁護士なんだろう。交通事故が得意な弁護士さんなのだろうか。など多くの不安もあることかと思われます。そのため、当事務所では、初回の相談は無料で承っております。
神戸市のシャローム綜合法律事務所は、主に、後見・遺産相続問題および交通事故相談(問題)を中心に取り扱っている弁護士事務所です。

交通事故問題をシャローム綜合法律事務所へ
依頼したら、何をしてくれるの?

相談者様に代わって、
保険会社と交渉を行います。

相手は一日、何百件と交通事故を処理する保険会社です。
場数も踏んでいますし、法律や過去の判例もたくさん持っているプロです。
シャローム綜合法律事務所は、相談者様に代わって、そのプロと交渉を行います。

そもそも
保険会社と交渉を行う際、慰謝料、逸失利益、内払、運行供用者、ADR、過失相殺・過失割合、仮渡金・・・などなど、なじみのないワードがたくさんできてきます。
交渉内容の意味がわからない
1.交渉内容の意味がわからない
自分で意味や内容を調査
2.自分で意味や内容を調査
自分で再交渉
3.自分で再交渉

長い時間と膨大な労力がかかります。

普段の仕事もありますし、動ける身体でいれば良いですが、入院などしてしまうと自分での交渉は不可能です。
ちょっと現実的ではありませんよね?
※特に過失割合が10:0の場合は、保険会社同士での交渉はできません。
保険会社と被害者の直接交渉となります。

法律がからむ交渉は、
本来、弁護士が行う業務です。

被害者側の過失が0%だった場合、保険会社同士では、示談交渉できません。

法律がからむ交渉は、弁護士が行う業務です。
しかし、今から約40年程前、弁護士協会と保険協会が話しあい、
「保険金の支払いが発生する場合」に限り保険会社が示談交渉できる。という取り決めを行いました。

ということは
被害者側は保険会社と自分で交渉しなければならない、ということです。

※保険会社が示談交渉できない場合の一例です。

■ 自動車同士の事故の場合
  • 追突事故
  • センターラインオーバー
  • 信号無視による事故
■ 自動車と歩行者の事故の場合
  • 歩行者側が信号を守っていた
  • 横断歩道を渡っていた
  • 歩道上で発生した事故

保険金の支払い額をできるだけ抑えて交渉してくるプロとの交渉が不安な方は、是非シャローム綜合法律事務所へご相談ください。

慰謝料ってどうやって決まったの?って思われませんか?

保険会社「今回の事故について、○○万円で処理させてもらいますが大丈夫でしょうか?」
被害者様「えーと(よくわからないけど、まいっか)はい。大丈夫です。」
保険会社「じゃあ、書類を送るので返信してくださいね」

よくある保険会社と被害者様との会話です。
被害者の方も補償される慰謝料に納得されて良かったですね。

でも、ちょっと待ってください!!
○○万円で妥当なの?と思われる方も多いと思われます。

慰謝料の支払い基準について

通常、事故にあった(起こしてしまった)場合、下記のような支払元から被害者様へ慰謝料が支払われます。

慰謝料の支払い基準について

裁判、訴訟における慰謝料の算出方法は、通称「赤本」と言われる算定基準表により決定されます。

慰謝料の支払い基準について
赤本(民事交通事故訴訟 損害賠償額算定基準)

妥当な(基準に準じた)賠償金であれば、何ら問題はありませんが、そうでなかった場合がほとんどであることも否めません。

賠償額に対して「おかしいな」と感じられた時は、シャローム綜合法律事務所へご相談ください。

お問い合わせはこちら

保険会社同士の示談交渉が安心と思っておられませんか?

※車同士の事故の場合

自動車同士の事故の場合、事故当事者双方、ともに「保険会社に任せます。」
というケースがほとんどです。
その後、保険会社同士の話しあい(示談)で過失割合が決定され、当事者には報告だけ届きます。

1.事故発生
1.事故発生
2.事故処理後
2.事故処理後
3.保険会社同士の示談交渉
3.保険会社同士の示談交渉

保険会社は、営利目的で運営されており、いかに支払額(保険金)を抑えるかが仕事です。そのため基本的に加害者の味方であることが一般的です。
当事者同士の保険会社が同一の場合は、社内の話しあいという形になってしまう場合もあるかもしれません。

弁護士特約へのご加入がお得です。

弁護士特約とは、任意保険に課縫うされる時にオプションとして設定されている特約のことで、交通事故にあった際、弁護士が相手の保険会社や加害者と交渉を行ってくれるとても便利なオプションです。

弁護士特約へのご加入がお得です。

心配になる弁護士費用も保険会社に支払ってもらえます。

  • 弁護士報酬
  • 訴訟費用
  • 仲裁・和解もしくは調停に要した費用
  • 法律相談料
  • その他権利の保全もしくは行使に必要な手続きをするために要した費用
重要

最後になりましたが、当法律事務所は、保険会社からたくさん、お金を取ってやりましょうね。とか、ご自身で交渉されると保険会社に騙されますよ。といったことをお伝えするものではありません。
あくまでも、被害者様に、定められた基準に準じた、妥当な補償金を受け取って頂きたい。という想いの元、このページを開設しております。

Point!交通事故基礎知識

Q1.弁護士特約は使えるのですか?

最近よく耳にするのが「弁護士特約」という保険契約です。
自動車保険の更新をする際に、オプションで「弁護士特約」があり、保険会社もこの特約を付帯することを勧めています。
それではどのような時に役立つのかというと、交通事故の被害に遭ってしまった際に、過失割合に争いがある場合や、手続きが難しくて理解でいない場合などに弁護士に無料で手続きや示談を委任することができます。
また弁護士特約を使うことによる等級ダウンもありませんので、次年度の保険料が上がる心配もありません。
弁護士特約は各保険会社により、細かな部分で異なっていますので、まずご自分やご家族の自動車保険に弁護士特約が付帯されているか確認し、保険会社に使えるかどうか確認をしてください。

Q2.事故証明の取得はどうしたらいいのですか?

まず事故証明の申請書は各交番所に置いてありますので、最寄りの交番所で申請書を貰ってください。
申請できるのは、事故の加害者、被害者、または正当な利益のある方になります。
必要事項を記載し、手数料540円を郵便局から支払いをします。

Q3.「過失割合はどのようにして決めるのですか?

交通事故のトラブルで過失割合「〇対〇」と言う言葉をよく聞くと思います。過失割合とは、どちらの当事者が悪いのかを意味しているのですが、この過失割合は警察が決めるのではありません。
警察はあくまで事故発生の状況を調べるだけです。過失割合は、まず保険会社が主張してくることになります。
しかしその過失割合に納得がいかない場合には、弁護士が代理人として介入して、過去の裁判例などをもとに交渉をしたり、または訴訟提起をして裁判所に判断してもらうケースもあります。

Q4.「ムチウチ」という言葉は傷病名ではないのですか。

一般的によばれています「ムチウチ」とは傷病名ではありません。鞭を打つ時の形ににていることから、そのように呼ばれています。
病院の診断では、「頸椎捻挫」「腰椎捻挫」などで呼ばれています。
一言で「ムチウチ」といっても、軽い症状から非常に重い症状まであります。

Q5.症状固定とはどういう意味ですか?

症状固定とは、交通事故で被害を受けた方が病院で治療をしている過程で、これ以上治療を継続しても症状が改善しないだろうと判断することを言います。保険会社から「支払いを打ち切ります」や「症状固定してください」と言われたことで相談に来られる方が多くおられます。そのため、症状固定は保険会社がするのだと思われている方がおられますが、あくまで症状固定は医者と被害者である患者様が話し合って、最終的に医者が決めることです。

Q6.交通事故で病院に行くと、健康保険は使えませんと言われました。

一般に、交通事故の場合、健康保険が使用できないとの誤解が生じています。
さらに医療機関においても健康保険が使用できなませんと言われ、実費で支払わなければならないケースもあります。昭和43年に国からの交通事故においても公的医療保険が使用できる旨が通知されています。
従いまして、交通事故の場合でも健康保険を使用した治療は可能であります。

Q7.自賠責保険と自動車保険の違いはなんですか。

一般に、車を所有されている方は2種類の保険に加入しています。ひとつは自賠責保険というもので、これは車を所有している方が必ず加入しなければならない保険ですので強制保険とも呼ばれています。 交通事故が発生した場合、この自賠責保険には支払いの限度があり、例えば障害の場合は120万円、死亡の場合は3000万円という限度があります。そのため自賠責保険の制限を補うためにもう一つの保険である自動車保険にも加入する必要があります。自動車保険はあくまで任意ですので、任意保険とも呼ばれています。 交通事故が発生した場合に、億単位での損害賠償が発生する可能性もありますので、通常は任意保険と呼ばれている自動車保険にも加入することになります。

弁護士コラム

お問い合わせ

悩まずまずはお気軽にご相談ください!

TEL:078-351-1325

営業時間 平日9:00~17:00

メールでのお問い合わせ