「廃棄物の処理及び清掃に関する法律」の施行令第14条

寒くなって来ました。六甲山も色づいて来て、少し遅い秋の気配ですが、直ぐに冬になってしまいそうです。

 寒くなると、子供の頃の落ち葉焚きを思い出します。町内の一斉清掃で、落ち葉を掃き集めてたき火をし、持ち寄った芋を焼くという、子供にとっては夢のような催しでした。

 耳に馴染んだ、例の歌、「かきねの かきねの まがりかど たきびだ たきびだ おちばたき・・・」を歌いながら芋が焼けるのを待ちました。

 日本の秋から冬にかけての風情のある風景でしたが、最近、たき火をしている人を見かけなくなりました。近隣とのトラブルとか、道が舗装されているとか、家が集合住宅で庭がないとか、失火の心配とか、いろいろな要因があるのかも知れません。

 ちなみに、「廃棄物の処理及び清掃に関する法律」の施行令第14条(焼却禁止の例外となる廃棄物の焼却)の5に「たき火、その他、日常生活を営む上で通常行われる廃棄物の焼却であって軽微なもの」と定められています。

(シャローム綜合法律事務所・事務員・KN