相続登記の義務化

最近、相続登記が義務化されるという話を聞きます。昨今の空き屋問題を受けての話と思われますが、政府は2年前から検討を開始して、今年、法務省の諮問を経て、来年、2020年に国会に関連法の改正を提出するとのことです。義務化されるのは2020年以降になる予定です。

国土交通省の調べでは、大都市圏以外の地域で、最後の登記から50年以上動きがない不動産は4分の1を越えるとのことです。これは、地方の過疎化も原因かもしれません。子供らがみんな都会に出て仕事をして、そのまま家庭を持って、両親が次第に高齢化していっても子供らが帰ってくる訳でもなく、両親死亡後も、そのまま空き屋となって放置されて、何の手続もせずにいるということでしょうか?

当事務所でも、現在、個人再生を考えている案件で、祖父母名義の不動産が北海道にあり、ご両親もそのご兄弟の多くは既に他界し、現地では唯一、生存している年配の叔母様が一人で住んでいるらしいのですが、従兄弟等の親族とは疎遠になって久しいとのことでした。現地の役所から毎年、通知が来るので、ご本人が固定資産税を支払って来ているとのことです。

清算価値を算出のため、相続分を割り出す必要があるのですが、相続人調査の弁護士費用が用意できないので、ご本人で相続人を調査されている方がおられます。

(シャローム綜合法律事務所・事務員・KN